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クレアールで社労士別館コミュの分野別完全過去問題集「国民年金法」

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こちらのトピックでは、
分野別完全過去問題集「国民年金法」における、
間違いではないかと思われる記述や解説について、
お気付きになった箇所をお知らせ頂けますよう、よろしくお願い致します。

なお、書き込みに際しては、学習上の便宜を図り、
なるべく、典拠を示して頂けますよう、お願い致します。

コメント(7)


国民年金法


30頁 問68
「任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者期間とみなされ、
保険料納付済期間として、」
→ 「『保険料を納付した、』任意加入被保険者の被保険者期間は、
第1号被保険者期間とみなされ、保険料納付済期間として、」


35頁 問86
「○」 → 「×」
「設問のとおり。」 → 「(削除)」

(※ 「この限りではない」ということは、つまり、
「1ヶ月の被保険者期間としては計算しない」ということになる。
右頁の解説にもあるように、
同一月に何回資格の取得と喪失を繰り返しても、
その月は1ヶ月として被保険者期間に参入するわけだから、
解答は「○」ではなく「×」ということになる。)

「同一月に、資格を取得し、喪失した。」 → 「1ヶ月の被保険者期間」
「同一月に、資格を取得し、喪失し、又、取得した。」 → 「1ヶ月の被保険者期間」
「同一月に、資格を取得し、喪失し、又、取得し、喪失した。」 → 「1ヶ月の被保険者期間」


37頁 問92
「届出をすることにより2年前より以前の期間」
→ 「届出をした日の属する月の前々月以前2年間よりも前の期間」


40頁 問104
「及び保険料の納付状況等を記録するため」
→ 「、保険料の納付状況及び『基礎年金番号』等を記録するため」
(※ 問題文が補正されていない!)


50頁 問31
「当該弁済をすべき者に支払うべき『年金給付』があるときは、
当該『年金給付』の支払金の金額を」

「当該弁済をすべき者に支払うべき『遺族基礎年金』があるときは、
当該『遺族基礎年金』の支払金の金額を」

(※ 「遺族基礎年金の受給権者」である、と書かれているので、
「年金給付」というのは「遺族基礎年金」のことだろうとは思われるけれども、
必ずしも「遺族基礎年金」だとは言い切れないのではないだろうか。)


52頁 問5
「任意加入していた期間は、」
→ 「任意加入して『、保険料をちゃんと納めて』いた期間は、」

(※ 任意加入していたからといって、
その期間が必ずしも保険料納付済期間とみなされる、というわけではない。
任意加入できる期間に任意加入して、尚且つ、その期間に保険料をちゃんと納めていて初めて、
保険料納付済期間とみなされる、ということ。)

昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前の期間において、
「国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった」 → 「合算対象期間」
「国民年金に任意加入できるので任意加入して『保険料をちゃんと納めた』」
→ 「保険料納付済期間」


56頁 問18
「海外に住所を有している者で、」
→ 「海外に住所を有している『日本国籍を有する』者で、」
(※ 「日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者」というだけでは、
任意加入の要件を満たさない。「日本国籍を有する者」という要件が必要。)


56頁 問19
「老齢基礎年金の『資格期間』」 → 「老齢基礎年金の『受給資格期間』」


56頁 問22
「合算対象期間とされる。」 → 「『全て、』合算対象期間とされる。」

(※ 「全て」という言葉を入れないと、「合算対象期間とされることがある」ため、
絶対に間違いの肢であるとは言い切れなくなってしまう。)

(※ 問題文に「通算対象期間」という言葉が使われていないので、
昭和36年4月1日前から引き続いた期間があるかどうか、
また、1年以上の期間があるかどうか、が分からないからダメ。)


57頁 問22
「『昭和36年3月31日前まで』引き続いた期間があり、かつ1年以上の期間があるもの」
→ 「『昭和36年4月1日前からの』引き続いた期間があり、かつ、1年以上の期間があるもの」


58頁 問28
「厚生年金保険法による脱退手当金」 → 「『旧』厚生年金保険法による脱退手当金」

(※ 合算対象期間に参入されることがある脱退手当金は、
新厚生年金保険法による脱退手当金ではないので、きちんと明記しなければいけない!)


59頁 問25
「新法施行日において、その受給権者が55歳に達していない場合に限る。」
→ 「新法施行日『の前日』において、その受給権者が55歳に達していない場合に限る。」


69頁 問64
「○」 → 「×」
「設問のとおり」 → 「(削除)」

(※ 請求があった『日から』支給するのではない!
請求があった日の属する月の『翌月から』支給するのです!
したがって、この解答は大きな誤りです。)


76頁 問94
「昭和61年3月31日前から支給されている厚生年金保険の障害年金」
→ 「昭和61年3月31日前から支給されている『旧』厚生年金保険の障害年金」

(※ 「障害厚生年金」ではなく「障害年金」と書かれているから旧法の年金だと分かるけれども、
やはり、きちんと「旧厚生年金保険」と書くべきである!)


81頁 問112
「離婚時の年金分割により「離婚時みなし被保険者期間」を含めて
厚生年金の被保険者期間が240ヶ月以上となった場合には振替加算は『支給停止される』」

「『振替加算が行われる前に』離婚時の年金分割により
「離婚時みなし被保険者期間」を含めて
厚生年金の被保険者期間が240ヶ月以上となった場合には、
振替加算は『行われない』」

(※ 妻(夫)の厚生年金保険の被保険者期間が240ヶ月以上となった場合、
「配偶者加給年金額」は『支給停止』(いったん付いて停止)となるが、
「振替加算」は『行われない』(付かない)。)

(※ 妻(夫)に振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権が発生した『後』、
離婚等により、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて
240ヶ月以上となっても、『既に妻(夫)の名義になっているので、』
振替加算は『支給停止』とはならない。)


104頁 問8
「大正15年4月1日以前に生まれた者で
旧厚生年金保険の『障害年金』の受給権を有していたものが死亡したときは、
その遺族に遺族基礎年金が支給される。」

「大正15年4月1日以前に生まれた者で
旧厚生年金保険の『老齢年金』の受給権を有していた者が死亡したときは、
その遺族に遺族基礎年金が支給される。」
(※ 問題文として不自然!)

旧法の年金か、新法の年金か、の判断について、

老齢の年金---大正15年4月1日以前生まれか、大正15年4月2日以後生まれか、で見る。
(大正15年4月1日以前生まれなら旧法,大正15年4月2日以後生まれなら新法。)

障害,遺族の年金---昭和61年4月1日前に受給権を取得したか、
昭和61年4月1日以後に受給権を取得したか、で見る。
(昭和61年4月1日前に受給権を取得したなら旧法,
昭和61年4月1日以後に受給権を取得したなら新法。)


104頁 問11
「共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、」

「共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間
『(昭和36年4月1日以後の引き続く組合員期間と合わせて1年以上ある者に限る。)』、」

(※ 「通算対象期間」という言葉が使われていれば「○」だが、そうではないので、
上記の括弧書きの要件が欠けている以上、「○」とするには不十分ではないだろうか。)


113頁 問49
「○」 → 「×」
「設問のとおり」 → 「(削除)」

(※ 「生計を同じくする父または母がある場合」に該当するため、
実際は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されることになる。
(遺族厚生年金にはこのような規定は無い。)
妻と子が、音信はあるが生計を同じくしていない、というような場合には、
子に対する遺族基礎年金は支給される。)


117頁 問4
「サラリーマンの妻は旧法当時は国民年金に任意加入し、(中略)
新法施行を境に第3号被保険者となりそれ以後は付加保険料を
納付できなくなったが旧法時代の」

「サラリーマンの妻は『、』旧法当時は国民年金に任意加入し、(中略)
新法施行を境に第3号被保険者となり『、』
それ以後は付加保険料を納付できなくなったが『、』旧法時代の」


120頁 問18
「夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続しており、
夫によって生計を維持されていた妻が、
65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。」

「65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。」
→ 「65歳未満であるとき『、』寡婦年金の受給権は発生しない。」


121頁 問18
「×」 → 「○」
「寡婦年金は、原則として次の要件を満たした場合に支給されるため、
設問のケースでも支給される場合がある。」
→ 「寡婦年金は、原則として『、』次の要件を『全て』満たした場合に支給されるため。」
(以下、削除。)

(※ ?〜?の要件を『全て』満たして初めて、受給権が発生する。
設問の場合は、?の要件しか満たしていないので、受給権は発生しない。)


133頁 問5
「脱退一時金の制度が創設され、その法律が公布されたのが平成6年11月9日である。」

「『国民年金の』脱退一時金の制度が創設され、その法律が公布されたのが、
平成6年11月9日である。」


133頁 問7
「旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金
も含まれる。」

「「旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金」
の受給権を有したことがあっても請求できる。」

(※ この肢は間違いの肢であることには違いないけれども、間違っている箇所が違う。
解説では、
括弧書きの中の、「除く」と書かれている部分が間違っているように書かれているけれども、
「除く」が「含まれる」というのではなくて、「除く」の部分はこのままで正しく、
括弧書きの前にある、「『遺族』基礎年金」というのが、「『障害』基礎年金」の間違い。
「『障害』基礎年金」の『受給権を有したことがある者』は、脱退手当金の支給を請求できない。)

(※
「旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた『遺族』基礎年金」
の受給権を有したことがある者は、
「『老齢』基礎年金,『障害』基礎年金」の受給権を有したことがある者とみなされる。)


135頁 問10
「旧法当時は、『旧厚生年金法』の障害年金の受給権者は、
退職しても『国民年金の適用除外とされ』、任意加入とされていた。」

「旧法当時は、『国民年金にはまだ基礎年金制度が導入されておらず、
厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者でなくてもよかった。』
『旧厚生年金保険法』の障害年金の受給権者は、
退職しても『国民年金に強制加入することにはなっておらず』、
任意加入とされていた。」

(※ 現在では、国民年金は基礎年金なので、
厚生年金保険に加入している者であっても、国民年金に加入しなければならない。
1階部分が国民年金,2階部分が厚生年金保険。
しかし、旧法時代には、国民年金は基礎年金ではなかったので、
厚生年金保険に加入している者は、国民年金に加入していなかった。)

(※ 「適用除外」というのは、「任意加入」もできない、ということ。
任意加入できるのに任意加入しなかった、というのは、適用除外とは違う。)


138頁 問17
「また被保険者が自殺した場合にも」
→ 「また『、』被保険者が自殺した場合にも」


146頁 問7
「政府は、第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を徴収しているが、
第3号被保険者については、保険料を徴収していない。」

「政府は、第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を『直接、』徴収しているが、
第3号被保険者については、保険料を『直接、』徴収していない。」


146頁 問8
「第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。」

「第2号被保険者及び第3号被保険者は、
国民年金の保険料を『、自分で直接、』納付することを要しない。」


147頁 問7
「政府は、第2号被保険者及び第3号被保険者については保険料を徴収していない。」

「政府は、第2号被保険者及び第3号被保険者については『、』
『直接、被保険者からは、』保険料を徴収していない。」


153頁 問34
「国民年金保険料の法定免除事由に該当する者とは、
国民年金法に定める障害等級1級又は2級に『該当する者であって』、
厚生年金保険法の障害等級3級に該当したとしても、
法定免除の対象とはならない。」

「国民年金保険料の法定免除事由に該当する者とは、
国民年金法に定める障害等級1級又は2級に『該当しない者であって』、
厚生年金保険法の障害等級3級に該当したとしても、
法定免除の対象とはならない。」

(※ 国民年金の障害等級1級に該当する者は、
厚生年金保険の障害等級1級にも該当する。
国民年金の障害等級2級に該当する者は、
厚生年金保険の障害等級2級にも該当する。
しかし、国民年金の障害等級1級又は2級に該当する者が
厚生年金保険の障害等級3級に該当する、ということは、ありえない!
かつて、国民年金の障害等級1級又は2級に該当した者が、
その後、障害の程度が軽くなって、
厚生年金保険の障害等級3級に該当する、ということは、ありうるけれども。)

(※ つまり、障害基礎年金の受給権を有していなければダメ、ということ。
かつて、1級又は2級に該当して、障害基礎年金の受給権を取得したが、
その後、障害の程度が軽くなって、3級になったとしても、法定免除の対象になる。
しかし、当初よりずっと3級の者は、法定免除の対象にはならない。
ということを言っているのだろうと思われるけれども。)


154頁 問41
「法定免除に該当する者について、『市町村』がその事実を確認できれば、」
→ 「法定免除に該当する者について、『厚生労働大臣』がその事実を確認できれば、」


170頁 問102
「揚合」 → 「場合」


171頁 問104
「なお厚生労働大臣は、」 → 「なお『、』厚生労働大臣は、」


173頁 問107
「社会保険庁長官[保留]」 → 「厚生労働大臣」
(※ 6月に送られて来た「社会保険労務士 分野別過去問題集訂正表」に
記載されていない!)


180頁,181頁 問16
「10万円以下の『罰金』」 → 「10万円以下の『過料』」
(※ どうせ、間違いの肢だけれども。10万円以下なら、罰金ではなく過料でしょう。)


183頁 問19
「○」 → 「×」
「設問のとおり」 → 「(削除)」
(※ 「30万円以下の罰金」ではなく「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」。)


191頁 問28
(※ 訂正表の訂正)
「『種別変更の』届出先は、」 → 「『種別変更届の』提出先は、」

第3号被保険者へ種別が変更したときは、『厚生労働大臣』に『届出』。
第3号被保険者への種別変更『届』は、『日本年金機構』に『提出』。
(※ 厚生労働大臣の当該事務に係る権限が日本年金機構に委任されている。)


201頁 問34
「代議員の議決」 → 「代議員『会』の議決」


203頁 問41
(※ 補足)
この肢の厚生労働大臣の権限は、
地方厚生局長に委任され、さらに、地方厚生支局長に委任されている。



クレアール分野別完全過去問題集「国民年金法」

12頁 問10
「社会保険事務所長等」 → 「日本年金機構」
(※ 2010年6月に配布された訂正情報資料に記載なし。)

18頁 問13
「20歳以上の大学生」 → 「20歳以上『60歳未満』の大学生」

54頁 問10,56頁 問20
「資格期間」 → 「『受給』資格期間」

54頁 問14
「配偶者」 → 「『被扶養』配偶者」
「国民年金に加入しなかった期間」 → 「国民年金に『任意』加入しなかった期間」

59頁 問25
「厚生年金保険法」 → 「『旧』厚生年金保険法」

60頁 問33
「昭和36年4月1日以後の期間に限り」
→ 「昭和36年4月1日以後『昭和61年4月1日前』の期間に限り」
(※ 昭和61年4月1日以後は、在外邦人が任意加入すれば、合算対象期間にならなくなる。)

60頁 問39
「算入する」 → 「算入される場合がある」

68頁 問64
(ここでいう「支給する」とは、「受給権が発生する」という意味。)

70頁 問73
「65歳に達するまで」 → 「65歳に達する日の前日まで」
「障害基礎年金」 → 「『事後重症による』障害基礎年金」

79頁 問100
「老齢厚生年金の受給権を有したときから」
→ 「老齢厚生年金の受給権を有した『月の翌月』から」

76頁 問94
「厚生年金保険の障害年金」 → 「『旧』厚生年金保険の障害年金」
(※ 振替加算を行う要件---夫婦ともに新法!
設問の場合、夫(妻)は旧法の年金の受給権者なので、振替加算は行われない。)

92頁 問31
「障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、」

「障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子
『(18歳到達年度末終了後に障害等級に該当したのではなく、
18歳到達年度末が終了するまでの間に障害等級に該当し、
その障害の程度が引き続いているものに限る。)』があるときには、」

104頁 問8
「死亡したときは、」
→ 「『昭和61年4月1日以後に』死亡したときは、」

105頁 問8
(訂正の訂正)
「1級または2級の障害年金の受給権者等が、」
→ 「『旧厚生年金保険法の、』1級または2級の障害年金の受給権者等が、」

148頁 問18
「国民年金基金の加入『者』」 → 「国民年金基金の加入『員』」

153頁 問34
(訂正の訂正)
「国民年金保険料の法定免除事由に該当する者とは、
国民年金法に定める障害等級1級又は2級に該当する者であって、
厚生年金保険法の障害等級3級に該当したとしても、
法定免除の対象とはならない。」

「『障害基礎年金の受給権を有しない者であって、』
厚生年金保険法の障害等級3級に該当したとしても、
法定免除の対象とはならない。」

「障害等級1級又は2級に該当する者が障害の程度が軽くなり、
障害等級3級になっても引き続き免除の対象となり、
さらに3級の障害の程度より軽くなり3年に達する前までは免除の対象となる。」

「障害等級1級又は2級に該当する者が障害の程度が軽くなり、
障害等級3級になっても
『障害基礎年金は支給停止されているだけで、
障害基礎年金の受給権は消滅していないので、』
引き続き免除の対象となり、
さらに3級の障害の程度より軽くなり3年に達する前までは免除の対象となる。」

190頁 問25
(訂正情報の訂正)
(2010年6月に配布された訂正情報資料によると、
「社会保険事務所長等」 → 「厚生労働大臣」 となっているが、
届出先ではなくて、届書の提出先なので、)
「厚生労働大臣」 → 「日本年金機構」

196頁 問14
「国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は、」

「国民年金基金への加入申請時に『、』過去『に』保険料の納付を免除されている期間がある者は、」


15頁 問18
「市町村職員共済組合連合会」 → 「『全国』市町村職員共済組合連合会」

21頁 問24
「「被扶養配偶者でなくなった日」ではなく「『その日』の翌日」である。」

「「被扶養配偶者でなくなった日」ではなく「『被扶養配偶者でなくなった日』の翌日」である。」


66頁 問61
「60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している者や、
昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、国民年金の被保険者である者は、
老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。」

「60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している者や、
昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、
『60歳以上65歳未満で』国民年金の『強制』被保険者である者は、
老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。」

(※ 『60歳以上65歳未満で』国民年金の『強制』被保険者、といえば、
『第2号』被保険者、ということになるから。)


95頁 問42
「3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときは『除かれる。』」

「3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときは『消滅しない。』」

109頁 問31
「遺族基礎年金の受給権を有する者が、
『「死亡した被保険者」以外の者の養子となったとき』には、
遺族基礎年金の受給権を失う。」

「遺族基礎年金の受給権を有する者が、
『「直系血族又は直系姻族」以外の者の養子となったとき』には、
遺族基礎年金の受給権を失う。」


145頁 問5
「基礎年金拠出金を『負担し納付する』ことになっているので、」

「基礎年金拠出金を『負担又は納付する』ことになっているので、」

(※ 「厚生年金保険の管掌者たる政府」は「負担」し、
「年金保険者たる共済組合等」は「納付」する。
負担主体と納付主体は異なるものであり、
同一主体が負担し納付するのではないから。)


150頁 問23
「追納を行った『月』について」 → 「追納を行なった『月分』について」

(※ 例えば、5月に、同年1月分〜3月分の保険料を追納したとすると、
追納を行なった「5月」について、ではなくて、
追納を行なった「1月分〜3月分」について、
当該期間が、「保険料免除期間」から「保険料納付済期間」に変わる、ということ。)


151頁 問23
「追納により保険料が納付されたものとみなされた『月』については、」

「追納により保険料が納付されたものとみなされた『月分』については、」
(※ 同上。)

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