言うまでもなく、もはやまともな説明なんぞ付くはずもないのは、学術会議の法律構成からして、独立機関としての自律性が強固に担保されているからで。これは、いわゆる「三条委員会」と同等の機能・存在であることが、法文にしっかりと明記されているので、総
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