義務教育だから登校すべきという論調があるが、憲法第26条には「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」とあり、民法第820条に「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」、教育
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