「権利者である母親が再婚したのですが、引き続き養育費をもらえるのでしょうか?あなたが再婚後、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、養父が優先的に子どもの扶養義務を負いますので、 養親に最低生活費を下回るような収入しかないような例外的な場
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