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開催終了コンピュータ監視法検討・学習会

詳細

2011年09月08日 00:07 更新

以下転載です。
----------------
コンピュータ監視法検討・学習会のご案内

■とき 
9月15日(木)18:30-21:00
■ところ 
文京区民センター3B会議室
(東京メトロ 後楽園駅・丸の内線(4a・5番出口)南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分)

■提起
角田富夫さん(盗聴法に反対する市民連絡会)
「コンピュータ監視法とどうたたかうか」
■お話
山下幸夫さん(弁護士)
「改めてコンピュータ監視法を問う」
■発言
白石孝さん(反住基ネット連絡会)
「共通番号制について」

■参加費 500円

■主催  
盗聴法に反対する市民連絡会
ネットワーク反監視プロジェクト
■連絡先 
盗聴法に反対する市民連絡会
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
日本消費者連盟気付
TEL090-2669-4219(久保)

コンピュータ監視法は、市民の反対の声を押し切って制定されました。同法のうちウイルス作成罪の刑法部分は7月14日から施行され、通信履歴の保全要請などの刑事訴訟法部分は1年以内に施行されます。

ウイルス罪施行直後の7月17日、ウイルス保管罪が初適用されました。重要なことはこの適用のきっかけが捜査当局によるサイバーパトロールであったことです。私たちは同法はインターネット監視社会の道を開くと批判してきましたが、その危惧が現実のものとなりつつあります。

国会での議論を通してコンピュータ監視法のさまざまな問題点が明らかになりました。その最たるものがウイルス作成罪に「バグ」が該当することがあるかという議論であり、通信履歴の検証令状によるリアルタイム盗聴問題であり、膨大な電子データを当事者に通知することなく押収できる記録命令付差押え問題です。

特に重大なのは検証令状による通信履歴のリアルタイム盗聴問題です。コンピュータ監視法によって過去の通信履歴の保全要請は可能になりましたが、それではカバーできない現在進行中の通信の履歴の保全は、検証令状でやるというのです。これは盗聴法でもできないことを検証令状でやるということであり、絶対に認めることはできません。

検討・学習会では、国会の議論で明らかになった問題点をほりさげ、整理するとともに、コンピュータ監視法とどうたたかうかを議論していきたいと思います。関心のある方、ぜひ、ご参加ください。

コメント(1)

  • [1] mixiユーザー

    2011年09月09日 00:15

    以下転載です。
    ----------------
    声明
    盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会です。

    東日本の大災害にかくれて、インターネットの共謀罪というべきコンピュータ監視法が制定されてしまいました。
    それだけではなく、この法文にもない、対象が際限なく拡大する恐れのある監視が捜査当局によって為されようとしています。
    私たちはこれに対して以下の声明をだしました。
    是非広めて反対の声をあげてください。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    声明
    検証令状によるリアルタイム盗聴に反対します

    2011/09/07
    盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
    ネットワーク反監視プロジェクト

    コンピュータ監視法は、国会が締結を承認したサイバー犯罪条約の要請によるものでもありますが、これをめぐる国会の審議で、江田法相から驚くべき発言がありました。 サイバー犯罪条約二十条が、特に犯罪を限定することなく、通信の履歴をリアルタイム収集又は記録する国内法の整備を求めているのに対し、法文に明記しなくともこれ(盗聴)を検証令状によって行うというのです。これはリアルタイム盗聴を明文化したら、大きな反対運動が起こると恐れた法務省の卑劣なやり口と言うべきでしょう。

    本来「検証」とは事実発見のために場所、物、人の身体などの状況を調べる処分であり、通信を対象とするものではありません。検証令状によるリアルタイム収集(即時盗聴)とは、既に行われた通信ではなく、これから行われる通信履歴を盗聴するというものです。

    1999年に、世論の反対を押し切って盗聴法(通信傍受法)が制定されるまで、数件の盗聴が検証令状によって行われました。しかし、検証令状による盗聴については、盗聴された当事者への事後通知も不服申立ての規定も無いことなど、法律学者から強い批判が出されました。最高裁判決は検証令状による盗聴を認めましたが、盗聴法には通話当事者への事後通知、不服申立ての制度が設けられています。

    盗聴法は犯罪対象を限定して、電話、メールなどの盗聴を認めています。少なくとも盗聴法が制定・施行された以上、対象を限定しない検証令状による通信履歴のリアルタイム盗聴が認められてはならないはずです。ところが江田法相は通信履歴のリアルタイム盗聴を認めると言うのです。これが法相個人の発言でないことは、法務省の西川刑事局長が同じ発言をしていることからも明らかです。これは実に重大な問題です。

    日本で電話・メールの盗聴を認めた法律は盗聴法しかありません。盗聴法とは別に検証令状によるリアルタイム盗聴を認めることは、通信の秘密を保障する憲法と法を無視するものです。なぜ法務省はこんな違憲・違法なことを画策したのでしょうか。
    それは久しく法務省・捜査当局が念願してきた盗聴の対象犯罪の拡大、手続きの簡略化をここで実現しようとしたのに他なりません。

    私たちは、通信の秘密やプライバシーを侵害し、言論を抑圧する盗聴法の制定に反対し、その廃止を求める運動を進めて来ました。そしてコンピュータ監視法は、インターネット監視社会をもたらすものと考え、反対運動を展開してきました。コンピュータ監視法は本年6月に制定されてしまいましたが、政府・法務省・警察がコンピュータ監視法をテコに、盗聴を際限なく拡大しようとすることを許しておくことはできません。
     
    市民の自由な発言、発信が保障される自由な市民社会こそ、民主主義を確かなものにできると私たちは考えます。インターネットは市民の生活にとって必要な道具であるだけでなく、今や世界の平和を構築する重要な手段です。私たちはインターネット社会を監視する通信履歴のリアルタイム盗聴に強く反対し、これの撤回を求めます。
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  • 2011年09月15日 (木) (木)18:30-21:00
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