クラクションの使用に関する法律 「道路交通法の第54条(警音器の使用等)」第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおし
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文中にもありますが、揚げ焼きなら汚さずに簡単にできるので、揚げたてを食べられると思うのですが、揚げ焼きを知らない人が多いのでしょうかね?フライヤーに油を入れて揚げるのは確かに美味しいのですが、後始末が大変。特に油の始末が面倒だったりします。
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