正式名称を「国会議員互助年金」というこの年金は、
給付額が多い、一般国民が年金受給権を得るために
必要な期間のわずか5分の2(10年)で受給資格が
得られる、年金保険料収入による不足を補うために、
給付額の70%を国庫が負担している、という3点に
おいて、非常に特権的な年金といえます。
問題は、下記の3点に集約できるでしょう。
●一般の国民が受給する老齢基礎年金・老齢厚生年金に比べて、年金額がいちじるしく高い。
※夫が40年間厚生年金保険に加入、妻は専業主婦と仮定した場合の2004年のモデル年金は、2人合わせて月額23.3万円。一方、議員年金は議員1人分で約34万円。
●在職10年で受給権が発生するという、受給権発生までの期間の短さ。
※老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するには、原則として国民年金保険料を25年納付することが必要(保険料免除期間含む)。
●国庫負担割合が7割と、老齢基礎年金に対する負担割合、3割に比べて著しく多い。
現在では、国庫負担率100%になり、実質恩給である。このふざけた名前だけの法案に反対しないで良い訳が無い。
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