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化製場法とは「化製場等に関する法律」の略した呼び方で、細かい中身は基本的に自治体によって決められておりまして、だいたいは犬10頭以上を飼っていれば該当するケースが多いかと思われます。(つまり10頭以上飼ってたら届け出をしなければならないもの)化製

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