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ハローワーク in mixiコミュの?受給期間の延長申請について

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 病気や怪我、妊娠・出産・育児等の理由で、連続した30日以上働くことができない期間がある場合は「受給期間延長申請書」を提出すると、受給期間が

 受給期間(最大1年) + 働くことができない期間(最大3年)

となります。

 この制度の対象になるのかどうか?
 手続きの時期や方法は?       といったご質問にお答えします。


exclamation
 妊娠・出産される方は、少なくとも「産前6週間及び産後8週間」は、受給期間延長申請をしなくてはなりませんのでご注意ください。

コメント(88)

>50 どかーんさん
 これも「? その他の質問」トピが適切ですね…。

 個別延長給付の対象になるかどうかは、根本的な点を除けば、どかーんさんの今までの求職活動実績がどうだったかによって変わります。場合によっては延長給付の対象になりますが、場合によってはそのまま支給終了となります。

 最終決定は、8/18の失業認定日です。
Joeさん、昨日特定理由離職者のトピでご相談したキキララ☆彡です。昨日は相談に答えて頂き本当にありがとうございますm(__)m
たびたび本当にお忙しい中、何度も何度もすみません。。。


受給期間延長申請についてなのですが、現在私は入院・治療の成果がかなりあって退院後は、動く事ができるまで回復し、よい方向に向かっております。そういった場合働けなくなった日数から30日という事は、仕事を休んだ日からでよいのでしょうか?私は9月28日に復帰した時に退職という事になり、書類には9月30日付けで退社となります。

実質、9月18日から休んでいるのでその日から1か月と考えてよいのでしょうか??
このまま回復していけば、すぐにではないけど、社会復帰も近い気がしますexclamation ×2

給付の延長期間申請をし、働ける状態と医者から判断され、受付をすれば3か月分の給付が働ける状態になったら貰えるのでしょうか??

分からない事だらけでがまん顔何度も何度もすみませんm(__)m
>54 キキララ☆彡さん
 延長申請の場合は「離職後、30日以上働けない場合」に申請できますので、いったん復職した後に退職、となるのであれば延長申請はできないこととなってしまいます。

 今回の場合は、10/1以降、働けない期間が30日以上あった場合に延長申請できることとなります。
 ただ、延長申請できなかったとしても、傷病等の理由による退職として特定理由離職者と判断することができます。
Joeさん、返事ありがとうございますm(__)m
お仕事お疲れ様です。


なるほど。もし延長であれば10月1日以降から30日で、延長申請ならなくても「特定理由離職者」に該当なるんですねo(^∪^)o
安心しました(泣)最近悩みすぎて、胃がキリキリ痛んでたんですがまん顔がまん顔がまん顔
本当に何度も、分かりやすく相談に乗って頂き助かりましたm(__)mありがとうございますわーい(嬉しい顔)指でOK
現在育休中で来年1月13日に育休が終了します。
諸事情で育休後退職予定です。

それに伴い延長申請をするつもりでいますが、最大でどのくらいまで延長できるのですか?

また延長期間中に妊娠・出産した場合は再度延長申請ができるのでしょうか?
>58 *Soleil*さん
 受給期間延長申請をした場合の最大期間は、Topにも書いてますとおり3年間です。延長申請中に妊娠した場合でも、延長解除がされていない場合には再申請はできません。
Joeさん>

ご回答ありがとうございました!

再度質問なのですが(無知で申し訳ありません・・・)
失業給付受給期間延長とはお金を頂ける期間が延長されるという解釈でいいのでしょうか?

私の友人に離職してから給付申請を出すまでの期間の延長では?と言われたのですが・・・・。(友人は離職後延長をして最近受給申請に行ったそうです)


あと育休が来年の1月13日で終了します。
その後H22年1月末で退職予定です。

その場合延長申請の時期はH22年3月1日〜1ヶ月以内に行けばよろしいのでしょうか?最大3年間の延長ですとH25年までが延長可能範囲ですか?
(以前延長は育児の場合、子供が3歳未満までと書いてあったようなきがするのですが)

育児で延長申請をした場合でも定期的にハローワークに通う必要がありますか?



いろいろと質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
>60 *Soleil*さん
 お友達のおっしゃることが正解です。

 *Soleil*さんの延長申請を受理できるのは、「退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内」ですから『H22.3.3〜H22.4.2』の間となります。

 育児を理由とした延長は、おっしゃるとおりお子さんが3歳になる(誕生日の前日で満年齢に達するので、3歳の誕生日の前々日)までとなります。延長申請後は、解除申請を行うまでハローワークに出頭する必要はありません。
>62 あいmamaさん
 過去に延長申請をしたことがある方は、同一事由(今回は妊娠・出産・育児)での延長申請はできません。
 今回、疾病などでお仕事ができない状態になったのであれば別ですけど。
>64 China☆"さん
 延長申請は「退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内」ですので2月20日から3月19日までの間に行うこととなります。なお、受給期間の延長は最大3年間可能です。

 受給期間延長申請は、育児に専念し求職活動が行えない場合に行うものですから、育児に専念していただければ良いです。再び求職活動を行うことができるようになれば、延長解除の申請をしていただければ構いません。

 なお、育児に専念するつもりがないのであれば、延長申請は行わなくて構いません(通常の失業給付の手続をすればよい)。
>66 China☆"さん
 トピックのトップのコメントは読んでいただいていますでしょうか?
 病気や妊娠などが理由で、求職活動できなくなったときに行うのが「受給期間延長申請」です。

 失業給付期間を延長するのではなく、離職票の有効期間(1年間)を最大3年間延長する制度なのです。
再度働ける状況となり、求職の申し込みをし失業給付の受給手続きをする場合についてお尋ね致します。

既に延長申請前に説明会を受講済み、受給資格者証が手元にある場合、認定日はどの様に設定されるのでしょうか。

元々の受給資格者証に記されている認定日の『週型-曜日』に従った認定日となるのか、または再度改めて設定されるものなのか、教えて頂けませんでしょうか。
>70 Naomiさん
 延長申請後に、お引越しをされていないのであれば、基本的に認定日の変更はありません。旅行など予定されている(就職活動できない時期がある)のであれば、その事由が済んでから手続きされることをお勧めします。
Joeさん、
早速の御回答を頂きましてありがとうございます。
アドバイスもありがとうございました。
実は引越しを予定していましたので、引越し後に新地で手続きを開始した方がよさそうですね。
ありがとうございました。
恥ずかしい質問なのですが…、
よろしくお願いします。

受給期間延長の申請の
手続きのとき、
離職票はハローワークに
提出して、すぐ返ってくるんですか?
それとも給付申請まで
預けたままでしょうか?

去年、妊娠・出産で延長申請しました。

今度の月曜日に給付手続きに
行く予定なんですが、
しまったと思っていた
離職票を探してもなくて…

ハローワークに
提出したままなのか
自分がなくしてしまったのか
わからなくなってしまいました…

> まりも☆サルサさん
回答ありがとうございます。
ないのは離職票だけです。
旦那の会社に提出したのは
覚えてますが、返ってきたのは
覚えていません…
もしかしたら会社にあるのかも
しれませんね。

もし再発行となると、
どれくらいかかるのでしょうか?
それはハローワークで
してもらえるのでしょうか?
> まりも☆サルサさん
わかりました。
ありがとうございました。
すごく助かりました!!
過去に受給延長申請済みの場合の、再度受給延長申請についてお尋ねしたいと思います。

働ける状態となった為受給延長を解除し、雇用保険の給付を受けていましたが、今回再び働く事が困難な状況となりました。
再び受給の延長申請を提出、一度は管轄窓口で受理してもらったのですが、その後連絡があり、過去に一度受給延長の手続きをしている為、今回の申請は受理できないとの事でした。
過去の受給延長理由と、今回の受給延長理由が同一の場合は、今回の延長申請は出来ないが、理由が異なる場合には、再び延長申請が出来ると理解していますが、正しいでしょうか。

ハローワークのHomepage等でもこの件について書かれているか調べてみたのですが、見当たりませんでした。
宜しくお願いします。
>78 Naomiさん
 「理由が異なる延長事由」が発生することは極めて稀なため、もし発生すれば本省の判断を仰ぐことにになると思われます。

 明確な回答ができず申し訳ありません。
Joeさん、
とんでも無いです。ご回答、ありがとうございました。
逆に言えば、理由が異なる延長理由の際は再申請でき無いと、明確に規定されているわけでは無い、と理解できるという事になるかと思います。
今回の場合、『働いてはいけない期間』に入ってしまう事もふまえ、再度、管轄のハローワークの方と話してみます。
お尋ねします。
出産の為に退職し、延長申請していました。そろそろ働きたいと思い、ハローワークで手続きしました。 まだ、給付期間ではなく、仕事を探している期間なのですが、二人目の妊娠が発覚しました。これから、どうすればよいのでしょうか。妊娠を伝えたら就職も失業保険の給付もどちらもダメになるのでしょうか。妊娠を伝えないと就職にも問題あるでしょうし、失業保険の給付なら不正受給になるのではないかとも思ったりしています。正直なところ、就職はかなり難しいかと思われるのですが…。
どうぞよろしくお願い致します。
【質問です!至急】
ハローワーク失業給付金、延長後の再開方法を教えて下さい。分からなくてとても不安です。
延長手続きをした際(傷病手当を支給されていたため)、「改めてお知らせします」と言われていたのですが・・・
今月で延長期限が切れます。(自分で「10月までと申請したため」)
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(1)受給開始方法の通知等を待たず、こちらからハローワークに出向いて動くのでしょうか?ネットで検索しても、「延長期間切れ→受給開始方法」の説明が見つかりませんでした。このままだと、いつまでも受給が開始されないのでしょうか?

(2)どこかで、受給を開始する際の必要なものに「通帳」というのを見かけた気がします。ものすごくプライベートな事で普通公開するものではないので、他人に見られるのに大変抵抗があります。何のために通帳を持参するのでしょうか? 現在収入がないかどうかを確認するためですか?だとしたら、闘病中の自分にごくたまに親が振り込んでくれた数万円なども、受給開始の審査の対象になるのでしょうか?

(3)通帳の残高によって支給額も変わるのでしょうか?十年以上仕事をし、その退職金などが振り込まれたため、まあまあの残高があります。ですが、その分は当分の間の住宅ローン返済と医療費に確保しておきたいと思っています。そういった個人的な状況・事情に関係なく、残高などで失業給付金の額は決定されてしまうのでしょうか?
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いろいろ質問してスミマセン。お手数をおかけしますが、不安で仕方ないので、詳しい方、どうかできるだけ分かりやすく具体的に教えて頂けると本当に助かります。
公的手続きには疎いので、どうかお力を貸して下さい。よろしくお願い致します。
ちなみに、私自身は障害者(2級)です。
まりも☆サルサさん

分かりやすいご説明、どうもありがとうございます。通帳に関してはとても安心できました!助かりました。
続けての質問で大変申し訳ないのですが・・・ もう訳がわからなくなって慌てているので、どうか引き続き教えて下さい。

(4)「申請した延長の期間」は10月、つまり残すところ後数日なのですが、もし今月間に合わず、来月に延長解除の手続きをした場合、失業給付金の受給資格はなくなってしまうのでしょうか?必ず延長期間内の申し出じゃないといけないのでしょうか?

(5)主治医に書いてもらう「就労可能証明書」についてですが、「フルタイムでなく週2日まで、アルバイトのみ」といった、何かしら条件がつくと思います。そういう内容の場合も、ハローワークの方では受理してもらえるのでしょうか?

(6)万が一、主治医が条件付きであっても就労不可能と判断した場合、受給資格はもちろんないと思うのですが、その場合再度「延長手続き」をすることはできるのでしょうか? 
できるとしたら、それも今月中にしないといけないのでしょうか?
(ちなみに、離職してから現時点で7ヶ月経過しているので、6ヶ月?7ヶ月?分を今延長していることになります)

(7)あともう1つ、すみません。
離職する前に休職期間が1年以上、さらにその前には欠勤期間が1年半ほどありました。「離職前6ヵ月の平均の賃金日額をもとに算出」となると、休職中でしたので、その当時の給与はゼロか、もしくはあっても月に3万円以下でした。それが休職中という事情であっても、あくまで「離職前6ヶ月」ということになるのでしょうか?
障害の関係で計算が今できないのですが。 
休職中、欠勤中といった時期の平均賃金をもとにされるのであれば、おそらく月に数千円とか、多くても1〜2万という単位ですよね?(変な質問でスミマセン、生活がかかっているのでつい・・・)

とにかく自分が早くハローワークまで行って、所定用紙をもらってこないことには始まらないんだと非常に焦ってます。(どこかでダウンロードなんか出来ませんよね?)
頼りにしてしまってスミマセン。本当に。 お手数おかけしてしまって申し訳ないのですが、再度よろしくお願い致します。
分かりやすく具体的なご回答、大変助かりました!手続き期間、ホッとしました。これで焦らずに済みます泣き顔受給額の算出方法についても安心できました。本当に助かります。

アドバイスを受けて、午後に電話してみたところ、他のお客さんの合間合間に親切にも1時間近くお話をして下さいました。「就労可能証明書」も探してみたら、通知書と一緒にありました!
電話では「馴らしで少しずつ仕事するのはダメ。週20時間未満だとダメ」と言われてしまいましたが、国も簡単に支給するわけにはいかないでしょうし、個々の状況をいちいち踏まえては例外が増えすぎて大変でしょうから、仕方ないですよね。

今回は本当にどうもありがとうございました。書面に書いてないことや直接担当者に聞きづらいこともあるので、このようなコミュニティがあると非常に助かります。また質問させて頂くことがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致しますm(u_u)m

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