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私のFP勉強ノートコミュの 【ユーキャン】FPタイムス&学びOnline・・・Part2

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先ほど、結構書いたような気がするのだけど、
内容的には、2項目くらいしか書いていないのですよね。
続きを書こうと思うのですが・・・・・・、


書いてもいいですか・・・・・・?(アセアセ)

お勉強しないとですね・・・・。
勉強勉強勉強〜〜〜。


★━━━━━━━━━━━━━━━━★

っと、いうことで・・、

【金融商品販売をめぐるトラブル】

去年あたりから、株や投資商品に関するトラブルが相次ぎ、
一夜にして全財産を失ってしまうという事がありますので、
FPにとって、今後更に重要な知識になるそうです。

●金融商品を販売するときの業者の義務は、
 その商品の内容はもちろん、重要事項やリスクも説明しなければなりません。
 元本割れが生じる可能性のある商品ならば、
 その旨をキチンと顧客に伝えるのが義務となります。
 もし、その説明を怠り、顧客が損害を受けた場合には、
 業者が損害賠償責任を負うことになります。
 
 しかし、例えば株で損した分をそのまま補償しているとは限りませんので、
 注意が必要です。



●金融商品販売法の概要

【金融商品販売業者の説明の明確化】

《1》金融商品については、預貯金・信託・保険・有価証券等を
  幅広く対象とし、今後登場する新しい商品については政令で定める。
《2》金融商品の有するリスク等に係わる重要事項の説明を義務づける。
《3》説明義務を負う者は、取次ぎ・媒介・代理を行う者も含む。
《4》顧客が、いわゆるプロとして政令で定める者である場合や、
  顧客が説明を要しない旨を表明した場合は、説明は不要。


↑ん〜〜〜〜〜・・・。
この《4》に書いてある事を読んで、
始め、どういう事がよく分からなかったのですよね。

つまり【プロ】って、何を基準に【プロ】なのかが分からなかったのですが、
政令で定められている人って、有資格者とか金融業務者ということですかね。

↑【プロ】って、どういう事かわかりますか?




【説明義務違反による損害賠償責任】

金融商品販売業者が顧客に重要事項を説明しなかったときは、
損害賠償責任を負うモノとし、元本欠損額をその損害額と推定する。



【金融商品販売業者の勧誘の適正の確保】

《1》金融商品販売業者は、勧誘の適正の確保に努めなければならない。
《2》勧誘方針を策定・公表
《3》上記《2》に違反した金融商品販売業者は、過料に処する。


↑金融商品の勧誘そのものは、違反でも何でもないのですよね。
キチンと義務を果たし、説明して、お客様が納得して成立すれば、
何も問題ないわけでしょうね。



★━━━━━━━━━━━━━━━━★

【トラブルを回避する。財産を守る。】

FPは、顧客のライフプランニングを適切に立て、
将来の夢やイベントに合わせ、収入と支出の対策や、
資産運用を適切にアドバイスするのが仕事ですが、

ここで忘れてはならないのが『財産を守る。』という視点です。

金融機関の破たんや、巧妙な手口の犯罪に巻き込まれたり、
顧客の財産は、完全に安全とは言えかねます。
資産を増やすことやマネジメントばかりではなく、
トラブルの回避のための知恵を使って、顧客の資産を守る事も、
今後のFPの重要な役割となってきています。


※2級FP技能検定試験
 金融商品販売法・消費者契約法に関する問題が毎回出されます。
 預金者保護法も合わせて、チェックしておきたい科目です。

 

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と、ここまでで、今日の所は終了します。

今度は、平成18年度に施行される、法改正点を書いてみます。

お疲れ様でした。♪

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