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2015年07月03日16:38

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交通事故の形態なら

小樽ひき逃げ 懲役22年を求刑
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3498176

全て過失犯で、刃物を使えば故意犯との思い込みが捜査員にある。本件は車を使った殺人事件とみるべきである。

飲酒しながら運転を始めた時点で殺人に関する未必の故意があったというべきだし、それが無理というのなら衝撃の大きさから相手が死んだことは容易に想像がついたのにあえて逃走した時点で殺人の故意を認定すればよい。

ひき逃げの犯意を問えるのは、被害者が客観的に生きていてこその話、死んでいる者は救護しようがなくこの求刑には矛盾がある。

結論として、本件は積極的に殺人罪を適用し起訴すべき事案であって、危険運転致死傷罪なんて生ぬるい。被害者からみれば行きずりの殺人被害に遭ったことと全く違わない。
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