“悪意はない”、“目的主旨からそう逸脱していない”・・・という理由建てが、この際本当に妥当性を帯びるのか否か。内容は、既に発せられている緊急宣言下の「延長線上」。即ちこれは「広報〜お知らせ(啓蒙)」の範疇であって、“緊急性”は帯びてない・至
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