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2018年04月07日12:33

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都合が悪いだろうからと勝手に忖度して伝えないのは、それは余計なお世話、というもの

■50年前に新生児取り違えか 順天堂医院が親子に謝罪
(朝日新聞デジタル - 04月07日 00:59)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5060546


伝えるは伝えないと、後々取り違えによる相続財産を巡る争いとして、実親子不存在確認請求とかがあとから起きる。
都合が悪いだろう、と勝手に忖度して伝えないのは、それは余計なお世話、というものだ。知った上でどう動くかの選択肢はあっても、知らないことによる選択肢を与えないのは、自己満足もいいところだ。

まあ、そういうのを提起された場合には、だいたい権利濫用を理由として排斥されてしまっているわけなんだが・・・

http://www.global-law.gr.jp/legal/entry72/index.html
上告不受理になって確定したのは知らなかったなあ

親子関係不存在の訴えと権利濫用
弁護士 相内真一

そして、平成22年9月6日東京高裁判決は、平成18年7月7日付最高裁判決が示した5要件に基づいて、「自然血縁上の実子」が「形式上の実子」に対して提起した亡親との実親子関係不存在の確認請求を、権利濫用として排斥しました(その後、上告が試みられましたが、上告不受理となり、この高裁判決が確定しました)。

6  このように、現在の裁判所では、実質的には相続財産を巡る争いとして、実親子不存在確認請求が提起された場合に、当該請求が権利濫用を理由として排斥される途が認められるようになったわけです。
 しかし、権利濫用という前提として「自然血縁上の親子関係が無い」ことは認定されているわけです。従って、戸籍上は、自然血縁関係も養親子関係もない者同士が、兄弟姉妹として記入されたまま残されるということになります。親との関係で、最高裁の結論に従って、戸籍上の兄弟姉妹全員に法定相続が認められたとしても、このような兄弟姉妹間で相続問題が発生した場合も、自然な血縁的な兄弟姉妹関係が無いこと(不存在)の確認請求が、当然に権利濫用になってしまうのかどうか、という問題は未だ未解決です。
 このような未解決状態を前提とすると、自然血縁関係の無い「形式上の実子(兄弟姉妹)」からの法定相続分の主張を回避するためには、戸籍上の実親と自然血縁関係のある兄弟姉妹は、遺言を活用する必要があるということになります。遺言をしておけば、兄弟姉妹に遺留分か認められていないことから、上記のような不存在確認請求訴訟等を提起するまでもなく、「形式上の実子(兄弟姉妹)」からの法定相続分の主張を排斥することが出来るわけです。

7  今回の「60年前の取違え事件」において、取違えられた乳児の育ての親の一方は相当裕福であり、他方の親は経済的には恵まれていなかったという報道がありました。そうしますと、それぞれの相続において、取違えられた者と育ての親との間には、自然血縁的な親子関係が無いわけですから、「他の法定相続人からの親子関係不存在確認請求が権利濫用」となるか、ならないかは、取違えられた本人らのみならず、他の自然血縁的親子関係が存する兄弟姉妹にとって、経済的には極めて大きな問題です。
 従って、「対 産院」という問題としては、一審判決は出たものの(現時点では控訴されたかどうかは不明です)、それぞれの相続問題がどのように解決されるのかは未知数です。
 関係者の皆様の協議によって円満解決されることが望ましいこと言うまでもありません。もし、弁護士が、かかる事案の相談を受けた場合、どのように依頼者の方をリードしていくべきかどうか、考えさせられる事案であると思います。


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