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厳しい入管コミュの入管管理客から情報受付中電話番号03−5796−7256までお電話ください

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チャペルチャペルチャペル入管管理客から情報受付中チャペルチャペル

  飛行機電話番号03−5796−7256までお電話ください飛行機チャペルチャペル

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 我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約20万人(平成19年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると考えています。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり,つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら,入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。
 これまで入国管理局では,電話や手紙で皆様方からの通報をいただいておりましたが,昨今,インターネットを利用した電子メールが広く普及していますので,今般,皆様方が入管法第62条に規定する通報を行おうとする場合に,電子メールも利用していただけるよう,入国管理局ホームページに「情報受付」の項目を新設したものです。
 なお,本メールは不法滞在者と思われる外国人に関する情報を受け付けるものであり,適法に滞在している外国人に対する誹謗中傷は固くお断りします。
(注)誹謗中傷メール等を防ぐため,この情報受付に電子メールを送られた方のIPアドレスを自動的に取得しています。

 「東京入国管理局では,平成19年10月6日から,それまでの開庁日での受付に加え,土曜日,日曜日,祝日(12月29日〜1月3日の年末年始休暇期間を除く。) の午前9時から午後5時まで,不法滞在外国人に関する電話での情報提供をお受けします。電話番号03−5796−7256までお電話ください。
 ※土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。
 ※お受け付けするのは不法滞在外国人に関する情報提供に限ります。その他の御用件の方は開庁日に改めてお電話ください。」


平成17年4月以降,メール相談の受付を一か所に統合しました
入国管理局に勤務している方〔元入国管理局に勤務された方〕で
副管理人を募集中しています。

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コメント(11)

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厳しい入管
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● 不法就労外国人対策


不法残留者などを中心とする不法就労外国人の中には,強盗や薬物取引等の犯罪に加担する者も多く,我が国の労働面だけではなく,風俗や治安など国民生活に直結する問題を引き起こしております。入国管理局では,よりよい国際交流を推進し,社会の健全な発展に寄与するため,「ルールを守って国際化!!」を合い言葉に不法就労外国人の縮減を図るなど,様々な不法就労外国人対策を実施しています。

● 研修・技能実習制度


国際社会の一員として,我が国が国際社会において果たすべき役割があります。
国際社会の発展に寄与するためには,財政的な援助や直接的な投資を行うほか,我が国が有する汎用性の高い技術を移転する方法があります。研修・技能実習制度は,開発途上の国から研修生を招き,技術移転・人材育成を通じて国際社会に貢献することを目的とした制度です。

受入れ機関の中には,研修・技能実習制度の趣旨を十分に理解せず,不適正な受入れを行っているものが見られますが,入国管理局では,こうした不適正な受入れの具体的内容を類型化しており,この類型に従って不正行為の認定を行うこととしています。
 ここでは,各類型の詳細を示すほか,これまでに不正行為の認定をした受入れ機関の特徴について公表しています。
● パブリックコメント


パブリック・コメント手続とは,行政機関が法令や政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し,立法案に対して広く国民の皆さんから意見や情報を提出していただく機会を設け,行政機関は,提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというものです。
行政機関の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。


所在地・連絡先・業務内容
東京入国管理局




名称 郵便番号 所在地 電話番号・FAX 業務内容 窓口受付時間
東京入国管理局 108-8255 東京都港区港南5-5-30 03-5796-7111(代表)
03-5796-7125(FAX) (受付時間)
9時〜12時
13時〜16時
(土・日曜日,休日を除く)
ただし
1 総合受理窓口(B・黄)・再入国許可申請窓口(D・緑)・証印窓口(A・赤)については
9時〜16時 (土・日曜日,休日を除く)
2 被収容者への面会・物品授与については
9時〜11時
12時40分〜15時
(土・日曜日,休日を除く)

総務課 03-5796-7250 総務等
職員課 職員採用・人事関係事務
会計課 会計・仮放免保証金関係
用度課 施設管理業務
審査管理部門 03-5796-7251 船舶・窓口業務・再入国
就労審査部門 03-5796-7252 在留審査(就労資格)
留学・就学審査部門 03-5796-7253 同上(留学・就学関係)
研修・短期滞在審査部門 03-5796-7254 同上(研修・短期滞在・文化活動)
永住審査部門 03-5796-7255 同上(日本人配偶者等・永住者など)
難民調査部門 難民認定業務
情報管理部門 審査記録管理
実態調査部門 入国・在留手続に伴う実態調査
審判部門 退去強制業務(違反審査・口頭審理・異議の申出)
違反審査部門 退去強制業務(仮放免等)
企画管理部門 退去強制業務(広報)
調査企画部門 03-5796-7256 退去強制業務(情報受付)
調査第一部門 退去強制業務(摘発)
調査第二部門 退去強制業務(摘発)
調査第三部門 03-5796-7257 退去強制業務(出頭申告等)
03-5796-7258 退去強制業務(在宅事件)
処遇部門 退去強制業務(被収容者の処遇)
執行部門 退去強制業務(送還)
登録室
(おだいば分室) 登録室(おだいば分室)では、在留関係審査業務は行っていません。
135-0064 東京都江東区青海2-56
東京港湾合同庁舎9階 03-3599-1068 登録調製
羽田空港出張所 144-0041 東京都大田区羽田空港3-4-4
国際線旅行ターミナルビル 03-5756-4852
03-5756-4854(FAX) 空港業務
立川出張所 186-0001 東京都国立市北3-31-2
立川法務総合庁舎 042-528-7179
042-528-7178(FAX) 在留審査一般・空港業務 (受付時間)
(受付時間)
9時〜12時
13時〜16時
(土・日曜日,休日を除く)
※ なお、一部の在留資格については、申請を取り扱っていない出張所もありますので、ご注意下さい。
横田分室 190-1214 東京都西多摩郡瑞穂町3丁目むさし野12番1 042-552-1404 空港業務(在留関係審査業務は行っていません。)
さいたま出張所 338-0001 埼玉県さいたま市上落合2-3-4
アルーサA館1F 048-851-9671
048-851-9685(FAX) 在留審査一般 (受付時間)
9時〜12時
13時〜16時
(土・日曜日,休日を除く)
※ なお、一部の在留資格については、申請を取り扱っていない出張所もありますので、ご注意下さい。
千葉出張所 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1
中央コミュニティーセンター 043-242-6597
043-247-5199(FAX) 在留審査一般・海港業務
水戸出張所 310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12
第3プリンスビル1階 029-300-3601
029-300-3605(FAX) 在留審査一般・海港業務
宇都宮出張所 320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15
宇都宮NIビル1階 028-600-7750
028-600-7751(FAX) 在留審査一般
高崎出張所 370-0826 群馬県高崎市連雀町81
日本生命高崎ビル4階 027-328-1154
027-324-3122(FAX) 在留審査一般
長野出張所 380-0846 長野県長野市旭町1108
長野第一合同庁舎3階 026-232-3317
026-232-3422(FAX) 在留審査一般・海港業務
新潟出張所 950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710
新潟空港ターミナルビル 025-275-4735
025-275-4848(FAX) 在留審査一般・空海港業務
甲府出張所 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-14-13
ダイタビル2階 055-221-0206
055-221-0631(FAX) 在留審査一般
新宿出張所 新宿出張所は、摘発などの退去強制手続を行う出張所です。在留関係審査業務は行っていません。 03-5796-7111
03-5155-0492(FAX)
東部出張所 東部出張所は、摘発などの退去強制手続を行う出張所です。在留関係審査業務は行っていません。 03-5796-7111



在地・連絡先・業務内容
東京入国管理局成田空港支局




名称 郵便番号 所在地 電話番号・FAX 業務内容 窓口受付時間
成田空港支局 282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1
成田国際空港第2旅客ターミナルビル6階 (執務時間)
8時30分〜17時30分
(土・日曜日,休日を除く)
だたし,出入(帰)国審査については航空機の発着に合わせ,随時審査を行います。
総務課 0476-34-2222
0476-30-1475(FAX) 総務・人事・会計等
偽変造文書対策室 文書鑑識
審査管理部門 0476-34-2211 審査管理
第一審査部門 (第2旅客ターミナルビル)
0476-34-2211

(第1旅客ターミナルビル)
0476-32-6832
出入(帰)国審査
第二審査部門
第三審査部門
第四審査部門
第五審査部門
第六審査部門
第七審査部門
第八審査部門
第一審判部門 上陸口頭審理
第二審判部門 (分庁舎)
0476-33-0002 違反審査一般
企画管理執行部門 退去強制業務
処遇部門



所在地・連絡先・業務内容
東京入国管理局横浜支局




名称 郵便番号 所在地 電話番号・FAX 業務内容 窓口受付時間
横浜支局 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 (受付時間)
9時〜16時
(土・日曜日,休日を除く)
総務課 045-769-1720
045-775-5170(FAX) 総務・人事・会計等
就労・永住審査部門 045-769-1721 在留審査一般(就労・永住)
留学・研修審査部門 045-769-1722 同上(留学・研修・短期滞在)・海港業務
審判部門 045-769-1723 違反審査一般
企画管理・調査部門 045-769-1725 退去強制業務(出頭申告等)
045-769-1726 退去強制業務(情報受付)
処遇・執行部門 045-769-1727 退去強制業務(被収容者の処遇,送還)
分室 231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1横浜第二港湾合同庁舎 045-211-0365 海港業務
川崎出張所 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14川崎西合同庁舎 044-965-0012
044-965-0014(FAX) 在留審査一般 (受付時間)
9時〜12時
13時〜16時
(土・日曜日,休日を除く)



所在地・連絡先・業務内容
小笠原総合事務所




名称 郵便番号 所在地 電話番号・FAX 業務内容 窓口受付時間
小笠原総合事務所 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2102
04998-2-3357(FAX)


<省令>
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第86号)について(平成19年1月25日)
在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正について(平成17年2月)
在留資格「興行」に係る基準省令の改正について(平成18年3月)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「技能」平成17年9月)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「医療」「留学」平成18年3月)
<告示>
定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成17年9月)
定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成18年4月)
<ガイドライン等>
研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)(平成19年12月)
出国命令(しゅっこくめいれい)制度(せいど)について(平成18年10月)
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月)
永住許可に関するガイドライン(平成18年3月)
我が国への貢献があると認められる者への永住のガイドライン(平成17年3月)
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成18年6月)
在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(平成21年7月)
外国人経営者の在留資格基準の明確化について(平成17年8月)
再研修及び交替制による研修に係る要件の明確化について(平成18年3月)
出入国管理及び難民認定法施行規則第63条第2項の要件に適合する法人
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年5月)
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適応を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年11月)
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて(平成21年4月)


出頭申告のご案内
〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜

法務省入国管理局


法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

○  在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
 
・  退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

・  「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
ア  速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ  在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ  入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ  過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
オ  速やかに日本から出国することが確実に見込まれること


 
○  帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
 
○  引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
   
  ・  先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,?自ら入国管理官署に出頭申告したこと,?日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること,?日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。
 例えば,?に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。

・  また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。

・  別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の状態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。

・  なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。

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