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憲法53条は、臨時国会の開催について定めています。どちらかの議院の議員1/4以上から要求されたら、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めています。これは義務規定です。岸田内閣は、憲法53条を無視して臨時国会の召集を拒否する構えです。このよう

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