18才から選挙権を与えられると言うのならその一票に自分で責任を持つと言う事。なら、少年法で守られるのも18才まで。しかし、例え18才未満の少年と云えども残虐行為までイタズラでは許されない。被害者の中学生の死は彼の身内の方々の悲しみと怒り、当人の
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