株式会社は『基準日』に株主名簿に記載又は記録されている株主を議決権や配当を受け取る権利などを行使できる株主とすることができます(*^^*)そしてこの権利は会社法第124条第2項によって『基準日』から3ヶ月以内に行使することとされています(*^^*)
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