mixiユーザー(id:723105)

2011年05月10日11:14

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無免許運転でも「自動車運転過失致死」

クレーン事故 柴田被告を起訴
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1595493&media_id=2

本来ならば免許が受けれない病状を故意に隠した実質「無免許運転」であり、これを単なる過失とするのはどう考えても納得がいかない。

ましてや通学路においては通常走行時以上の相当の注意をすることが必要であるのだから単なる過失とするのはおかしい。

もし本人に重過失ないし未必の故意による危険運転の罪が無いとするなら通学路の大型車の進入禁止など安全確保の措置を怠った行政の責任が問われるべき。
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