今回はギャンブラー擁護論です。まず、法律は、以下のとおり。<賭 博>刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。つまり、法律で賭博は有罪!・・・・・にな
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