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裏の仕事の裏、暴露します。コミュの高額エステ

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例をあげときます。
オフ会などでの勧誘も最近あるようです。注意しましょう!

Q:
友人からエステの無料体験に誘われエステ店について行った。
店で2年後の顔の状態が分かるという機械で見てもらったところ、顔のいたるところにシミができると言われてショックを受け、美顔エステと化粧品セット、脱毛エステを総額86万円のクレジット契約をした。ところが、私を紹介した友人には契約額の5%が報酬として支払われることが分かった。さらに、私にも友人を紹介するようにしつこく言われ一人を紹介したが、このような勧誘の方法には納得がいかないので解約したい。

A:
最近、20歳代の若い女性の高額なエステの契約トラブルが増えています。これまで、エステのトラブルで最も多かったのはキャッチセールスの相談でした(オフ会でもありえます)。
このため、特定商取引法が改正され、平成16年11月11日から繁華街など路上で「アンケートにご協力ください」とか「無料の化粧品をあげる」など販売目的を隠して呼び止め同行させた消費者に対して、店舗や事務所など一般の人が自由に出入りしない場所において、エステや化粧品などの契約を勧誘するキャッチセールスが禁止されました。(違反した場合は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金) 
これに代わって、今回の相談のような、友人の紹介によるエステの契約トラブルの増加が心配されます。
エステの契約は、契約して8日以内であればクーリング・オフができます。
しかし、この事例の場合、契約後8日を経過していたため、相談者とエステ店の責任者にセンターに来てもらい斡旋することにしました。
センターから、(1)無料のエステを受けないかと販売目的を隠して店舗に連れて行ったこと。(2)あなたの肌は50歳代の肌だ。また、2年後の顔が見えるという機械を使って、たくさんのシミが隠れている。放っておくとどんどん出てくると言って不安を煽った。(3)学生に対して高額なクレジット契約をさせたことなどの問題点を指摘したところ、全面解約に応じました。また、相談者が紹介した友人にはクーリング・オフを助言しました。 

このような、報酬をエサにした友人の紹介によるエステの勧誘は若い女性、特に大学生の間で広まっています。友人を紹介することが悪質業者に荷担しているということに気づいて、毅然と断っていただきたいものです。
また、高額な契約をしたことを後悔している人は、一日も早くセンターに相談してください。

コメント(3)

こんな感じのキャッチに町田で会った。

あの機械が本物なのかずっと気になってた・・
> しぃ|д・o)@全力投球さん
まあ、偽物、というか大袈裟なもんだろうね。悪質な機械だw
新宿にこんなんいたよ。エステの無料券貰って行ったら、エステを続行した方が良いとかで、契約してしまったから、ソッコーで契約解除して、何事もなくしたWWW

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