mixiユーザー(id:11056015)

2016年03月13日04:04

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安倍政権によって在日特権通名の禁止が前進!

あれだけ通称廃止がデマだと騒がれていましたがしかし、通称が犯罪の温床になっている現状を考慮した政府が通称の厳格な確認及び、通称の変更が容易にできなくすることを定め、総務省の通達でそのことが明記されています。これによって通称を公の前で用いることは実質上できなくなりました。
「いくら通称を使っても大丈夫!」「(通称廃止は)ネトウヨのデマ」とせせら笑っている在日は今頃涙目ではなかろうかと感じました・・・

>井上太郎
安倍政権による在日への政策見直しは進んでいると何回かツイートしています。
総務省の通達により各自治体で外国人(ほとんどは在日)による通名での住民登録は厳格化されています。
政策として段階的に通名の禁止が盛り込まれています。
以前ツイートした銀行口座も通名だけでは開設できなくなってます。

一昨年7月から、通名の届け出もしくは変更は各自治体にもよりますが
、勤務先または学校等の発行する身分証明書、給与明細書、名札等、
通称名で受領している郵便物、診察券、ポイントカード等「立証書類」が必要です。
半年の認知期間を経て安倍政権で厳正化、通名にも根拠が必要になり実質禁止です。

通名と通称は当然違います、通名使用の根拠は法律ではなく、
入国管理局長通知という単なる事務取り扱いです。
在日含む朝鮮人の新規は認めなくなりました。帰化してからの通名使用も
法的根拠なく家裁で改名判決が必要です。
安倍政権になりこれだけ厳格な処置を施策徹底してきています。

以上4ツイート通り、安倍政権になり在日への優遇策(特権)は見直されています。
関連する私のツイートはデマガセと罵られ根拠だせといわれました。
徐々に今回のように総務省等行政側から公表されます。
住民監査請求により各自治体で確認できることもあります。
どうする有田議員・しばき隊、終わったね
http://seikeidouga.blog.jp/archives/1053697588.htmlより

なお総務省の通達を記したURLはこちらです
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/20131115_18.pdf

>2.既存の通称を削除し、新たな通称を記載すること(いわゆる変更)は原則として
認められないこと
通称とは、「氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用しているこ
とその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であ
ると認められるもの」である(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項)。従
って、ひとたび社会生活上通用しているとされた通称が変わるということは通常は
想定されないものであり、原則として認められないものである。
なお、日本人が戸籍の氏名を変更する場合でも、家庭裁判所の許可が必要である
等、厳格な取扱いとなっている点にもご留意いただきたい。
3.頻繁に新たな通称を記載することで、通称が悪用される可能性があること
新たな通称を頻繁に記載することは、通称の悪用に繋がる恐れがあり、ひいては、
住民票の公証機能の信頼性を損なうものであるので、その取扱いには十分にご注意
いただくよう今後とも引き続きよろしくお願いしたい。
(一部抜粋しました)
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