mixiユーザー(id:65933753)

2017年09月03日15:24

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いや、関係者全員が頭のなか糖尿病寸前なくらいあますぎ

■人気YouTuberヒカルが懺悔 「甘くみていました」
(AERA dot. - 09月02日 21:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=4747232


朝日新聞系列の雑誌が書くと、きれいなインタビューになるんだな、と感心しました。
実態はもう少し薄汚いやつなんだけどな。

脱法ハーブ(危険ドラッグ)だから、と昔言い訳したやつと一緒だよ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1962220371&owner_id=65933753&full=1

「VALU」、トップページから「株式のように」を削除 税務上の扱いは「国税局に問い合わせ中」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=32&from=diary&id=4728146


ヒカルと組んでるやつの釈明文を見てたら、なんか『インターネットビジネスなんでマルチじゃないです』とか、『シャブピーじゃなくてシャブアンドアスカなんで一緒にしないでください』的な、どう見ても脱法枠を正当化しているだけでした。法整備がないのに無理矢理『法がなければ何をやってもいいんだ』ってのは、この会社に関わった弁護士は恥ずかしいんじゃないのかな。こんなやつの顧問、ふつう やめるけどな。

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○VALUは有価証券など金融商品ではなく、金商法などの対象にならない。
○『VALUの適法性は、VALUが金融商品ではないということに立脚している』クズ商品。
○銘柄売買のインターネット掲示板で、個人が発行体となるVAを取引させることであたかも証券であるかのように誤認させる仕組みを経由させている。
○金融商品ではないため、VA購入者に対する配当は行えない。
○優待も義務ではない(優待するよ、といってしないのも、ないわけではないし、現にヒカルがやった)。
つまり、自益権、公益権が設定されない。
○発行者がロックアップの規制もなく保有VAを全量いきなり売ったり、流動性を低くして値段を高騰させる、突然VALUでの活動を休止し消滅・逃亡するなどのリスク(ゴーイングコンサーンに対する義務がない)がヘッジ出来ない。
○VALU自体が自家ポイント(円天みたいな。むかしあったね)となっているため、資金決済法上の資金移動業者の登録を行わなければならない。
※山本一郎が金融庁に問い合わせた結果、金融庁は「VALUの自家通貨発行が資金移動業者の登録を必要とするか」については問い合わせに対して明言しなかったが、VALUの発行する自家ポイントであるという認識はある、とのこと。

VALUは発行総額の50%にあたる金額を保全するため、消費者保護のための供託金を積むか、信託銀行と保全契約をしなければならない。
また、50人以上からの資金を集める場合には、出資法の対応を取らなければならない。
10万円以上の取引が行われる場合には犯罪収益移転防止法に基づき取引者本人確認徹底のための手続きを取らなければならない。


聞いているだけでとんだインチキさがにじみでている。

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https://news.yahoo.co.jp/byline/tagamiyoshikazu/20170819-00074702/

 今回、ヒカル氏は、自身のVA時価総額がつり上がるように注目を集める投稿をTwitterなどで続けた後、自分が保有するすべてのVAを前日の終値(ストップ高)で売却。VAが暴落し、投資家が損失を被ったというわけです。しかも、ヒカル氏と同じプロダクションであるVAZに所属しているYouTuberのラファエル氏、いっくん氏(禁断ボーイズ)も自身のVAをすべて売却したほか、VAZ顧問の井川氏も、ヒカル氏らのVAを保有していたものの、事前に売り抜けています。
 現在では、ヒカル氏が売却したVAを全て買い戻す方向でとりあえずの決着をみせている模様です。

 仮にVALUが上場株式(有価証券)だとすると、これらの行為はインサイダー取引に該当するおそれがあります。

 インサイダー取引とは、金融商品取引法166条が定める規制で、(1)上場会社の役員等の会社関係者が、(2)上場会社等の業務等に関する重要事実を、(3)その者の職務等に関し知りながら、(4)当該重要事実が「公表」される前に、(5)当該上場会社等の株券等の「売買等」を行ってはならない、というものです。

 要するに、株式を売買する場合に、売り手と買い手が保有する情報にあまりに格差があると、価格形成機能が阻害され、公正な取引市場を維持することができないため、これを規制して投資家を保護することがインサイダー規制の趣旨なのです。
 
 今回、ヒカル氏は、売却前に自身のVA時価総額がつり上がるようにVALU内で優待などを行う旨の投稿をTwitterなどで続けていましたが、現在ではそれらのツイートは削除されています。

 上述のように発行体がどのような優待を行うかによってVAの価格に大きな影響を及ぼすことを考えると、仮に優待を行わないことを決定したのであれば、VAの価格に影響を及ぼすような重要事実といっていいでしょう。この点について、ヒカル氏が今後VALU内でどのような優待を行うのか、または行わないのか等の事実についてはヒカル氏たち当人しかわからないわけですから、ヒカル氏本人とその周辺にいる人達がこれらの事実を開示しないままに自分たちが保有するVAを売ったのであれば、インサイダー疑惑をかけられることは相当の理由があると思えます。

風説の流布
 また、ヒカル氏が保有VAを放出したまさにその日である8月15日に、朝日新聞出版が運営するdotというサイトにて、ヒカル氏のインタビュー記事が掲載されており、ヒカル氏の年収が5億円に上る旨が書かれています。

カリスマYouTuberヒカルの年収は5億円 「日本一にふさわしいのはぼく」

 実際にヒカル氏の年収がいくらかは判然としませんが、仮にVALUが仮に金融商品に該当した場合で、これらの言説が虚偽だったとすると、こういった行為は風説の流布にも当たる可能性があります。

金融商品取引法第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

 運営側は、サービスローンチ前に、VALUが金融商品に該当しないことについて、入念に金融庁と打ち合わせを行って確認を取ったということですが、仮にそうだったとしても、誰でもかんたんに売買に参加できることを考えると、投資家保護の観点から、同様の規制が必要であることは論を俟たないでしょう。
 しかし、VALUにはこれらのインサイダー規制を含む不正取引に関する規制はありません。他にも、内輪同士の取引や見せ合いなどを行って簡単にVA価格を釣り上げた上で、事情を知らない一般から金銭を吸い上げることもできます。金融商品取引法はこうした取引を相場操縦行為として禁止していますが、そうした規制も存在しないわけで、その意味で現在のVALUでは、素人をかんたんにカモることができてしまうおそれがあります。

金融商品取引法159条2項(相場操縦行為等の禁止)
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二  取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三  有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

VALUと株式との違い

 株式の場合、発行体である株式会社に利益が生まれれば、そこから株主への配当が生まれます。また、株式であれば、株主は最終的な会社の所有者であり、持分に従って会社の資産に対する請求権を持っています。
 しかし、VALUの場合は、こうした優待の提供は義務ではありません。株式であれば、株主に与えられる「議決権」や「配当」のようなしくみがないわけです。したがって投資家はVALU発行者に対して何ら請求権を持たないわけで、何のメリットも受け取れないおそれがあります。

 この点、VALUリードエンジニアである小飼弾氏は、7月24日に放送された「ニコニコ生放送」で、VALUは夢や目標を明確化して厳しく縛るのではなく、ユーザーそれぞれが自由に価値を見出し売買して欲しいといった旨の発言をされています。

 確かに発行体が個人である以上、投資家(ファン)の意見で今後の活動の方向性が縛られるようなサービスとなると、なかなか普及するのは難しいでしょうから、このへんはサービス設計の問題だとは思います。
 他方で、会社が新株を発行して資金を調達する場合は、その資金の使用使途について詳細に説明する義務を負っています。現在のVALUだと、発行者は何も負担することはなく、仮にVALUの発行によって1000万円手に入れた場合、そのお金を自分の活動に使う義務すら負っておらず、旅行したり、クルマを買ったりすることが可能なわけです。さらに会社が新株を発行する場合は、既存株主の保有持分が希薄化するため、有利発行が禁止されるなどの規制がありますが、こういった規制も存在しません。

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日経もこの記事は有料会員限定にしちゃったからブログで読んだんだけど・・・。
VALU「売り逃げ」騒動 弁護士「『株式』扱いに問題」 - 経済中心に書いてます!
http://blog.goo.ne.jp/kzunoguchi/e/509c849c55fcd910183b5b15818cc9c5

18日には「株式会社のように」の文言が消えた

■田辺総合の吉峯氏 「株式」は誤解、バブルの恐れ

 ――騒動が起きた原因はどこにあるのでしょうか。

 「VALUが『株式のようなもの』として取引されていることが非常に大きな問題だ。会社側は株式とは違うと言っているが、他方で利用規約には『株式に見立てた自身のVALU』と規定し、保有者を『株主』などと表現することもあるため、参加者の多くが疑似株式と認識して売買することになる。しかしVALUは株式とは全く違う。全く性質が異なる株式を比喩として使うこと自体、誤解を招く」

 「株式の場合は資産の裏付けがあり、株主は資産に対する様々な支配権を持っている。会社を清算するときに残余財産を請求する権利や配当、議決権その他の権利がある。しかしVALUの場合は本人の『価値』に値段をつけるといっても、例えばその人の年収の一部が還元されるわけでも、その人が亡くなったときに財産を保有者に分けてもらえるわけではない。実体のない砂上の楼閣だ」

 ――今回は人気ユーチューバーのヒカルさんが自ら発行したVALUに「優待」をつけるかどうかが購入者の関心事でした。

 「VALUの価値の裏付けとなりうるのは発行者の付与する優待であり、優待への期待が価格に大きく影響する。優待を付けるかどうかは発行者に委ねられている。VALUの価値に発行者の意向が大きく影響するのに、発行者自身が取引に参加できるのはフェアではない」

 「株式の場合は新規株式公開(IPO)後に創業者や大株主が一定期間は株式を売れない『ロックアップ期間』がある。しかしVALUではこうしたルールもなく、価値の評価対象である発行者が恣意的に価格を操作することが可能な仕組みになっている」

 ――VALUは個人の新しい資金調達手段として注目されています。

 「優待を設定して資金を調達する形のクラウドファンディングが広がっている。そうした通常のクラウドファンディングを利用すれば良いのではないか。VALUのように価値の裏付けのない『権利』の売買を持ち込むと、実体のないバブルを形成する危うさがある。参加者に損害が生じることもあり、その保護も考えなければならない」

(聞き手は佐藤史佳)

■創法律事務所の斎藤弁護士 だます意図あれば詐欺罪の可能性

 ――ヒカル氏の行為は何らかの法律の規制に抵触する可能性はあるのでしょうか。

 「仮にもし優待というサービスを出す気がないのに出すと言って、VALUを売って利益を得たのが事実だとすれば民事、刑事上の詐欺に当たる可能性がある。ビットコインも財物ないし財産上の利益であり、ネット上の話だから民法・刑法が適用されない、ということにはもちろんならない。ただし、事実関係次第であり、例えばそのようなことは言っていない、もしくは実際に優待を出す予定であった、ということであれば話は別だ」

 ――インサイダー取引規制には抵触しないのでしょうか。資金決済法では仮想通貨の取引所は登録義務があります。VALUは仮想通貨ではないのでしょうか。

 「VALUは金融商品取引法の有価証券、デリバティブの定義には当たらず、金融商品取引法の規制対象外だ。資金決済法で仮想通貨は不特定の者との間で交換できるものなどと規定している。誰とでも自由に取引できるビットコインなどと違い、VALUは利用を会員だけに限定しており現状は仮想通貨の定義にあたらない可能性が高い」

 ――規制がないとインサイダー取引に似たようなことが簡単にできてしまうのではないでしょうか。規制が必要ではないですか。

 「まずはVALUの中でルールを整備するべきだ。もしVALU以外に類似の仕組みが広がるようなら、業界で自主規制団体を作るのが一般的だ。新しい商品であり消費者保護と促進の両方が必要だ。法律で規制するのは多くの人が使うようになったときではないか」

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