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mixi事務局観察会コミュのmixiの商用利用と運用の不透明さ

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 「NTT DoCoMoのオフィシャルコミュニティ」との触れ込みで、プッシュトークです、どーぞっ!なるコミュニティができております。(http://mixi.jp/view_community.pl?id=1000944)

 ときに、mixiは商用利用が禁止されていたはずで、利用規約の禁止事項にも、

・商業用の広告、宣伝を目的としたプロフィール内容その他コンテンツ、スパムメール、チェーンメール、MLM、その他勧誘を目的とするコンテンツ(コミュニティ上でのアフィリエイトリンクも含む)をアップロードしたり掲示したり、メッセージ機能などの方法で送信(発信)する行為。特に、アダルトサイトやマルチ、ねずみ講への勧誘は固く禁止します。その他の目的であっても、メッセージ機能や、マイミクシィ追加機能等を使った無差別送信や足あとを無差別につける行為は多くの人の迷惑となりますので禁止します。
・自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為。故意過失に基づき誤認した場合も含みます。
・他のユーザーの個人情報を収集・蓄積する行為
・一人のユーザーが複数のアカウントを持つ行為
・同じアカウントを複数人で利用する行為

とあるはずですが、このコミュニティの管理人「プッシュガール」は、mixi運営陣の「小黒 弘之」氏からInviteされています。
 また、今日になってヘルプの「Q.商用利用への対応について知りたい」の項目に次の様な文言が追加されています。

A. 以下の行為は利用規約で禁止しています。
(中略)
・一個人としてではなく、法人(サービス名)として登録する行為(運営事務局より特別に許可された場合は除く)

この「(運営事務局より特別に許可された場合は除く)」が今日になって追加された部分です。「プッシュガール」が運営事務局により特別に許可された者なのかどうかは一般ユーザーにはわかりません。また、利用規約は変更されていないので利用規約との間に不整合が生じています。
 事務局には利用規約違反者として通報しましたが、この件についてmixi事務局はどう対処するのでしょうか。

コメント(116)

 公認コミュになったら、公認コミュ運営権をヤフオクで売るか(笑)。
 わ〜い。事務局から返事が来たよ。

----------------------
いつもmixiをご利用いただき、ありがとうございます。
mixi運営事務局です。
返答が遅くなりまして大変申し訳ございません。

お問い合わせの件ですが、mixiの公認コミュニティは
法人スポンサー様によって運営していただいており、
個人様からのご要望には対応しておりません。
ご期待に副えるご案内とならず誠に申し訳ございませんが
何卒ご理解の上ご了承頂けますようお願い申し上げます。

他にもご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも mixi をよろしくお願いいたします。
----------------------

 公認コミュを持てるのはカネを出す法人だけなんだって。
 ってことは、まずは「mixi事務局観察会」をNPO法人か宗教法人にすることから始めないとダメってことですね。
> 公認コミュを持てるのはカネを出す法人だけなんだって。
> ってことは、まずは「mixi事務局観察会」をNPO法人か宗教
> 法人にすることから始めないと
★じゃ,NPO法人ですね,って言おうとしたのだが,最近見た電通のスポンサー基準とおそらく大同小異だろうと思い返して……
https://cmgogo.com/g-3.html
……↑「(1)個人の方」が不可,という条件は mixi と同様で,さらに「(3)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体」なので不可とか言われるのかも……と思ったのであった.というか mixi も堂々と公認コミュ(スポンサー)基準を表示したらいいのに.電通だと同じサイトに媒体別のTVCMの料金表さえ載せているんだから.
もしかして、mixi事務局観察会は反社会的勢力及び団体とみなされたんだったりして。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1526513
Mixiコミュの書き込みを基にした出版に絡んで揉め事が起きているようです。
あと、この方がコミュニティにリクルート就職フェアをいろいろなコミュニティにイヴェント書き込みでしてるんですが、どうなのでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4125095
2006年11月09日10:13 81: ムラコさん
> Mixiコミュの書き込みを基にした出版に絡んで揉め事
★基本的には引用コミュニティのトピック2006年11月08日21:24「これ見てどう思う?」の「株式会社mixiにこのコミュニティの書籍化に関する件で電話」への mixi の回答3「書き込みの著作権は、書き込んだ本人である」でよいのでは?この点では「電車男」とちがって書き込み者の ID がシステム的に必ず明示(http://mixi.jp/show_friend.pl?id=**)されるから,その明示されている部分のログを持って<<<出版後に>>>(親告罪だから)自分自身で告訴するなり民事訴訟を起こすなりするしかないのでは.証拠になるログの部分は告訴や訴訟に賛同する別人の手元のものもあると客観性があってヨイかと.

★<<<出版前に>>>は「出版には反対だ」という表明(※)をしてこの表明のログをやはり証拠とすべく保存しておくぐらいかな.告訴状の書き方とか本人訴訟の進め方とか,今はけっこう web で情報収集できるから何人かで手分けすればシロウトでもできるでしょう.弁護士はしょせんオカネにならないことはやらないから自分でやるのも社会勉強でしょう.
※:表明
メッセージがブロックされていたら mixi 事務局経由で理由と目的を示して回送してもらう.mixi が拒否したら mixi 宛に内容証明郵便で,理由と目的を示して相手方への意思表明を回送するよう請求する.内容証明郵便も今はクレジットカードがあればウェブでできるからこれも社会勉強です.
なるほど、やはり書き込んだ本人に著作権があるということになると、この件は相当もめることになるでしょうね。あとで告訴しか手がないとすると、これからMixiからんだ訴訟というのもふえて来そうですね。
 著作権者の意に反した出版については、出版前に出版差止の仮処分申請なり民事訴訟なりもできるんじゃないかと思います。ふつうは、内容証明なり何なりで「出版に同意しない」旨を相手に伝えても受け入れる様子がない場合とかでしょうけど。
 ただ、訴訟になっても、使用されるコンテンツが「当初mixiに書かれたもの」だというだけで、株式会社ミクシィは、出版に荷担しない限りは訴訟とは無関係だろうと思います。
出版に関してですが、有名な事例で「ホテル・ジャンキーズ事件」というものがあります。これは、「サロン・ドゥ・ホテル・ジャンキーズ」というWebサイトの掲示板に書き込まれた文章を、運営者が無断で書籍として出版したところ、書き込んだユーザーから著作権の侵害だと損害賠償を求めた事件です。

http://www.law.co.jp/cases/hotel2.htm

裁判所は、匿名であっても著作物として認められると判断しています。よって無断出版は、著作権法違反です。

管理者は出版するのであれば、採用する場合は連絡をして、同意を得て原稿料を支払えば良いのではないとかと思います。
>管理者は出版するのであれば、採用する場合は連絡をして、同意を得て原稿料を支払えば良いのではないとかと思います。

いや、だから、管理者が関係あるのかという話で。
ホテル・ジャンキーズ事件の場合は、管理者が出版を目論んでるのですよね。
> これからMixiからんだ訴訟というのもふえて来そう
★コミュニティの管理人は,一旦やろうと思えば,そのコミュニティでは削除も除名も好き勝手な独裁者になることもできるわけです.mixi という世界で株式会社ミクシィがそうであることもできるように…….そんな独裁者のフィールドで何を言ってもムダなので,それを上回る現実社会というフィールドに訴訟という強制力で“独裁者を引きずり出す”しかない,そういうこともあるでしょう.

> 出版前に出版差止の仮処分申請
★なるほど出版社が明らかなら,その手もあるか.しかし出版する側には言論出版の自由という大義名分があるから,それを上回る「差し迫った回復不可能な権利の侵害が出版によって生ずる」主張はかなり難しそうです.

> 匿名であっても著作物
★考えてみると,mixi事務局では必要に応じて会員の書き込みに対して全文の削除や(文中の一部の削除という)改変を行なっているわけです.これ自体は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為です.それが他の人権侵害につながる書き込みを排除するというならばともかく,mixi の円滑な運営(会員同士のトラブルを予防するという程度)のためだとすれば著作者人格権を侵害する「やむを得ないと認められる改変」とは言い難いように思います.

★いや「利用規約」を受け入れているのだから,という反論は当然あるでしょう.しかし,あらためて「利用規約」を読むと「その他弊社が不適切と判断する情報」の書き込み禁止,などというあまりにも包括的な条項があります.この条項に基づいて,著作者人格権の侵害が「弊社の判断」で自動的に合法になるとまでは言えないでしょう.(mixi という世界で株式会社ミクシィが独裁者になることができても,それを上回る現実社会というフィールドでは通用するとは限らない,ということで)

> 管理者が関係あるのか
★何であれ著作権の侵害行為を行なった当事者だけが関係します.上で「mixi が拒否したら mixi 宛に内容証明郵便で」と書いたのは,そうでもしないと真剣さが伝わらないこともあるだろう,ということです.それでさえ mixi が相手側に出版を断る旨の意思表示を回送しなかったからといって,著作権の侵害行為に加担したとは言えないでしょう.ただ裁判所に対して「当事者での解決を試みたが不可能だった」ことの証明になり,これは裁判上は有効なことではないかと思います.
>★考えてみると,mixi事務局では必要に応じて会員の書き込みに対して全文の削除や(文中の一部の削除という)改変を行なっているわけです.

そのロジックはちょっと、無理じゃないですか。
全文の削除は問題無いし、現状では「改変」と表現できるような「一部の削除」は行われていないと認識しています。
> 全文の削除は問題無いし
★具体例をあげるべきだとは思いますが,ちょっと手元にないので,だいたいこんな,という程度ですが.

★たとえばスレッド(トピック)中のひとつのコメントをとりあげて全文削除するというのは発言の流れを改変してしまうわけです.AだからB,BだからC,というようにスレッドは伸びていく,そのうちBだけまるごと消してしまうというのは発言者にとってCの前提になるBを主張できないわけで,やはり同一性保持権を損なう改変に相当すると思います.

> 現状では「改変」と表現できるような「一部の削除」は行わ
> れていない
★削除された経験はないので自前の例ではなく以下のコメントが記憶にあったのでした.
[mixi事務局観察会] トピック【全般】事務局からの警告・処分報告
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1920405&comm_id=294561
2006年10月12日16:57 46: Kazz the 飲兵衛!さん
> つきましては、該当の箇所を運営事務局にて削除させていた
> だきました。
この「該当の箇所」が文中の特定の箇所かと思ったのですが,つまり「該当の箇所」を含むコメントならコメント単位で,日記なら記事(本文またはコメント)単位でmixi事務局では削除している,ということかな.
>★たとえばスレッド(トピック)中のひとつのコメントをとりあげて全文削除するというのは発言の流れを改変してしまうわけです.

その「流れ」は一体誰が作ってるんでしょうか。
「コメント」が著作権法で定義される著作物だったとして(そうでないケースも多いでしょう)、その「全文」が著作物の単位となると考えるのがしっくりきます。もちろん、それらを並べた(編集した)物もまた著作物にはなり得ます。

部分的な削除に関しては、ひょっとしたらあったのかも知れません。でもまあ、わざわざそんなめんどくさい事はしないんじゃないかと想像します。
> 「コメント」が著作権法で定義される著作物だったとして
> (そうでないケースも多いでしょう)、その「全文」が著作物
> の単位となると考えるのがしっくりきます。
★たとえば今書き込んできるこのトピックの「コメント」はどれをとっても著作権法で定義される著作物そのものだと思います.その「全文」が著作物の単位となる,と考えることも(コメントの流れというものがあるから)当然できます.たぶん共同著作物とかいうことになるのでしょう.(「流れ」は一体誰が作ってる:共同で作っている)

★「全文」が著作物の単位となる,と考えるならば,なおさらそのうちのひとつのコメントだけを削除するというのは「全文」に対する改変そのものだろうと思います.
>★たとえば今書き込んできるこのトピックの「コメント」はどれをとっても著作権法で定義される著作物そのものだと思います.

そうでしょうね。
しかし、事実を伝えるだけの、創作性もへったくれも無い短いコメントに対して、無条件に著作物であるなんて言えるわけありません。ま、それはどうでもいいです。

>★「全文」が著作物の単位となる,と考えるならば,なおさらそのうちのひとつのコメントだけを削除するというのは「全文」に対する改変そのものだろうと思います.

「全文」はぴかたれらさん仰る所の「全文削除」の「全文」です。
ま、その「全文」の使い方で言うのならば、できあがった「全文」が著作物なのであって、その過程で追加されようが削除されようが、それこそが創作の過程であり創作行為ではありませんか。全文でもって著作物なのだからさ。
> 89: ぴかたれらさん

> ★なるほど出版社が明らかなら,その手もあるか.しかし出版する側には
> 言論出版の自由という大義名分があるから,それを上回る「差し迫った回
> 復不可能な権利の侵害が出版によって生ずる」主張はかなり難しそうです.

 これは大誤解です。よきにつけ悪しきにつけ、メディアが何かと「表現の自由・出版の自由」を掲げることは確かですが、「他人の権利を侵害する自由」を意味する大義名分ではありません。言うまでもなく、「表現の自由」は「著作権を侵害する自由」ではありません。著作権が侵害されようとしているのであれば、差止めを主張する理由として決して弱くないと思います。
 著作権が常に「表現の自由」に太刀打ちできないようでは、著作権という権利が存在する意味がありません。著作権侵害って、基本的に著作権を有しない人の表現行為によって生じるものでしょ?

> ★考えてみると,mixi事務局では必要に応じて会員の書き込みに対して
> 全文の削除や(文中の一部の削除という)改変を行なっているわけです.
> これ自体は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為です.
> mixi の円滑な運営(会員同士のトラブルを予防するという程度)のためだ
> とすれば著作者人格権を侵害する「やむを得ないと認められる改変」とは
> 言い難いように思います.

 そこで事務局が予防しようとしているトラブルの規模や内容次第なので、全てを「トラブルを予防する程度」のことと言ってしまっていいのか疑問です。どんなに個人的なトラブルであっても、公開の場で罵倒し合えば名誉毀損罪にだってなり得るので、管理上必ずしも軽視していい問題とは限らないと思います。
 事務局観察会ではしばしば、事務局による削除などが批判されますが、それは削除という結論に至るプロセスや、根拠の有無や妥当性を問題にしているのであって、著作権を問題にしたことはなかったように思います。削除の根拠等々に問題があるのであれば、それによって侵されたのはユーザーの著作権・著作人格権・表現の自由…etcってことになるとは思いますが、「削除は不当である」という著作権以外の根拠があって初めて可能になる議論。
 その辺は、削除対象が全文であろうが部分であろうが、トピック全てであろうがいちコメントだけであろうが、同じことでしょう。

 で、そもそもこの話題は、コミュニティ運営者と出版社による無断出版が発端なんですよね、事務局が出版しようとしているわけじゃないなら、ぴかたれらさんが云々している事務局による著作権侵害の話って、ご自身が提示したテーマとは無関係なんじゃないでしょうか。
 まあ、「出版社と著作権」より「事務局と著作権」の方が事務局観察というコミュのテーマに合ってるっちゃ合ってるんで、そのまま続けてもらうことに不都合はないですが。
> 他人のコメントを勝手に纏めて書籍にするのが「創作」なのでしょうか?

もちろん、編集とは創作行為であります。
著作権法でも、具体的に述べられている物です。

問題は「勝手に」という所ですね。
> 97: kdx さん
> 一番多いのは表現行為ではなく経済行為ではないでしょうか。要するに海賊版。

 そうか。海賊版のこと考えてませんでした。海賊版以外の出版等々でも表現行為と経済行為ってなかなか分離できなさそうな気がしたんで(創作物って売り物だったりするから)セットのつもりでしたが、海賊版を表現行為とは呼びたくないな…。

> 出版差し止めというのは大変な非常事態でなければ認められるべきものではなく、

 それはわかるんですが、著作権が侵されると前もってわかっている場合でも事前差止めって認められないものなんでしょうか。正直、そんなバカなって思うんですが、とりあえず現状の法律とか前例からはそういうもんなんですか?

 ざっとしか読んでないんですが、こんな判決文を見つけました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=13857&hanreiKbn=06

 どうやら、著作権侵害を理由に発行前の差止を認める地裁判決が出て、差し止められた側が控訴したものの棄却されたという内容みたいです。で、この中で控訴人は事前差止めは憲法21条(言論、出版、表現の自由)に反すると主張していたようです。
 著作権侵害が「短い間隔で定期的に継続反復」されている最中というケースなので(その点も事前差止を認める判決の根拠として挙げられている)、mixiコミュニティを書籍化するケースと完全に同じとは言えなさそうです。ただ、憲法21条との兼ね合いについては、こんな風に説明しています。

---------------------------------
5 控訴人は、控訴人の主張7記載の理由により、原判決が控訴人文書の発行事前差止仮処分を認めたことは憲法違反である旨主張する。
 出版物の頒布等の事前差止め、すなわち表現行為に対する事前抑制は、当該出版物がその自由市場に出る前に抑止して、その内容を読者の側に到達させる途を閉ざし、又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるを得ないことなどから、事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられ、したがって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し、検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され得るものと解される(最高裁昭和六一年六月一一日判決・民集四〇巻四号八七二頁参照)。
 ところで、著作権侵害行為については、著作権法一一二条により事前差止めが認められているし、表現行為に対する事前抑制が許容されるために右のような要件が必要であるとされる前記理由に鑑みれば、事前差止めであっても、前記のような弊害が生じる危険性がほとんど存しない場合には、当該事前差止めは、実質的には、事前抑制に当たらないものと解するのが相当である。
---------------------------------

 前例としてどの程度の重要度で評価されている判決なのかわからないんですが、ぼくの考えとしてはまあこういう感じなわけです。事前差止を認めた判決って、これしか見つけられてませんが(そうしょっちゅうある判決じゃないってことかもしれません)。
 あとこの判決、「編集著作物」って話にもからんできますね。
> 対してミクシィや昔のホテル・ジャンキーズの例は、編集者に対して個別の
> コメント投稿者(上で言えば雑報記事執筆者)が著作権を主張するものです
> から、構造として違うのではないかと。

 ですね。とりあえず、「出版の自由・表現の自由」と著作権侵害を根拠とした事前差止めとの兼ね合いを考える参考ということで。

> ずっと以前にホテル・ジャンキーズの「被害者有志」がつくったサイトを
> 見ましたが、トップ・ページに「私たち、権利を侵害されています」とい
> う文字がデカデカと載ってて、ドン引きしましたよ

 その感覚はなんとなくわかりますね。権利の肥大化というより、権利を主張する人のアピール方法のイヤラシサとか、テンションのいきすぎとか、ある種の「濫用」みたいな話ですかねえ。権利の設定そのものがおかしいのではなく、権利の行使の仕方がちょっと変?みたいな。
 濫用と言っても、法廷ベースの話じゃなく、社会的なアピールの場での問題。

> ただただ、自分にあるはずの「許諾権」を行使できなかったという、
> それだけの問題でしかない。

 この場での話の流れとして著作権問題になっちゃいましたが、「話のつまらない男に殺意を覚える」コミュを批判している人の文章を見ていると、大半は、カネの話をごまかし質問や批判を受け付けないでいる管理人の態度への批判なんですよね。問題になっているのは、まさに許諾のプロセスなんだろうと思います。
 で、ぼくが書いた差止請求の可能性は「著作権者が侵されようとしているのであれば」というのが前提。でも何せ本家コミュが非公開なので、そもそも批判している人が著作権者(コミュで実際に発言しそれが書籍にされそうになっている当事者)なのかどうかわかんない。コミュのメンバーであるというだけでは著作権者とは言えないでしょうし。
 あと、一般論としては、許諾権は必ずしもゼニカネの問題ではなく発表の場を選ぶ著作権者の意思を尊重する意味もあるので、事後的に補償されればいいというものではないと思います。もちろん、許諾しない理由が単に「印税よこせ」というだけの話なら、事前差止めまでしなくても事後的に損害賠償とか未払い金の請求ということでカネせびればいいわけですが。
 A社が出版しようとしているコミュを、無断でこっそり先にB社に出版させる。それを知らないA社が後から出版。出版反対派のコミュ住人はA社を訴えるが、B社もA社を「パクリだ」と訴え、コミュ住人はB社も訴える。
 これで、わけわかんない三つ巴訴訟合戦の完成。
 さらに、そのプロセスを観察してはやし立てるコミュを作って、その顛末を管理人が勝手に出版。ここでもコミュ住人との間で訴訟に。
 それを観察するコミュを作って勝手に出版、訴訟に。それをさらに観察するコミュを作って…以下リフレイン(笑)。

 でも、事務局もどっかにからんできてくれないとつまんないです。
全部にコメントは付けられませんが……(95番まで読んでのコメント,残りは次回のつもりだが,すでに流れについていけていないかもしれぬ)……

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2006年11月12日01:19 94: ayumewさん
> 事実を伝えるだけの、創作性もへったくれも無い短いコメン
> トに対して、無条件に著作物であるなんて言えるわけありません
★この点は ayumewさんのおっしゃるとおりです.ただ「「コメント」が著作権法で定義される著作物だったとして(そうでないケースも多いでしょう)」の「そうでないケース」の強調にひっかかったので,この「mixiの商用利用と運用の不透明さ」のトピックとそこにある数十のコメントを具体例として取り上げてみたものです.

★逆の例ということで思い浮かぶのは個人の日記への馴れ合いコメントで挨拶(おはよう,おやすみ,など)を付けあうとか,トピックでもオフ会のお知らせ程度なら,創作性はないといえるのでしょう.

> 「全文」はぴかたれらさん仰る所の「全文削除」の「全文」
> です。
> ま、その「全文」の使い方で言うのならば、できあがった
> 「全文」が著作物なのであって、その過程で追加されようが
> 削除されようが、それこそが創作の過程であり創作行為では
> ありませんか。全文でもって著作物なのだからさ。
★トピックのコメントが完結しないかぎり著作物以前の未完成品で,他人の(たとえば mixi 運営事務局の無断での)削除さえも創作行為だという主張はジョークならばともかく本気では賛成しかねます.当然ですが世の中には「作者が最後まで手を入れることができないままに終わった著作物」が多くあります.

★またトピックにはコメントの流れがあるのでトピック全体で意味を持つと考えること《も》できる,という私の一般論はトピック全体《のみ》が著作物(共同著作物)だという主張ではありません.

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2006年11月12日02:39 95: よしろうさん
> よきにつけ悪しきにつけ、メディアが何かと「表現の自由・
> 出版の自由」を掲げることは確かですが、「他人の権利を侵
> 害する自由」を意味する大義名分ではありません。
★それはまったくそのとおりです.ただ,たしか田中真紀子氏の家族のプライバシー侵害で地裁と高裁で判断が別れ,高裁では出版の事前差し止めを認めなかった件が念頭にあって,裁判実務としては「主張はかなり難しそう」だな,と思っているものです.「主張が不当だ」という感想ではありません.上記の件でいえば,プライバシー情報は出版されてしまえば回収不可能であるにもかかわらず,事後の損害賠償(←この裁判がどうなっているかは知らないのですが)なら対応するという裁判所の態度は疑問です.

> 事務局が予防しようとしているトラブルの規模や内容次第な
> ので、全てを「トラブルを予防する程度」のことと言ってし
> まっていいのか疑問です
★私のニュアンス部分が伝えきれていないのですが「トラブルの規模や内容次第」という点は元々同意です.だからこそ逆に「全て自動的にOK」とはならないだろうということです.

> 削除の根拠等々に問題があるのであれば、それによって侵さ
> れたのはユーザーの著作権・著作人格権・表現の自由…etcっ
> てことになるとは思いますが、「削除は不当である」という
> 著作権以外の根拠があって初めて可能になる議論。
★この相違はニュアンスなのかな…….別に著作権を伝家の宝刀のように振り回しているつもりも,振り回すつもりもないのですが,「著作権上の侵害行為としての削除」が行なわれたならそれだけでも「削除は不当である」わけです.その時に著作権はオールマイティじゃないから,たとえば他者のプライバシーを侵害する表現について,公表権(著作者人格権)の行使は制限されてもやむを得ない,という順序じゃないでしょうか.

> 事務局が出版しようとしているわけじゃないなら、ぴかたれ
> らさんが云々している事務局による著作権侵害の話って、ご
> 自身が提示したテーマとは無関係なんじゃないでしょうか。
★まあ,そのとおりです.無断出版の仕掛け人や出版社とは関係ありません.「提示」というより「無断出版の仕掛け人や出版社」についてコメントしている時にふと考えたというだけでした.

> 「事務局と著作権」の方が事務局観察というコミュのテー
> マに合ってるっちゃ合ってる
★たぶん,そんなわけで「ふと考えた」のでしょう.
>★トピックのコメントが完結しないかぎり著作物以前の未完成品で,他人の(たとえば mixi 運営事務局の無断での)削除さえも創作行為だという主張はジョークならばともかく本気では賛成しかねます.当然ですが世の中には「作者が最後まで手を入れることができないままに終わった著作物」が多くあります.

「作者」が誰なのか書けますか。
「全体」の「流れ」を作ってる作者がいるんでしょう。
> 「トラブルの規模や内容次第」という点は元々同意です.だからこそ逆に
> 「全て自動的にOK」とはならないだろうということです.

 そのとおりだと思います。
 で、「トラブルの規模や内容次第」という判断がそもそも、「著作権が侵されているかどうか」ではなく「削除が妥当かどうか」を優先した判断なんじゃないでしょうか。
 著作権が侵されたかどうかの判断を優先する場合は、「トラブルの規模や内容に関わらず、著作権が侵された時点で不当削除である」ということになると思います。それをもうひと転がしすると、たとえば「トラブルの規模や内容から考えれば削除すべきコメントだが、削除すると著作権が侵されるような非常に創作性の高いコメントなので削除できない」とか、そういう変なケースも想定できてしまいます。
ふぅ,やっと追いついた……41時間分まとめてコメントになり,蒸し返しに見える点もあるかもしれませんがそこはご容赦を.

===【1】===============================================
2006年11月12日03:17 96: kdx さん
> ちょっとツッコミですが。
…(略)…
> 自分で書いてないものには、どんな理由があっても著作権は
> 主張できません。見出しにも著作権は主張できないし、当然、
> 書いていないこと、すなわちアイデアなどにもです。
★それはおっしゃるとおりなのですが,うーん…….ツッコまれた元文では「著作物」という単位について,広くトピック全体とみるか,コメントのひとつとみるかについて書いています(改変云々という文脈で).「コメントひとつの投稿者の権利の及ぶ範囲」についてではありません.コメントの投稿者が「コメントを書き込んだトピックの全体に著作物としての単位」があると主張しても,当人自身の「トピックの全体についての著作権」を主張していることには(共同著作物である以上,あるいは,であっても)ならないと思います.

> 過剰な権利意識によって創作物をつぶしてしまう風潮
★公序良俗的な対称性の意識,自分の著作を尊重してほしいなら他人のそれも尊重する,自分が他人の著作から学び育てられて今日があるなら,他人の同様も認める.それがあるべき根本かな,と思います.

===【2】===============================================
2006年11月12日03:25 97: kdx さん
> そもそも著作権侵害による被害は回復不能な重大な被害とい
> うわけではなくすべて経済的に回復可能なものなので、仮に
> 出版されたとしても後から侵害が認められれば、販売停止、
> 回収、損害賠償などで問題は解決しますね。
★損害賠償金額がいくらになるかという「重大」性はともかく(経済的には「軽い」のかもしれませんが)公表権についてだけは事後では回復不可能という理解をすべきじゃないでしょうか.実質を考えれば,著作者にとっては,人々はすでに読んでしまった(観てしまった,聴いてしまった)という人格的侵害はあるのだから.

★なので公表権の侵害を理由にした出版の事前差し止め請求は認められてしかるべきだと思うのですが(下記【4】コメントにも関連),裁判実務ではねぇ(…以下略…)

===【3】===============================================
2006年11月12日04:29 101: kdx さん
> ポイントは、著作権は不可侵の人権(自然権)ではないとい
> うことですかね。
★著作権のうち著作者人格権は相続も譲渡も不可能な,つまりは人権と理解すべきものです.(本当は順序が逆で人格権だから相続も譲渡も不可能ということでしょう)

★ここまで書いてきてコメントの流れが判ったような気がするのですが,もしかして著作権のうちの財産権の側面だけで話が流れているのかな(「話のつまらない男に殺意を覚える」について印税云々という内容だったし)財産権ということになると創作性の程度(共同著作なら寄与の程度)財産価値の高低という値切り合戦みたいになりかねないので,それよりは著作者人格権について考えるほうが明快ではないかな……ま,これは私のパターンなだけで.

===【4】===============================================
2006年11月12日06:02 102: よしろうさん
> 著作権法一一二条により事前差止めが認められている

★条文をよんでみました.まあ当然の規定かなとは思いますが.加えて wikipedia(人格権)によれば「人格権に基づく差止請求権も認められている。これは不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失を要件としない長所があるため、訴訟において広く用いられている」.なるほどね.勉強になる.

===【5】===============================================
2006年11月12日10:41 103: kdx さん
> 「私たち、権利を侵害されています」という文字がデカデカ
> と載ってて、ドン引きしましたよ。おまえらそんなたいそう
> なもんかとw
★トピ/コミュ違いのネタですが,気分としては判ります.トップページに著作権をタテに警告だのお断りだの言い立てるサイトもしらける.TVキー局のサイトでも著作権についての啓蒙(のつもり?)のページも軒並み高飛車.ただ人格権という観点からみる限り「被害者有志がつくったサイト」の実情はともかく(あ,見ていません)“たいそう”であるかないかは「それをいっちゃあおしまいよ」でしょう.

> しかしはたしてその「ワタシのもの」は、「ワタシ」だけで
> つくれたのかい?と、私は言いたいわけです。
★これもトピ/コミュ違いのネタですが,気分は同感です.これは当然上記【1】コメントの「対称性の意識」の問題です.

===【6】===============================================
2006年11月12日15:12 104: よしろうさん
> 一般論としては、許諾権は必ずしもゼニカネの問題ではなく
> 発表の場を選ぶ著作権者の意思を尊重する意味
★ということで,これが著作者人格権の公表権に相当するかと.

===【7】===============================================
2006年11月12日15:53 105: kdx さん
> でもそれも公表を前提とした著作物なら、プライバシー問題
> や名誉毀損問題とは違って回復不能な被害を生じるものでは
> ないから、事前差し止めはやっぱ難しいかと。
★「公表を前提とした著作物」というだけではダメ(公表権に基づく事前差し止めは可能)で,「公表された著作物」についてはすでに著作者の公表権は行使されて消滅している(公表:著作権法第4条「著作物は、発行され…(略)…上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合…(略)…において、公表されたものとする」か,ふぅ)とのことなので,ミクシィの会員は公衆か?非公開コミュニティのメンバは1万人なら公衆か?それが10人なら公衆か?というようなことになりそうです.思考実験としてはいろいろなケースが考えられますが,まあこれもこれもトピ/コミュ違いのネタなので自粛します.(それに結局は実態実情はどうか,ということになるかと)

===【8】===============================================
2006年11月13日02:43 111: ayumew さん
> 「作者」が誰なのか書けますか。
> 「全体」の「流れ」を作ってる作者がいるんでしょう。
★一応,内容既出なのですが…….
2006年11月11日21:56 93: ぴかたれら
> 「流れ」は一体誰が作ってる:共同で作っている
……ということで言葉を足せば,トピック全体が共同著作といえるのかどうか,共同著作者は誰なのかは,具体的にトピックそのもの(その内容)に依るもので,そのトピックを見ない限り言えないことです.具体的にトピックを見たとしても,個々のコメントがどの程度トピック全体から不可分であるかとか,創作性の程度とか,人により見方は異なります.そこで現世的な最終的な紛争解決の手段としては裁判ということになります.一律の線引きのように「コメントは著作物で{ある|ない}」とか「トピック全体は共同著作物で{ある|ない}」とか「トピ主が代表著作者で{ある|ない}」とか言えるものではないでしょう.(ちなみに一律の線引きとしては言えないものの,当然ながら共同著作それ自体については著作権法に規定があります)

★という↑曖昧さがあるからといって,逆に「mixi 事務局による(コメントいっこの)削除は共同著作行為の一部である」という一律の断定が(もし,です)あるとすれば,それはジョークなのか過剰な主張なのでは,ということです.むしろ一般的に考えても,トピックの中で mixi 事務局が発言していくという事例は皆無(?希有?)な以上,どのコミュニティ参加者にとっても mixi 事務局が自分たちと同様の発言者,共同著作者として意識されてはいないし,mixi 事務局が結果的にせよ会員との共同創作にかかわった事例は皆無(?希有?)というのが実態かと思います.

===【9】===============================================
2006年11月13日04:02 112: よしろうさん
> 著作権が侵されたかどうかの判断を優先する場合
…(略)…
> 著作権が侵されるような非常に創作性の高いコメントなので
> 削除できない
★コメント間にタイムラグができてしまいましたが,上記コメント【3】にあるように私の論点では著作物の価値,ひいては財産としての価値につながるような,著作権の財産権的側面ではなく著作者人格権に限定して考えてみたいのです.たとえば世間の人間が熱狂するようなすごい小説,だかその裏ではプライバシーの侵害に泣く人間がいる,というような場合であったとしても,一著作物の公表権という人格権とモデルのプライバシーという人格権のどちらが重いか,という判断であれば当然,小説のモデルのプライバシーという人格権のほうが重いだろう,ということになるかと思います.(同一性保持権を譲ってモデルを完全に匿名化することも可能なはずだから)


========================================================
あらためて
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★当初(2006年11月11日21:15 91: ぴかたれら)示した,
(1)ひとつのトピックにおいて「ある個人の複数のコメントの全体」をその個人の著作物とみなして
あるいはその後に(2006年11月11日21:56 93: ぴかたれら)付け加えた,
(2)ひとつのトピックにおいて「トピック中の複数の個人による複数のコメントの全体」を共同著作物とみなして
(いずれも「みなせる」場合です.「みなせない」場合は以下は該当しません)
そのうちのひとつのコメントを削除するという mixi 事務局の行為は,著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為だということでいいのではないでしょうか.そして「著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為」(削除)であっても,それが別の会員(第三者)なり株式会社ミクシィ(当事者)なりの権利保護のために行なわれている,そして後者が前者を上回る重大性があるというなら, mixi 事務局の行為は問題ない,ということでしょう.(そうでない,というなら mixi 事務局の行為は問題である,と)

★このときよしろうさんの言うようにプロセスや根拠の妥当性が大切だという認識は当然(納得という問題にもなるので)私にもありますが,じゃあ,削除によって何が侵害されるのだろう,という疑問があります.株式会社ミクシィと会員との私的契約に反するとかいう以上の権利の侵害はないのだろうか,と考えると著作者人格権というものもあるのではないか,ということです.(誤解され易いのであらためて言いますが,著作者人格権が不可侵の絶対的権利,その前では全員思考停止!なものではありません)もちろん表現の自由(憲法第21条)とか言ってもいいのですが(著作権ネタが出てきたいきがかりもあって)もう少し具体的に著作物の改変という理解で著作者人格権との関係を考えてみたものです.
(あわてて付け加えると「表現の自由」だって思考停止!なオールマイティでないことは言うまでもありません)

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