この記事の要約が正しいとしたら、敗訴の理由は、「希望するすべての児童が入所できる保育園の整備が市町村に義務づけられているとはいえず、具体的な施策は地域の事情などを踏まえた政策的判断に基づく」だから、児童福祉法の法令の文言が甘かった、というよ
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