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FP技能士コミュのQ&A【その3】

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前トピの書き込みが1000に達しましたので、続きはこちらに。
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素朴な疑問・・・
わからないこと・・・
を共有しましょう!!!
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以上コピペ。

Q&A
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=9603893

Q&A【その2】
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=33990786

コメント(1000)

2011年1月に受験したいんですがとにかく安い通信講座ありませんか?
>957番 タルトさんへ

赤文字で書いてあっても過去問に出題されていなければ覚える必要はないと思います。赤文字で書いてなくても、過去に出題された内容は覚える必要があります。

今すぐ、過去問をスタートしたほうがよいと思います。

例えば、過去問に次のような問題があります。

2007年9月実施FP2級・実技<個人資産相談業務>の≪問11≫?

設例の土地は、第2種住居地域であるため、第1種住居地域より用途地域が緩和され、アパートだけでなく、カラオケボックス、パチンコ屋も建築できる。

いきなり正誤を考えるのではなく分解して考えてみましょう。

1「第2種住居地域は、第1種住居地域より用途地域が緩和されている」
2「第2種住居地域では、アパートは建築できる」
3「第2種住居地域では、カラオケボックスは建築できる」
4「第2種住居地域では、パチンコ屋は建築できる」

ご自分のテキストの該当箇所に印を付けてみてください。

さて、まずは、12の「用途地域」をしっかり暗記する必要があります。次の“替え歌”で覚えてみてはいかがでしょうか?

http://ameblo.jp/sukesan-kakeisan/day-20100816.html



12の用途地域がしっかりアタマに入ったところで次の日記を読んでみてください。かなりスッキリすると思います。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=962028977&owner_id=6335221
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=962936607&owner_id=6335221
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=963957398&owner_id=6335221
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=964927753&owner_id=6335221
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=965897044&owner_id=6335221

こういう感じで、過去問を解く上で必要な知識をひとつひとつアタマに入れていけば合格できるでしょう。
>964番 ☆ぽにょ☆ さんへ

次のトピの489番、491番、493番、495番、497番、508番、509番が参考になると思います。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=33990786

次のトピの637番、638番、639番、641番、642番が参考になると思います。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46169043
初歩的な質問ですいませんわーい(嬉しい顔)今、FP2級の勉強してますが、不動産が苦手です。
建物の区分の考え方ですが、専有部分を具体的にマンションでいうと、どんな場所ですか?

共用部分はエントランスとか階段ということは、自分の住んでる部屋の部分とイメージしてもいいですか?
> キヨミさん

区分所有建物になるケースとして、分譲マンションや複数の大家さんのいる賃貸住宅(特に賃貸マンションで、下層階が店舗で上層階が住宅いうケースは下層階と上層階で大家が別れていたりすることがあります。)が代表的です。話としては分譲マンションの方が単純ですので、こちらを例に取ります。

建物内部の所有形態としては、専有部分、法定共用部分、規約共用部分があります。
専有部分の代表格は各個別の住居です。
法定共用部分には区分所有法にて「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の部分」とされており、階段・廊下・エレベーター・パイプシャフトなどの他に、建物の構造部分(柱や基礎など)や集合郵便受やテレビアンテナなども含まれています。これは専有部分の所有者が共有することになってます。
規約共用部分は、集会場や管理人室・倉庫などがあります。これらの部分は本来なら専有部分になってもおかしくない部分ですが、部屋の目的上、みんなで使うところなのでマンションの管理規約で共有にすると謳っている部分です。

これらの区分は、不動産登記簿にて一棟の建物として登記される他に、専有部分と規約共用部分はそれぞれ個別に登記されます。

建物の区分所有に関する内容は2級ではまず出てきません。(CFPでは少し問われます。)
不動産は登記簿の読み方・公的価格の種類・不動産税制など他に覚えることはたくさんありますので、過去問題を見ながら必要な部分の対策を立てて下さい。
【ROEについて】

以下のROE計算結果が ?0.07、?0.08となります。
?が?よりどの程度ポイント高い、という求め方が分かりません。
ご教授下さい。

−−
【問題】
ROEを比較すると、?は?より何%ポイントが高いか?
(小数点第三位を四捨五入して小数点第二位にすること)

?当期純利益:36439百万 自己資本:510254百万
?当期純利益:35352百万 自己資本:465801百万

【解答】0.45%ポイントが高い

> FPうえださん
いつもありがとうございますうれしい顔
不動産は専門じゃないので、基礎がないので苦労してます…
FP3級2009年度5月実施の過去問を解いてました。
実技試験(個人資産相談業務)の問15ですけど、
『仮に、Aさんの相続における課税遺産総額を9000万円とした場合の相続税の総額は次のうちどれか』
という問題ですが、解説がない為この問題の計算方法が分かりません。
この問題はどのような計算をすれば良いのでしょうか?
> よっぴーさん

まずは課税遺産総額9,000万円を相続税の法定相続分に応じて分割します。
(問14の流れから、養子は1人抜かした形で分割させます。)
すると妻は9,000×1/2=4,500万円、子供は9,000万円×1/2×1/2=2,250万円ずつ相続となります。

次に、それぞれ個人の相続税を速算表に当てはめて計算します。
妻は4,500×20%−200=700万円
子供2人はそれぞれ2,250×15%−50=287.5万円

最後にすべてを足し挙げると完了です。
700+287.5×2=1,275万円
これがこの一族での相続税の総額となります。

余談ですが、実際に課税する際は、この総額から実際に相続した割合に応じて相続税も按分します。更に個別条件に応じて税額の控除(たとえば、未成年者や障害者は税金の値引きなど)があります。

相続税の計算はやる機会が滅多にないのと、計算自体も慣れないとかなりややこしいので、3級でもかなり難しく感じると思います。何度もやって身につけてください。
アルバイト収入は給与所得で、給与収入55万円は給与所得0万円です。

よって、Cさんは親から見たら特定扶養親族とみなすことが出来る。

したがって、101万円でFA。
> kazutyさん

扶養控除の条件を誤っていますよ。

扶養控除の条件は
「居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。」(所得税法2条1項34号)
条文なのでまどろっこしいですが、「生計を一とする」「所得38万円以下」というのがポイントです。

特定扶養親族は
「扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。」(所得税法2条1項34の2号)

そして控除額は
「居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。」(所得税法84条)


ここで扶養控除の対象になるのはCとD。(Bは配偶者控除が適用されますね。)
先にDから片付けます。Dについては収入がないので所得はもちろん0。特定扶養親族の年齢に達していないので、38万円控除。
次にCですが、アルバイト収入55万円が曲者ですが、通常、アルバイト収入は給与所得に入り、給与所得の場合は給与所得控除額が最低65万円入ります。(この65万円はアルバイト・パートの判定でよく出てくるので暗記してください。)ということで、所得は55−65=-10万円となり0扱いとなるため、扶養控除の対象。更に年齢が16歳以上23歳以下ということで特定扶養控除に該当し、63万円控除。

従って、63+38=101万円となります。

扶養控除は、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除と並んで頻出の所得控除です。上級になってもよく出てくるので確実に覚えてください。
>FPうえださん

とても分かりやすい解説ありがとうございます。
先月から勉強を始めたばかりですがFPはとても楽しいです。
何度も問題を解いて身につけるようにします。
>972 まっさん様
成程、よく分かりました。知能指数が足りなかったようです(^^;;;
有り難うございました。
初歩的な質問ですみません。22年度の国民年金の第一号被保険者の保険料って月額いくらですか?
去年は\14660で、毎年
\280ずつ引き上げ予定とありましたが、調べると、\15100だったり、引き上げ無しで据え置きだったり、どれが正しいかわかりませんあせあせ(飛び散る汗)
> ☆-Qスケ-☆ Lv.004さん

ありがとうございます!スッキリしましたわーい(嬉しい顔)
>981番 983番 タルト さんへ

「平成22年度の国民年金保険料額は、月15100円」です。これは平成22年3月18日に厚生労働省から発表されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html

さて、15100という数字は覚える必要があるのでしょうか?

過去問をやっていて「月額の国民年金保険料の金額」を知らないと解けない問題がありましたか? ありましたら、15100という数字をしっかりアタマに入れる必要があります。

過去問をやっていて「月額の国民年金保険料の金額」を知らないと解けない問題がなかったのであれば覚える必要はありません。

とにかく過去問をしっかりやることが大切ですよ。
> あべっちさん
ありがとうございます。必要以上に覚えるよりも今の時期やこのコミュはFPに合格するために照準を合わせるべきものですよね。

ご指摘ありがとうございます。
>966番 970番 キヨミ さんへ

詳しい解説は968番に書いてあるとおりですが、イメージ的には写真に載っているとおりです。

http://mixi.jp/view_item.pl?id=1435446
> あべっちさん
ありがとうございますわーい(嬉しい顔)
分野外のことってなかなか聞ける人いなくて、このコミュありがたいでするんるん
平成20年5月度の実技試験 第35問がわかりません。なぜ平成20年3月期を基準期間とする課税期間(事業年度)が平成22年度3月期になるんでしょうか?
> 988 タルトさん

回答する前に…時期と学科/実技の種別の他に、何級の何の業務分野の問題かも書いておいて下さいね。問題の質でだいたい察しは付きますが、問題が特定できずに答えられないこともありますよ。

消費税の仕組みとして、消費税の納税義務や簡易課税などが生じるかどうかは、法人の場合は納める事業年度の2期前の売上高によって決まってきます。(これを基準期間と言います。 消費税法2条1項14号)
裏を返せば、今期の売上高は2期後の消費税納税に影響を与える事になります。

今回の問題では20年3月期を基準にした場合ですので、2期後ですから、22年3月期の納税に影響が出ることになります。

今回のケースは決まり事ですので、「2期前が基準」を暗記するしかありません。
また、2級になると、タックスの科目には、3級までの所得税・個人事業税の他に、法人税・消費税の基礎部分が新たに出てきます。計算は単純ですが、項目の判定が結構難しいのがこれらの税目です。しっかり学んで下さい。
【保険の満期金を含めた総所得金額】

給与所得7800千円で以下の2つの保険金を貰った人の総所得金額を
ご教授下さい。

7800千円+(5000千円+20千円-4380千円)+(6000千円+40千円-5420千円)
ではなかったです。

◆問題
?保険期間5年超えの生命保険(満期日6/12 支払日6/27)
満期金:5000千円
未払契約者配当金:20千円
既払保険料:4380千円(全額自分で払った)

?保険期間5年超えの生命保険(満期日9/3 支払日9/18)
満期金:6000千円
未払契約者配当金:40千円
既払保険料:5420千円(全額自分で払った)
◆解答:8180千円
満期返戻金→一時所得→50万控除と二分の一が抜けてそうですね。

あとは給与所得が本当に給与所得かどうか(給与収入かどうか)もあわせてチェックしてみてください。
> FPうえださん
覚えるしかないんですね。ありがとうございます。

そして、そうですよね、何級の学科か実技か、などキチンと書くべきでした。
自分がわかってるから、他の人にも通じてるっておごった気持ちが無意識にあったんだと思います。人間的にも勉強になりました。
 2級FPが受かると思うか教えてください?
今年1月に3級FPの勉強を2週間ほどLECで勉強をしました。
そして5月の3級FPを受けて受かりました。
今度は9月のFP2級を受けますが全く勉強をしていません。
FPの勉強は全くしておりませんが
不動産、相続の辺りは宅建の勉強をしているので
ある程度自信があります。
2級の範囲で不動産、相続の範囲を完璧に出来れば
合格できる可能性はどうでしょうか?

5月の試験では3級の不動産、相続辺りは完璧でした。
でも合格点は学科がギリで実技は余裕でした。
よくわからないのでわかる方教えて下さい

不動産の項目で居住用財産の3000万円特別控除の特例と居住用財産の軽減税率の特例は併用ができます。

居住用財産の軽減税率の特例において課税長期譲渡所得金額が6000万円超か以下によって税率が14%(所得税10%+住民税4%)か20%(所得税15%+住民税5%)に変わってきますが、ここで言う課税長期譲渡所得金額の6000万円超か以下と言うのは譲渡価格から居住用財産の3000万円の特別控除や譲渡費用をした後の差し引いた後の金額を基準にして言うのでしょうか?

例えば
譲渡価格7000万円

譲渡費用2000万円

の場合7000万円-2000万円-3000万円=2000万円

よってこの方は2000万円<6000万円なので14%の税率が適用

で良いのでしょうか?


おわかりになる方いましたらぜひよろしくお願いします。
> タンさん

2000万に10%と4%を掛けるで正解です。


因みに軽減税率の特例は10年以上所有する事が条件ですので、引っ掛からないよう注意してくださいねるんるんるんるん


あと、6000万超えのときに、300万(6000万×5%)と60万(6000万×1%)を引くのも忘れないようにチェックしませうぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)
> 放電100Vさん

たぶんうからないでしょうね。特に学科。


>WAveさん

解答ありがとうございました^^
やはり税率の基準となる6000万円超か以下の基準は費用や3000万円の控除をした後の金額を基準に考えるわけですねるんるん
6000万超えのときの300万(6000万×5%)と60万(6000万×1%)って何ですかあせあせ
300万と60万引いてあげないと、6000万の近くで、有利不利が発生するので、引いて計算です。


退職所得控除の式にも−600万あるじゃないですか。あれと同じです(^o^)/
>なべさん

どうも
とりあえず受けてみて来年頑張ります。

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