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開催終了シンポジウム 「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは 〜ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決を題材に〜」

詳細

2010年11月26日 21:00 更新

シンポジウム
「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは
〜ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決を題材に〜」

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/101130.html

【日時】2010年11月30日(火)
    17:30〜20:00(開場17:00)

【場所】弁護士会館 17階1701会議室

 (千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸の内線・日比谷線・
  千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
 
【参加費等】無料・事前申込不要

【内容】

●ヨハネス・ミュンダー氏(元ベルリン工科大学社会法・
民法教授)講演

「社会的・文化的最低生活保障
〜ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決が与える影響〜」

●木下秀雄氏(大阪市立大学教授)講演

ドイツの基準のあり方から見た日本の生活保護基準決定のあり方

主催 日本弁護士連合会
お問い合わせ 日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL:03−3580−9504
FAX:03−3580−2896

(以下、日弁連HPより)

2010年2月9日、ドイツ連邦憲法裁判所は、
「失業手当?」(稼働年齢層の人とその家族を対象とする
生活保護にあたる制度)における
14歳未満の子どもの基準給付額を成人の60%とする規定を
違憲とする判断を下しました。

ドイツでは、これを受けて、基準給付規定改定に関する
政府案が提出されることになっています。

他方、日本でも、現在、老齢加算の減額及び廃止処分の
違憲性・違法性を争う裁判が各地で起きています。
また、厚生労働省ナショナルミニマム研究会においても、
ナショナルミニマムのあり方が模索・検討されている
ところです。

そこで、ドイツ連邦憲法裁判所の判決の内容及び今後の
基準決定への影響について学んだうえで、日本での
保護基準決定のあり方について考えたいと思います。


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  • 2010年11月30日 (火) 17:30〜20:00(開場17:00
  • 東京都 弁護士会館 17階1701会議室
  • 2010年11月30日 (火) 締切
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参加者
1人