この基準に該当する夫婦は児童相談所の基準では 子供への虐待行為。子供への性的虐待行為を行っていると判断されます ただし、拉致する対象は基本的におとなしい家庭の子供です。 本当に凶悪な家庭の子供は拉致しません ■児相から戻し1カ月、0歳児死亡 父
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