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土木公務員 問題等コミュの都市計画1

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☆都市計画
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

・都市計画区域:具体的に都市計画法の諸規定が適用される区域

・市街化区域:既成市街地および今後の都市の発展に備えておおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

・市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域

☆地域地区
土地利用計画を定めるものでゾーニングとも呼ばれる。用途地域、特別用途地区等がある。
?用途地域:12種あり、すべての市街化区域がこのうちのいずれかでなくてはならない。
ア.第一種低層住居専用地域:低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
イ.第二種低層住居専用地域:主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
ウ.第一種中高層住居専用地域:中高層住宅に係る良好な環境を保護するため定める地域
エ.第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅に係る良好な環境を保護するため定める地域
オ.第一種住居地域:住居の環境保護するため定める地域
カ.第二種住居地域:主として住居の環境保護するため定める地域
キ.準住居地域:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
ク.近隣商業地域:近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他業務の利便を増進するため定める地域
ケ.商業地域:主として、商業、その他業務の利便を増進するため定める地域
コ.準工業地域:主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
サ.工業地域:主として工業の利便を増進するため定める地域
シ.工業専用地域:工業の利便を増進するため定める地域

?特別用途地区:「用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区」

?高度地区:「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」

?高度利用地区:用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める地区。

?特定街区:市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地域について、その街区内における建築物の総容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区。

?防火地域又は準防火地域:市街地における火災の危険を防除するために定める地域。防火地域内では小規模な建物以外はすべて耐火構造にしなくてはならない。準防火地域では、建築物の規模別に、規模が大きくなるにつれて防火性・耐火性が強くなるような規制が行われる。

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