安全保障理事会における拒否権は、国際連合憲章第27条の規定に由来するものである。安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。その他の全ての事項に関する安全保障理事
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