国会の開会や解散には天皇の承認が必須と日本国憲法で規定されています。しかし、天皇は憲法で規定された国事行為以外は出来ません。 国会の開会、内閣の任命等は天皇の承認が必須ですが、自分の意見は全く発言出来ません。只々、内閣総理大臣が決めた内容
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