■所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立(時事通信社 - 06月06日 13:00)http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5143438実は親父が亡くなり、残された家に住んでいるが登記はしていない。何故なら登記は評価額の2%の登録
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