ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

政治・経済入門コミュ〜助け合いコミュの外国人参政権について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
民主党などが推進している法案のひとつとして外国人参政権があります。
このトピでは外国人参政権とは何か。
導入することによるメリットやデメリットなど初心者にわかりやすく説明していこうと思います。
間違いや指摘があればなんなりと書き込んでください。
また、補足もどんどんとお願いします!

コメント(6)

--------------------
参政権とは?
--------------------
満20歳以上の日本国籍保有者(いわゆる日本国民)全員に等しく与えられている権利。
国政選挙(衆議院・参議院議員選挙・最高裁判所国民審査)・地方選挙(市町村議会議員・市町村長・都道府県議会議員・都道府県知事)を選ぶ権利(選挙権)とそれに立候補(被選挙権※25歳もしくは30歳以上)する権利の二つから構成されるもの。
(※今回問題になっているのは地方選挙に関する選挙権についてである。)
--------------------
この問題のきっかけ
--------------------
1990年、日本に在留している特別永住許可を有する韓国籍者が、大阪市の各選挙管理委員会に対して、彼らを選挙名簿に登録することを求めて公職選挙法24条に基づき、異議の申出をしたことに始まる。異議を選挙管理委員会により却下されたため、彼らが却下決定取消しを求めて訴えを提起したことによるものである。
--------------------
裁判所が出した判断
--------------------
第1審の大阪地方裁判所は(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとして、請求を棄却した。
これを不服として、公職選挙法25条3項に基づき最高裁判所へ上告した。

最高裁判所においても彼らの訴えを認めず、請求を棄却することとなった。
---------------------
最高裁の判決・傍論
---------------------
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」と判断しているが、判決理由に入らない裁判官の意見(=傍論)として、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と付け加え、「このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生じるものではない」と結んでいる。
---------------------
参政権付与に関する各党の立場
---------------------
自民党:党としての態度は表明していないが表立って賛成を表明している議員は少ない。
公明党:賛成の立場である。過去に5回法案を提出しているがすべて否決されている。
民主党:賛成の立場であるが一部議員には反対派も根強い。公明党に次いで多く法案を提出するも否決。
共産党:賛成の立場である。
新党日本:賛成の立場である。
社民党:政党としての態度は表明していない。
国民新党:政党としての態度は表明していない。
長年与党だった自民党には大企業等から政治献金が集まった。でも野党の民主党にはそれが薄く、在日の人から献金してもらった部分が多いみたいです。その関連で民主党が政権担当中に法案成立という話を聞いたことがあります。
特に在日の人の場合は、納税、地域貢献等日本人とまったく同じことをしてるのに参政権が無いには逆に不自然なことと思います。
クローズアップしてるこの時期に外国人の参政権について議論するべきだと思います。
在日に限らず、これから日本は少子高齢化が加速するわけで、そうなれば移民や代用労働者は増え外国人とは向き合っていかねばならないのだから

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

政治・経済入門コミュ〜助け合い 更新情報

政治・経済入門コミュ〜助け合いのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング