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2018年10月30日19:23

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確定判決後にマスメディアが見せ金で釣って、債権者が白石の預託金返還請求権を全額差し押さえればびた一文渡さずにすむ

■被害者9人「欲求の対象」=逮捕ショック、夜も眠れず−アパート遺体事件の白石被告
(時事通信社 - 10月30日 07:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5353519


追及するには、あとは見せ金で釣ってやる手があります。民事の確定判決が出てから出来る手法ですが、報道機関と債権者が手を組んで、カネを積んでから喋らせるだけ喋らせ、そのまま差し押さえで全額回収する、ある意味

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を地で行くわけなんですが。

どうやったらカネをびた一文人間のグズに引き渡すことなく、話を聞き出せるかはこういう工夫がいるってことですな。

「白石被告は、事件の詳細について問うと「そこは有料です」と、たびたび指でバツマークを作り口を閉ざした。「対価を頂ければ、労働として誠意をもって対応する」と説明。金銭を支払う意思のある接見相手を「魅力的」と表現し、金額次第で手紙のやりとりや書籍の執筆にも応じる考えを示した。 」

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これは淡路島の蔭山文夫弁護士が実際にやった手法なので、再現性はたしかにあるといっていいでしょう。

警察署の留置場でも拘置所でも、在監者が日用品を購入するため、金銭の差し入れが可能です。
だから白石は、カネを差し入れろ、とほざいている。

まあ、差し入れた金銭が在監者に直接渡されることはありません。
警察署なり拘置所なりが保管し、売主である業者に代わりに支払うことになります。
ここで、在監者が釈放されたときは残余分を返還し、移送(移監)されたりしたときは次の管理者に引き継がれることになるわけです。

つまり、在監者と警察署(拘置所の場合は、第三債務者が国(代表者法務大臣)になります)の間にある、金銭の預かりの関係を預託関係と考えればいいわけです。
なお、警察署で逮捕・勾留されている場合、都道府県警察だから、第三債務者は都道府県(代表者知事)・・・ではなく、警察署からは当事者を警察署にしてくれとのことだそうで、実際にそれで債権差押命令が発令されたので、そういう当事者の置き方が必要です。

マスメディアが見せ金を警察署に預託したあと、在監者の預託金返還請求権を差し押さえれば、白石はびた一文触ることができず、情報だけを聞き出すことが出来ることになります。
まあ、一回こっきりの手法になるかどうかは、白石の地頭のバカさ加減にもよりますが。

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http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/34750983.html
在監者の金銭の差押え : ツンデレblog


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