犯罪者に肖像権を与えるのは大賛成。必ず本人は訴える権利を有する。また、本人からその訴えが直接に警察や司法に有った場合にのみ、その肖像権は有効とする。犯罪者の顔写真を使った指名手配ポスターが、肖像権的に問題にならない理由http://news.mixi.jp/vi
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