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著作権コミュの著作物の違法ダウンロード?

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こんにちは、初めて書き込みます。

先ほどmixiニュースで
違法ダウンロードに対する子供の考え方
のような記事があり、関連した日記を読んだりして疑問に思いました。

ある日記で、著作物のダウンロードはウェブブラウジングに付き物であり、違法ダウンロードということがあるなら、ウェブブラウズする時点で違法ダウンロードだという内容がありました。

これは確かにそうで、IE等のブラウザでインターネットのページを閲覧すると、そこに含まれる画像等の著作物データは自分のPCに保存されます。またそのデータは後で別に取り出すことも出来ます。ですので、もし違法ダウンロードと言う言葉が著作物のダウンロードを指すなら、これほど間違った言葉は無いと思います。

違法なのは著作物を許可無しにアップロードする行動であって、ダウンロードする側を違法と呼ぶことは難しいと思います。

ただ著作権について知識が無いため、詳しい方の意見をお聞きしたいと思いトピを立てました。

皆さんの意見を聞かせてください。

コメント(19)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=273607&media_id=32
これのことでしょうか?
これ、日本でなく、EUでの調査ですね。

私はEUの著作権法は知りませんので、答えかねます。一方日本では、現著作権法上は、ダウンロードは違法ではありません。ただし、ダウンロードも違法とするように法改正する動きがあります。
これは、私もよく間違え、その度に、指摘をうけていることです。

基本的に、ダウンロードって「複製行為」ですよね。
(サーバー側にはコンテンツはそのまま残っていて、
 それと同じデータを自分のPCに複製しますから。)
で、その目的が、ブラウザーを用いて表示して、
「自分が閲覧する」ためであれば、
これは「私的使用」と考えることが妥当です。

一般に「違法ダウンロード」と言う言葉を使うのは、
著作権者の許諾を得ないで送信可能状態に置かれている、
いわゆる「違法コンテンツ」をダウンロードする場合だと思います。
その場合でも、それを自分で楽しむため、
つまり、私的使用目的で複製するのであれば、
現行著作権法にはそれを禁じる項目はないようです。
(複製防止機能が組み込まれていないことが前提ですが。)

つまり、私的使用を目的とする限りにおいては、
複製を防止するための技術的保護機能がない限り、
違法ダウンロードと言うことはない、と言えるようです。

#ストリーミング専用データをデジタル保存する場合は、
#ちょっとわかりません。アナログなら問題ないはずです。
「違法にアップロードされた著作物」をダウンロードする行為のことを,一般には「違法ダウンロード」と言っているようですね.
誤解が生じるのでちゃんと表現して貰いたいものです.
仮にダウンロードすることそのものが違法になったら、
ウイルス等を利用して、本人の意識の無いままに違法アップされたデータを落とす(勝手にアクセスさせてキャッシュを作ることも含む)ことによって犯罪者に仕立て上げることということがができるようになります。
よって、例え違法データでもダウンロードそのものは規制されていないため、違法ダウンロードなる言葉は本来存在しません。

個人的にも使わないようにしています。
>違法なのは著作物を許可無しにアップロードする行動であって、
>ダウンロードする側を違法と呼ぶことは難しいと思います。

おっしゃるとおりです。

例えば何か音楽ファイルを自分のHPにアップロードしたとします。その音楽ファイルの著作権が自分自身に帰属するものであるなら、送信可能化権も自分自身にあるわけですから、なんら問題はありません。

次にそのHPを閲覧した人が、その音楽ファイルを開き、ダウンロードして鑑賞したとします。すると、これはなんら違法ではありません。なぜかというと、音楽ファイルの著作権者がアップロードしたということが、HPの閲覧者がその音楽ファイルをダウンロードして鑑賞することを了承していることだと考えられるからです。

なお、HPの閲覧者がその音楽ファイルを自分のパソコンにダウンロードして鑑賞する行為は複製ではありません。なぜかというと、閲覧をやめてしまうと、音楽ファイルはパソコンから消えてしまうからです。

HPの閲覧者がその音楽ファイルを自分のパソコンのハードディスクにコピーすると、これは複製になります。ただし、その人が個人として楽しむための複製なら、いわゆる「私的使用のための複製」の範疇に入ると思われます。

ただし、そのハードディスクにコピーした音楽ファイルをCD等に増製して頒布したりすると、これは明らかに違法になります。
>ブラウザのキャッシュフォルダに保存されています。

おっしゃるとおりです。でもこれは著作権法でいうところの「複製」ではないということです。
世の中はこういう動きになってます。

以下、NIKKEI NETより引用
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1C29009+29032007&g=E3&d=20070330

「音楽などの不正コピー、私的複製も違法に・知財本部が了承」

 政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。

 報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫(はんらん)する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。 (07:02)
 児童ポルノ問題で、山口貴士弁護士を取材に来た週刊誌記者が、鞄から写真集か何かを取り出して見せようとして、山口弁護士に制止されたといいます。見せただけでも「提供罪」に該当する恐れがあると。それだと、児童ポルノ問題そのものに関する報道・取材活動も出来なくなると。

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.html


 ダウンロード違法化にしても、皆さん仰るように、ブラウジングをするだけで違法とされるなら、著作権問題に関する取材活動すら出来なくなる可能性があるし、「非親告罪化」がくっつけば、別件逮捕の口実になるんじゃないでしょうかね。
いままで、違法にアップロードされたものであるということを知った上でダウンロードする行為は違法であるように思いこんでいました。ソースがどうであれ、私的複製に該当するということでダウンロードそのものは違法性がないのですね。目からウロコです。
>共同正犯と考えられる場合も出てくるのでは?

著作権法違反はほとんどの場合、相手がいる犯罪です。
こういった犯罪は、相手も罰すると規定しない限り、相手は罰せられません。


収賄罪の相手は贈賄罪として処罰されますが、
わいせつ物陳列罪は、見せた人は罰するけど、見る人は罰しません。
これと同じです。
>「ダウンロードする側には違法性がない」と言い切れるものかどうか…。

トムトムさんのおっしゃるとおりです。

例えばある演奏家が、作曲者の承諾なしにその楽曲をコンサートで公開演奏したとします。するとこの演奏家の行為は著作者の演奏権を侵害していますが、このコンサートを聴きに行った客はなんら著作権法違反ではありません。それと同じです。
>民法上の違法性ではいかがでしょうか。


刑事法で罰せられない行為が民事法で制裁の対象になるということはしばしばあります。

しかし、「他人の作品をマネしてはいけない」というルールは、「人を殺してはいけない」「盗んではいけない」と異なり、普遍的とは言えません。
これは、文化的活動促進のためなどの理由で、著作権法によって政策的に定められているルールです。

したがって、どこからが違法かということが著作権法で線引きされている以上、著作権法で違法とされていない行為は民法709条の不法行為には当てはまらないと思います。
先ほど著作権違法ブログの閉鎖が確認できました
音楽の無断アップロードです
違法にアップロードサイトに著作権違法動画を投稿しているサイトに報告してましたら先週管理人が管理人を変えるとHPで発表しました
最近は着うた?サイトの逮捕のニュースが頻繁ですね

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