日本国憲法前文は「法規範性はあるが、裁判規範性はない」という解釈が一般的だそうです。私の理解が間違ってなければ、ようするに「憲法の一部だけど具体的ではない方針説明。前文を直接の根拠として裁判で闘うことはできない」ということです。 その一方
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