■元少年、二審も懲役5〜9年=三重の中3わいせつ致死―名古屋高裁
(時事通信社 - 09月17日 19:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3621518
なんだろう?この「やり得」な判決。
いわゆるグレーゾーンだから?
でも、常識的に20歳になっていたら「無期懲役」相当、
裁判官によっては「死刑もありうる」(小林薫判決な)中身だよね?
面識のない女子中学生を、
「猥褻目的で」
殺したんですけど。
*窃盗目的は、ちがいますからね。
いいわけだから。
なんかさあ、買収されたの?とか考えちゃうよね。
少なくとも、20年だろ。
殺人罪の「法定刑」っておかしいよね?
コレを機会に改正しろや。
法定刑
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役である。2004年の刑法改正により、従来の「3年以上」から刑の下限が引き上げられた。もちろん、法律上の減軽や酌量減軽により5年未満の刑を宣告することは可能である。
なお、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑は死刑又は無期若しくは6年以上の懲役に加重される(組織犯罪処罰法3条1項3号)。
(wikiより)
死刑か、無期か……「5年」???
そこ20年に書き換えろよ。
で、この件は、
なぜか「最低条件を選択する」にいたったと。
日本の司法って、ほんとナメてるよね。
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元少年、二審も懲役5〜9年=三重の中3わいせつ致死―名古屋高裁
三重県朝日町で2013年、同県四日市市の中学3年の女子生徒=当時(15)=が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた元少年(20)の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。木口信之裁判長は、懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を「軽過ぎるとは言えない」と支持し、検察側の控訴を棄却した。
木口裁判長は、一審判決が改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を下回ったことについて、「計画性の程度を考え合わせたようにうかがえる」などと指摘。検察側は上限の適用を求めたが、「量刑判断に特段の誤りはない」と退けた。
判決によると、元少年は高校3年だった13年8月、夜道で見掛けた女子生徒の口をふさいで意識を失わせ、わいせつな行為をし、窒息死させるなどした。
元少年は第1回公判に続いて出廷。女子生徒の父親(47)が閉廷後に「何か言うことないのか」と声を上げると、小声で「すみませんでした」と答えた。
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