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戦史研究室コミュの軍隊と法律

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軍隊は国家的な組織である以上、法律に基づいて行動し、法律の規制を受ける存在です。
ここでは軍隊と法律に関連する事柄の意見交換の場です。

コメント(26)

国家組織を規範し、また規制するのが憲法です。
現在の日本国憲法が改正され、軍隊の保持を明文化した場合、憲法改正を最小限にとどめたとして、以下の条文に変更がおきると思われます。

・前文
・・愛国心を強調する文章とし、有事の際、国民の協力を得る根拠とするとともに、各種法律(例えば教育基本法)などを改正する根拠とする。

9条
・・軍隊の保持及び集団安全保障の明文化

19条(思想及び良心の自由)
・・愛国心の強調次第では制限される可能性あり

76条(司法権)
・・「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」
軍隊には軍隊の秩序を守るため、司法権から独立した軍隊法律(主に刑法)と軍事裁判所(軍法会議)が必要とされています。これは、当然、特別裁判所に該当します。軍事裁判所が設置された場合、それが軍事省(国防省、防衛省)に属するでしょうから、行政機関による終審を認めることとなります。

他にも7条、18条、21条、36条、37条、73条などが問題となると思いますが、これはまた、別の機会に触れたいと思います。
他国の憲法と軍隊の関わりについて。

アメリカ合衆国憲法
第1条 連邦議会
第8節11 宣戦布告・・戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上および海上における拿捕に関する規則を設けること
同節 12 陸軍の設立・・陸軍を徴募し、維持すること
同節 13 海軍の設立・・海軍を創設し、維持すること
同節 14 軍隊の規則・・陸軍および海軍の統轄および規則に関する規則を定めること
同節 15 民兵の召集
同節 16 民兵の規律
同節 17 連邦政府の所在地・・特定の州が譲渡し連邦議会議会が受領することにより合衆国政府の所在地となるべき地区(10マイル平方を超えてはならない)に対していかなる事項についても排他的立法権を行使すること。また、要塞、武器庫、造兵廠、造船所その他の必要な建造物の建設のために、それらの所在する州の議会の同意を得て購入した地域すべてに対して同様の権限を行使すること
同節 18 必要・適切条項・・上記の権限、およびこの憲法によって合衆国政府またはその機関もしくは公務員に与えられた他のすべての権限を行使するために必要かつ適切な一切の法律を制定すること
第10節3 州の軍事権限等の規制・・いかなる州も、連邦議会の同意なくして、平時において軍隊もしくは軍艦を保持すること、他州もしくは外国と協約もしくは協定を締結すること、または、現実に侵略され、もしくは猶予を許さない急迫する危険がある場合を除き、戦争を行うことをしてはならない。

第2条 大統領
第2節1(軍司令権、意見聴取権、恩赦権)・・大統領は、合衆国の陸海軍、および現に合衆国の軍務に服するために召集された各州の民兵の最高司令官である。(以下略)

修正第2条(武器保有権)・・規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、および携帯する権利は、これを侵してはならない
修正第3条(兵士の舎営の制限)
修正第5条(大陪審の保障)・・何人も大陪審の告発または起訴によるものでなければ、死刑または自由刑を科せられる罪の責を負わせられることはない。ただし、陸海軍において、または戦時もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りでない。(以下略)

なお、アメリカが政治、軍事的な大国になるにつれ、ベトナム戦争に見られるように、議会の宣戦布告がないにもかかわらず、軍の最高司令官としての大統領の命令による軍事行動が増加していきました。議会はこれに対して、戦争権限法を制定して大統領による軍事行動を議会の統制下に置こうとしましたが、強大な権力を持つ大統領の権限濫用は後を絶たないようです。
イタリア共和国憲法

第11条(戦争の制限および国際平和の促進)・・イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。

第27条(刑罰)
 第4項・・死刑は、戦時軍法の規定する場合を野除いては、これを認めない。

第52条(兵役義務および軍隊の組織)
 第1項・・祖国の防衛は、市民の神聖な義務である。
 第2項・・兵役は、法律の定める制限および方法にしたがい、これを義務とする。その履行は、市民の職務上の地位または政治的権利の行使を妨げない。
 第3項・・軍隊の組織は、共和国の民主的精神に合致して形成される。

第78条(戦時状態の議決)・・両議院は、戦時状態を議決し、必要な権限を政府に与える。

第87条(大統領の地位・権限)
 第9項・・共和国大統領は、軍隊を統帥し、法律に基づいて設置される最高国防会議を主宰し、両議院によって議決される戦争状態を宣言する。

第98条(公務員の奉仕義務および政党加入の制限)
 第3項・・裁判官、現役職業軍人、警察官および警察職員、外国にいる外交上の代表者および領事については、法律により、政党に加入する権利の制限を定めることができる。

第103条(特別裁判所)
 第3項・・軍事裁判所は、戦時において、法律の定める裁判権を有する。平時においては、軍事裁判所は、軍隊所属員の犯した軍事上の罪についてのみ裁判権を有する。

第111条(適正手続・最高裁への上訴)
 第7項・・通常裁判所または特別裁判所の判決および人身の自由に関する処分に対しては、法律の違反の理由に基づいてのみ最高裁判所に上訴することができる。この規定に対する例外は、戦時における軍事裁判所の判決についてのみ認められる。

第117条(国と州の立法権限)
 第2項・・国は、以下にかかげる事項について排他的立法権を有する。
 (d)国防および軍隊、国の安全、武器・弾薬・爆発物

イタリア憲法は第2次世界大戦の敗戦のうえに成立しており、日本国憲法に共通する特質がみられます。憲法成立までの流れは以下の通りです。
 1943・7 ムッソリーニが国王によって罷免。
 1943・9 連合国に無条件降伏。
 1944・6 憲法会議召集が布告される。
 1946・6 国民投票で君主制が廃され、共和制となる。
 1947・12 憲法草案が可決される。
 1948・1 共和国憲法施行。

軍事に関しては、2004年末まで徴兵制が布かれていましたが、2005年より完全志願制となりました。志願制の任期は1年〜4年の期限付きと終身の2種類があります。

日本国憲法と似た特質がある分、日本国憲法を改正する場合の絶好のモデルケースとなると思われます。
イタリアは国家元首として大統領を置いています(任期7年)が、通常は内閣や議会の決定にもとづいて形式的な権限を行使するにすぎません。(ただし、首相任命権や議会解散権などを通じて実権を発動する可能性を秘めている)イタリア大統領の地位と権能は日本の天皇と類似しており、この点でもイタリア憲法は多いに参考になるでしょう。

また、イタリアではもともと地方自治が発達せず、戦後の憲法で地方自治が保障されたのですが、最近、国がもっていた権限を州へ移行する動きが強く、1996年から2001年にかけて7度憲法改正が行われています。地方自治の強化によって連邦制に移行しようとしています。また、大統領の国民による直接選挙と権限の強化、非対等の両院制への改組などの動きもあるようです。
これらは、現在の日本政府が構想しているのとほとんど同じ内容であり、日本はイタリアの例にならって国家組織を改正しようとしているのではないか、とも思うほどです。
インド憲法

第18条(称号の廃止)
 第1項・・国は、軍事上または学術上の勲功を示す称号以外の称号を与えてはならない。

第51A条(基本義務)
 第4項・・国を防衛し、要請されたときには軍務に従事すること。

第53条(連邦の執行権)
 第2項・・前項で規定する一般原則を損なうことなく、連邦国防軍の最高指揮権は、大統領に属し、その行使は法律により規制される。

第310条(連邦または州の公務の保有条件)
 第1項・・この憲法が別に規定するものを除き、連邦の武官、文官、全インド公務職または連邦の下において国防に関する職もしくは文官職を保持する者は、大統領の意に反しない限りその職を保持し、州の文官または州の下において文官職を保持する者は、州知事の意に反しない限りその職を保持する。

第18編(非常事態規定)
第352条(非常事態の布告)
 第1項・・大統領は、戦争、外患または反乱により、インドまたはその領域のいずれかの部分の安全が脅かされる重大な非常事態が存在すると認めるときには、布告で、インド全域または当該布告で定めたその領域の部分に関して、その旨の宣言を発することができる。
 第4項・・この条の規定に基づいて発せられるすべての布告は、国家に両議院に提出されなければならず、(中略)国会の両議院の決議によって承認されなければ1月の経過終了時に効力を失うものとする。

第353条(非常事態の布告の効果)
 第1項・・この憲法の規定にかかわらず、連邦の執行権は州の執行権の行使方法に関し、州に対して指令を与える権限を含むものとする。

第355条(外患または内乱から州を保護する連邦の任務)
 ・・外患または内乱に対して各州を保護し、また、各州の統治がこの憲法の規定に従って運営されるようにすることは、連邦に任務である。

1947年7月15日、インド独立法がイギリス議会を通過し、同月18日に国王の承認を得ました。8月14日、インド制憲議会が招集され、翌1948年2月、憲法草案が提出され、1949年11月26日可決。1950年1月26日から施行されました。
インドは中央集権的性格の強い連邦制で、元首である大統領が連邦の執行権を有し、総理大臣は大統領が任命し、その他の大臣は総理大臣の助言を受けて大統領が任命します。
インド憲法は世界一長文の成文憲法であり、比較的細部にわたる事項まで憲法が定めていることもあって、ひんぱんに改正が行われています。

人口 10億8120万人(2005年10月末現在)
軍事予算 162億ドル(2003年度)・・世界第10位
兵役 志願制
兵力 約132万人
   陸軍110万人、海軍5.5万人、空軍17万人
  (ミリタリーバランス2003−2004)
日本、アメリカ、イタリアの軍事関係のデータは以下の通り。

日本

人口 1億2780万人(2005年10月末現在)
軍事予算 428億ドル(2003年度)・・世界第5位
兵役 志願制
兵力 約23・3万人(他予備約4・38万人)
   陸自14・8万人、海自4・4万人、空自4・5万人

アメリカ

人口 2億9700万人(2005年10月末現在)
軍事予算 4,236億ドル(2005年度見積額)・・世界第1位
兵役 志願制
兵力 約141・2万人 (他予備126万人)
   陸軍49万人、海軍38万人、空軍36万人 
   海兵隊17・3万人

イタリア

人口 5730万人(2005年10月末現在)
軍事予算 278億ドル(2003年度)・・世界第8位
兵役 志願制(2005年から)
兵力 約31・5万人
   陸軍11・9万人、海軍3・5万人、空軍4・7万人 
   軍警察11・2万人

なお、世界中で防衛白書を毎年出しているのは日本とアメリカの2国だけだそうです。
オーストラリア連邦憲法

第51条(議会の立法権)
 第6項・・陸海軍による連邦および各州の防衛、ならびに連邦法の執行および維持のための武力の統制。

第68条(陸海軍の指揮権)
 ・・連邦の陸海軍に対する最高指揮権は、女王の名代としての総督に属する。

オーストラリア連邦憲法は、1901年1月1日に施行。憲法成立後、18回42件の憲法改正案が国民投票に付されましたが、成立したのはそのうちの6回8件。否認されたものの多くは、連邦の権限の拡大をはかる改正案であったといわれます。
オーストラリア憲法の特徴は、連邦制を採用するとともにイギリス国王を元首とする君主制の統治構造をとっていることです。イギリス国王の権限は名目化あるいは死文化され、イギリス国王の名代としての総督の権限行使は、議会に基礎を置く内閣(首相)の助言に基づいてなされますが、総督が独自に権限を行使する事例もあるようです。

人口 1990万人(2005年10月末現在)
軍事予算 144億豪ドル(2004年度)
     ・・国家予算の約7・5%
兵役 志願制
兵力 約5・36万人(現役のみ)
   陸軍2・66万人、海軍1.28万人、空軍1・42万人
  (2003年度)
オーストリア連邦憲法

第9а条(全般的国土防衛、良心的兵役拒否、女性の防衛役務提供権)

第10条(連邦の立法および執行の権限)
 第15項(軍事に関する事項)

第23f条(EUの外交・安全保障政策等への参加)

第38条(連邦総会)・・国民議会および連邦参議院は、連邦大統領の宣誓のためにならびに宣戦の議決のために、国民議会の議場において合同の公開の会議の形で、連邦総会として集会する。

第79条(連邦軍の任務)

第80条(連邦軍の指揮命令)

第81条(邦の連邦軍に対する協力)

第84条(軍法会議の廃止)・・軍法会議は、戦時のほか、これを廃止する。

※オーストリアの中立性に関する1955年10月26日の連邦憲法
第1条(中立の宣言、その保障手段)
 第2項・・オーストリアはこの目的(永続的な中立)を確保するために、あらゆる将来において、いかなる軍事的な同盟にも加わらないし、自らの領土内に外国の軍事基地を設けることも認めないものとする。

人口 810万人(2005年10月末現在)
軍事予算 17億豪ドル(1999年度)
兵役 徴兵制
兵力 常備陸軍4・5万人(うち航空師団約4,250人)
   民兵6・6万人


オーストリア最初の憲法は1848年に制定されましたが、第1次世界大戦末期の1918年、戦後の1920年、1929年にそれぞれ一部、もしくは根本的な改正が加えられました。1934年、ナチズムを基礎とする憲法が成立しましたが、1945年5月1日、1929年憲法が復活し、1955年に完全に主権回復する際、「永久の中立」が宣言されました。
冷戦終結、ソ連崩壊などで、オーストリアの中立のあり方も変化し、それまでヨーロッパ共同体への加入は中立に関する規定との関係で問題あり、とされてきましたが、今やヨーロッパ連合の構成国としての地位と中立とは矛盾しないものと解され、1994年にはヨーロッパ連合に加入し、それに伴い憲法改正も行われています。
連邦憲法は、その規定が極めて詳細なことから頻繁に改正されており、1929憲法の改正は、1994年改正まで63回(第2次大戦後に60回)に及びそれから2005年1月1日までにさらに22回の改正が行われています。
カナダ憲法

第4条(連邦下院・州議会の会期、非常事態における会期の延長)
 第2項・・戦時または戦争の恐れのある場合、外敵の侵入の場合、もしくは反乱が生じた場合、連邦下院および州議会の3分の1を超える議員の反対がなければ、連邦下院については、連邦議会、また州議会については、州立法政府が、それぞれの存続期間を延長することができる。

第11条(刑事被告人・被疑者の権利)
 (f)・・軍法会議によって審理される軍法違反の犯罪を除き、最高刑が5年以上の自由刑またはそれより厳しい刑罰である場合に、陪審による裁判を受ける権利。

人口 3,170万人(2005年10月末現在)
軍事予算 101億ドル(2003年度)
兵役 なし
兵力 約6・7万の統合軍

カナダの元首は、イギリスの女王です。連邦レベルでは総督が、州では副総督が女王の役を代行します。1867年に自治領になって以来、イギリス議会によって制定された各種法令がカナダ最初の憲法となりました。その後、修正法および1982年憲法をあわせた「1867年ー1982年憲法」が現在のカナダ憲法を構成しています。
スウェーデン憲法

第13章(戦争および戦争の危機)
第1条(国会の場所)・・王国が戦争状態に陥り、もしくは戦争の危機にさらされた場合、政府または議長は、国会を召集しなければならない。・・国会をストックホルム以外で開会する決定を行うことができる。

第2条(戦時代表団の発足)

第3条(戦時代表団の権限)

第4条(政府の機能不全)・・王国が戦争状態に陥り、その結果政府がその任務を果たすことができないときは、国会が政府の形成および政府の手続に関する規則について決定することが出来る。

第5条(国会および戦時代表団の機能不全)

第9条(休戦条約)

第10条(外国占領下における法律の改廃)
 第2項・・占領された地域においては、すべての公的機関は、防衛ならび抵抗運動に、民間人の保護ならびにスウェーデンの一般的利益に最もよく適う方法で活動する義務を負う。すべての公的機関は、いかなる場合にも、王国の国民に、国際法の規定に違反して、占領軍に援助を与える義務を負わせる決定を行い、または行動をとることはできない。

第11条(元首の所在)・・王国が戦争状態にあるときには、元首は、政府と行動を共にしなければならない。・・・

第12条(戦争状態における国会と選挙)

表現の自由に関する基本法
第7条(防衛情報)・・スウェーデンの全体または一部を表示する地図、描写または画像で、国の防衛にとって重要な情報を含むものの放送番組による頒布を阻止するための規定は、法律で定めることができる。

人口 890万人(2005年10月末現在)
軍事予算 428億クローナ(2004年度)
兵役 徴兵制(19才〜47才)
兵力 陸軍5,000人 海軍2,500人 空軍2,500人
   予備役役15,000人
   (ただし戦時総動員兵力約20万人 (2004年度))

スウェーデンの憲法である統治法典は1634年に最初に登場しましたが、1974年に新しい統治法典が成立し、その後、幾度かの改正を経て現在にいたっています。スウェーデン憲法は、統治法典、王位継承法、出版の自由に関する基本法、表現の自由に関する基本法の4つの基本法から成り立っています。
第13章は、戦争などの非常事態に対処するための詳しい規定が置かれているのですが、敵に占領された場合の規定があることには驚かされます。
スペイン憲法

第8条(軍隊)
 第1項・・軍隊は、陸、海、空軍によって構成され、スペインの主権および独立を保障し、領土を保全し、憲法秩序を擁護することを使命とする。
 第2項・・軍事組織の基本原則については、憲法の諸原則に従い、組織法でこれを定める。

第15条(生命権、拷問の禁止、死刑の廃止)・・何人も生命および身体的、精神的不可侵の権利を有し、いかなる場合も、拷問もしくは屈辱的な刑罰もしくは取り扱いを受けてはならない。死刑は、これを廃止する。ただし、戦時における軍事刑法が定める場合は、この限りでない。

第28条(労働組合の自由、ストライキ権)
 第1項・・何人も自由に労働組合を結成する権利を有する。軍隊または軍事施設その他軍事的規律に服する団体については、法律により、この権利の行使を制限または禁止することができ、公務員については、その行使につき、職務の特殊性に応じて、法律で制限を加える・・

第29条(請願権)
 第2項・・軍隊または軍事施設、その他軍事的規律に服する団体の構成員は、個別的に、かつ特別法の定めるところに従ってのみ、請願権を行使することができる。

第30条(国防の権利および義務、良心的兵役拒否)
 第1項・・市民は、スペインを防衛する権利および義務を有する。
 第2項・・法律は、スペイン人の兵役義務を定め、必要な保障を付したうえで、良心的兵役拒否、およびその他強制的兵役の免除の事由を規定する。その際、場合により兵役に代わる社会的役務を課することができる。

第62条(国王の権利)
 h・・軍隊の最高指揮権を行使すること。

第63条(国王の対外的機能)
 第3項・・国王は、国会の承認のもと、宣戦を布告し、および講和を行う。

第104条(国防軍および保安隊の任務)
 第1項・・国防軍および保安隊は、内閣の指揮に従い、権利および義務の自由な行使を保護し、ならびに市民の安全を保障することを任務とする。

第116条(警戒事態、緊急事態および戒厳)

第149条(国の専管事項)
 第1項・・国は左記につき、排他的な権限を有する。
      4 防衛及び軍隊

人口 4,110万人(2005年10月末現在)
軍事予算 約85億ドル(2003年度)
兵役 2001年末を以て徴兵制を終了し、
   職業軍人制度に移行した。
兵力 陸軍95,600人 海軍22,900人 空軍22,750人
   米西防衛協定(88年12月調印)により、
   海軍1,760人、空軍270人の米軍が駐留。

スペイン憲法は立憲君主国を採用しています。スペインはブルボン王家が元首の王国で、他の西欧各国君主と比べて強力な権限を有しています。
国家の緊急時には、国会が内閣の緊急事態布告に対する同意権およびコントロール権ならびに戒厳の宣言権を有し、また、上院、下院ともに21名の議員からなる常設委員会が設置されています。これは国家の緊急時にも可能な限り議会による執行権の民主主義的コントロールを確保するためのもので、ドイツの合同委員会と同様、一種の緊急議会といえるものです。
大韓民国憲法

第5条(侵略戦争の否認、国軍の使命および政治的中立性)
 第1項・・大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。
 第2項・・国軍は、国家の安全保障および国土防衛の神聖なる義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。

第27条(裁判を受ける権利、刑事被告人の無罪推定等)
 第2項・・軍人または軍務員以外の国民は、大韓民国の領域内においては、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜および軍用物に関する罪のうち、法律が定めた場合および非常戒厳が宣布された場合を除いては、軍事法院の裁判を受けない。

第29条(国家および公共団体の賠償責任)
 第2項・・軍人、軍務員、警察公務員その他法律で定められた者が、戦闘、訓練等職務執行に関連して受けた損害に対しては、法律の定める補償のほかに、国家または公共団体に対して、公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することができない。

第32条
 第6項・・国家功労者、傷痍した軍人および警察公務員ならびに戦没した軍人および警察公務員の遺族は、法律の定めるところにより、優先的に勤労の機会を与えられる。

第39条(国防の義務)
 第1項・・すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
 第2項・・何人も、兵役の義務の履行により、不利益な処遇を受けない。

第60条(条約締結および宣戦布告等に関する同意)
 第2項・・国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣または外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意見を有する。

第73条(外交に関する大統領の権限)・・大統領は、条約を締結し、批准し、外交使節を信任し、接受し、または派遣するとともに、宣戦布告および講和を行う。

第74条(国軍の統帥権等)
 第1項・・大統領は、憲法および法律の定めるところにより、国軍を統帥する。
 第2項・・国軍の組織および編成は、法律で定める。

第76条(緊急処分・命令権)

第77条(戒厳の宣布等)

第86条(国務総理)
 第3項・・軍人は、現役を免じた後でない限り、国務総理に任命されることはできない。

第87条(国務委員)
 第4項・・軍人は、現役を免じた後でない限り、国務委員に任命されることはできない。

第89条(国務会議の審議事項)
 第6項・・軍事に関する重要事項

第91条(国家安全保障会議)

第110条(軍事裁判)

人口 4800万人(2005年10月末現在)
軍事予算 184億ドル(2004年)
兵役 義務兵役制(26カ月)・・軍によって若干の違いあり
兵力 陸軍56万人、海軍6・3万人、空軍6・47万人 
   (2004年)
   在韓米軍 約25,000人

第2次世界大戦後、最初の大韓民国憲法が成立したのは1948年7月でした、その後、9回にわたる改憲が行われ、現在の憲法は1987年10月公布、1988年2月施行の第6共和国憲法と呼ばれるものです。
中華人民共和国憲法

第29条(武装力の帰属・任務およびその強化)
 第1項・・中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を防衛し、国家の建設事業に参加し、人民への奉仕に努めることである。
 第2項・・国家は、武装力の革命化、近代化、正規化の建設を強め、国防力を増強する。

第45条(物資的援助を受ける権利)
 第2項・・国家および社会は、傷痍軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を弔慰・扶助し、軍人の家族を優待する。

第54条(祖国の安全・栄誉および利益を擁護する義務)・・中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉および利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉および利益を損なう行為をしてはならない。

第55条(兵役に服する義務)
 第1項・・祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖な責務である。
 第2項・・法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。

第62条(全国人民大会の職権)
 第6項・・中央軍事委員会主席を選挙し、中央軍事委員会主席の指名に基づいて中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること。

 第14項・・戦争および平和の問題を決定すること。

第67条(全国人民代表大会常務委員会の職権)
 第18項・・ (前略)戦争状態の宣言を決定すること。
 第19項・・全国の総動員または局部的動員を決定すること。

第80条(中華人民共和国主席の職権)・・ (前略)非常事態を宣言し、戦争状態を宣言し、動員令を発布する。

第93条(中華人民共和国中央軍事委員会の地位、構成、責任制、任期)
 第1項・・中華人民共和国中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。

第94条(中央軍事委員会の監督機関)・・中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。

人口 13億1330万人(2005年10月末現在)
軍事予算 559億ドル(2003年)・・世界第3位
兵役 徴兵、志願併用
兵力 総兵力約225万人
   陸軍160万人、海軍25万人、空軍40万人
   他 人民武装警察  約110万人
     予備(民兵含む)約100万人

中国は、建国当初、臨時憲法の役割を持った「中国人民政治協商会議共同綱領」のほか、現在まで4つの憲法を持ちました。
第1番目の憲法は1954年、第2番目は1975年、第3番目は1982年、そして第4番目の憲法は1982年のそれぞれ制定、公布されています。現在の82年憲法は、社会主義的現代化推進にその基調があると言われています。
なお、それぞれの憲法の制定、運用について、それぞれ指導的役割を果たした中心人物に着目して、54年憲法は毛沢東の憲法、75年憲法は文革派(江青、張春橋、王洪文、姚文元の4人組を中心とする)の憲法、78年憲法は華国鋒の憲法、82年憲法は?小平の憲法と言うことができます。82年憲法はさらに、1993年、1999年、2004年に改正が行われています。
>日本
>人口 1億2780万人(2005年10月末現在)
>軍事予算 428億ドル(2003年度)・・世界第5位

 ふうむ。。。

 中国、アメリカ、ロシア(ソ連)が上位3つだと思いますが...4位はインドでしょうか、、、イスラエルかな???

 そう考えると日本というのは金額だけ見ると、重装備国家になりますねえ。
軍事費のベスト10は以下の通り(出典「The Millitary Balance 2004/2005」)

1 アメリカ(4049億ドル)
2 ロシア (652億ドル)
3 中国  (559億ドル)
4 フランス(457億ドル)
5 日本  (428億ドル)
5 イギリス(428億ドル)
7 ドイツ (351億ドル)
8 イタリア(278億ドル)
9 サウジアラビア(187億ドル)
10インド (155億ドル)

これ以外の主要な国の軍事費は、
北朝鮮 55億ドル
台湾  66億ドル
イスラエル 103億ドル
イラン 31億ドル
エジプト 27億ドル
カナダ 101億ドル

軍事費とそれに伴う装備から見れば、日本が周辺国家にとって軍事的脅威と映っても不思議ではありません。
>1 アメリカ(4049億ドル)
>2 ロシア (652億ドル)
>3 中国  (559億ドル)
>4 フランス(457億ドル)
>5 日本  (428億ドル)

 うわあ...
 中国にフランスと横並び的ということは現在の軍事予算というのはバランスが取れていると言えますね。

>日本が周辺国家にとって軍事的脅

 良く判ります。。。
 金額だけ見れば、中国と互角の戦闘ができるように見えますからね。
 問題はかけた金額に見合った戦闘能力があるかですね。

 ***

 失敬。横にそらしてしまいました。
>上島厚志さん
そういえば、北朝鮮の特殊工作員は、トラックのタイヤに突っ込んで素手で止める訓練をしていると、亡命した元工作員の方が本に書いてました。
本当かどうかは分かりませんが、本当にやっていたらかなり異常……というか、それが何の役に立つんだろうか……w

それと、北朝鮮の地下に東京とソウルのミニチュア(サイズ的ではなく規模的)のような都市が建設されていて、そこで潜入工作員の訓練をしているそうです。そういったところにも、かなりの資金注入がされているんでしょうね。
軍事費以外のデータも提示しておきます。

兵士数ランキング(出典「The Millitary Balance 2004/2005」)
1 中国   225万人
2 アメリカ 142・7万人
3 インド  132・5万人
4 北朝鮮  108・2万人
5 ロシア   96・06万人
6 韓国    68・6万人
7 パキスタン 62万人
8 イラン   54万人
9 トルコ   51・48万人
10ミャンマー 48・8万人


21 日本   23・99万人

--------------------------------------------

軍事費のGDP(国内総生産)に占める割合(出典:「世界国勢図会 2005/06)

世界平均 2・7%

北朝鮮 25・0%
コンゴ 21・7%
オマーン11・6%
カタール10・0%
イスラエル9・5%
ロシア  4・9%
中国   3・9%
アメリカ 3・7%
韓国   2・8%
フランス 2・6%
イギリス 2・4%
ドイツ  1・5%
日本   1・0%

アメリカがグアム基地移転で、日本に75億ドルの負担を求める正当性にあげた理由の1つが、このGDPに占める軍事費割合の低さでした。
デンマーク憲法

第19条(対外問題)
 第1項・・国王は、国際問題については、王国を代表して行為する。ただし、国王は、国会の同意なしに、王国の領土の増減を来すような行為をしてはならない。
 第2項・・王国またはデンマーク軍に加えられた武力攻撃に対する防禦のためのほかは、国王は、国会の同意なしに、外国に対し武力を行使してはならない。

第23条(緊急命令)・・緊急事態において、国会が集会できないときは、国王は、暫定命令を発することが出来る。ただし、それは、憲法に違反してはならず、かつ、つねに国会が集会し次第、承認または否認を求めるため、直ちに提出されなければならない。

第43条(課税・徴兵・起債)・・租税は、制定法によるのほか、これを賦課、変更または免除してはならない。制定法によるのほか、いかなる男子も徴兵されず、またいかなる公債も募集されない。

第55条(行政監察委員)・・国家の文武の行政を監察するための国会議員でない1人または2人の者の国会による任命については、制定法によってこれを定める。

第80条(暴徒の解散命令)・・暴動に際しては、軍隊は、攻撃を受けない限り、国王および法の名において群衆に三度解散するよう要請し、かかる警告が顧みられなかった場合においてのみ、措置をとることができる。

第81条(国家の防衛に貢献する義務)・・武器を携行できるすべての男子は、制定法の定めるところにより、自ら国家の防衛に貢献する義務を負う。

第85条(国防軍に適用される憲法規定)・・第71条(人身の自由)、第78条(結社の自由・不法団体の解散)および第79条(集会の自由)の規定は、軍事法規によって生ずる制限に服するという条件の下においてのみ、これを国防軍に準用する。

人口 540万人(2005年10月末現在)
軍事予算 174億クローネ(2004年度予算)
兵役 徴兵制(18才〜32才までの男子。兵役期間は8〜9ヵ月。但し、歩兵部門は10ヵ月、騎兵等は12ヵ月。)
兵力 陸軍1・55万人、海軍0・53万人、空軍0・605万人  (2004年 予備役含む)

デンマークは9世紀頃より王国で、もともと国王は選挙によって選ばれていましたが、1660年、フランス型の絶対主義がとられて以来、王位が世襲となっています。
1848年、フランス革命の影響がデンマークにも及び、王政から立憲君主国となり、1849年に最初の憲法が制定されました。現在の憲法は1953年に改正されたものです。
現行憲法の特色の主なものは、女子による王位継承が認められたこと。一院制が採用されたこと。人民投票の制度が大幅に取り入れられたこと。文武の行政を監視するための行政監察委員(オンブズマン)の制度が取り入れられたことなどがあります。
>アメリカがグアム基地移転で、日本に75億ドルの負担を求
>  ・
>GDPに占める軍事費割合の低さでした。

 ふうむ。。。(内政干渉という気もするが)。。。
ODA・援助まで見たら数値が逆転する可能性がありますね。
ドイツ連邦共和国 1

第4条(宗教および良心の自由)
 第3項・・何人もその良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない。詳細は、連邦法律で定める。

第5条(結社の自由)
 第2項・・目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は、禁止される。

第12条a(兵役およびその他の役務)
 第1項・・男性に対しては、満18歳から軍隊、連邦国境警備隊または民間防衛団における役務を義務として課すことができる。
 第2項・・良心上の理由から武器をもってする兵役を拒否する者には、代替役務を義務づけることができる。代替役務の期間は、兵役の期間を超えてはならない。詳細は、法律でこれを規律するが、その法律は、良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊および連邦国境警備隊の諸部隊と無関係の代替役務の可能性をも規定しなければならない。
 第3項・・1項または2項による役務を課されていない国防義務者に対しては、防衛事態において、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、一般住民の保護を含む防衛の目的のための非軍事的役務の義務を労働関係において課すことができるが、公法上の勤務関係における義務づけは、警察的任務の遂行、または公報上の勤務関係においてのみ履行しうるような、公行政の権力的任務の遂行に関するものに限って許される。一段による労働関係は、軍隊、軍隊への供給の分野および公行政において設定することができるが、一般住民への供給の分野において労働関係上の義務を課すことは、一般住民の生活に必須の需要を充足し、または一般住民の保護を確保するためにのみ許される。
 第4項・・防衛事態において、非軍事的衛生施設および治療施設ならびに場所を固定した衛戍病院における非軍事的役務給付の需要を志願に基づいて満たすことができないときは、満18歳から満55歳までの女性を、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、この種の役務給付のために徴用することができる。女性は、いかなる場合にも武器をもってする役務に義務づけられてはならない。
 第5項・・防衛事態の発生前においては、3項の義務は、第80a条(緊急事態における法令の適用)1項によってのみ課することができる。3項の役務で特別の知識または熟練を必要とするものの準備のために、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、養成訓練行事への参加を義務づけることができる。その限りで一段は適用されない。
 第6項・・防衛事態において、3項2段に掲げた分野における労働力の需要が志願に基づいては充足されないときは、この需要の充足のために、職業行使または職場を放棄するドイツ人の自由は、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、制限することができる。防衛事態発生前においては、5項1段を準用する。

第17a条(軍人の基本権の制限)
 第1項・・兵役および代替役務に関する法律は、軍隊または代替役務の所属員に対して、兵役または代替役務の期間中、言語、文書および図画によって意見を自由に表明・流布する基本権(第5条1項1段前半)、集会の自由の基本権(第8条)、ならびに他人と共同して請願や苦情の申し立てる権利を認める場合の請願権(第17条)を制限する旨を定めることができる。
 第2項・・一般住民の保護を含む国防のための法律は、移転の自由(第11条)および住居の不可侵(第13条)に関する基本権を制限する旨を定めることができる。

第18条(基本権の喪失)・・意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、財産権(第14条)または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。
ドイツ連邦共和国 2

第24条(国際機関)
 第2項・・連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民間に平和的で永続的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権的権利の制限に同意する。

第26条(侵略戦争の準備の禁止)
 第1項・・諸国民の平和的共存を阻害する恐れがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
 第2項・・戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法律で定める。

第36条(連邦官庁の職員)
 第2項・・国防法は、連邦における州の編成および特別の郷土的人間関係をも考慮しなければならない。

第45a条(外務および国防委員会)
 第1項・・連邦会議は、外務に関する委員会および国防に関する委員会を設置する。
 第2項・・国防委員会は、調査委員会の権利も有する。4分の1の委員の申し立てがあるときは、国防委員会は、ある事項をその調査の対象とする義務を負う。
 第3項・・第44条(調査委員会)1項は、国防の分野には適用されない。

第45b条(国防受託者)・・基本権の保護のために、また連邦議会が議会的統制を行う場合の補助機関として、連邦議会の国防受託者1名が任命される。詳細は、連邦法律が定める。

第53a条(合同委員会)
 第2項・・連邦政府は、防衛事態に対するその計画について、合同委員会に報告しなければならない。(以下略)

第60条(連邦大統領の官吏の任命、恩赦)
 第1項・・連邦大統領は、法律に別段の定めがない限り、連邦裁判所、連邦官吏、士官および下士官を任命および罷免する。

第65a条(軍隊に対する指揮命令権)・・連邦国防大臣は、軍隊に対する命令権および指揮権を有する。

第73条(連邦の専属的立法分野)
 第1項・・外務ならびに一般住民の保護を含む国防

第74条(競合的立法分野)
 第4a項・・武器および爆薬に関する法
 第9項・・戦争による損害および補償
 第10項・・戦傷者および戦争遺族の援護ならびに元捕虜の扶助
 第10a項・・戦死者の墓ならびにその他の戦争犠牲者および暴力支配の犠牲者の墓

第79条(基本法の改正)
 第1項・・基本法は、基本法の文言を明文で改正または補充する法律によってのみ改正することができる。講和の規律、講和の規律の準備もしくは占領法秩序の解除を対象とする国際条約、または連邦共和国の国防に役立つことが確実な国際条約の場合には、基本法の規定が条約の締結および発効に反しないことを明らかにするには、そのことを明らかにするだけの基本法の文言の補充で足りる。

第80a条(緊急事態における法令の適用)・・略

第87a条(軍隊の設置と権限)
 第1項・・連邦は、国防のために軍隊を設置する。軍隊の員数うおよび組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない。
 第2項・・軍隊は、国防を除いては、この基本法が明文で認めている場合に限って出動することができる。
 第3項・・軍隊は、防衛事態および緊迫事態において、国防の任務を遂行するために必要な限度で、非軍事的物件を保護し、かつ交通規制の任務を遂行する権限を有する。その他、軍隊に対して、防衛事態および緊迫事態において、警察的措置の支援のために、非軍事的物件の保護を委任することができる。この場合、軍隊は、所管の官庁と協力する。
 第4項・・連邦および州の存立または自由で民主的な基本秩序の防衛のために、連邦政府は、第91条(内部的緊急事態)2項の条件が存在し、かつ、警察力および連邦国境警備隊では不足するときは、警察および国境警備隊が非軍事的物件を保護し、組織化され武装した反徒を鎮圧をするのを支援するために、軍隊を出動させることができる。軍隊の出動は、連邦議会または連邦参議院の要求があれば中止しなければならない。
ドイツ連邦共和国 3

第87b条(連邦国防行政)
 第1項・・連邦国防行政は、固有の行政下部機構をもつ連邦固有の行政として行われる。連邦国防行政は、軍隊の人員部門の仕事および物的需要の直接的充足を任務とする。障害者扶助および土木建築部門の任務を連邦国防行政に行わせるのは、連邦参議院の同意を必要とする連邦法律による授権がなければならない。その他、法律が連邦国防行政に対して第三者の権利の侵害を授権するときにも、連邦参議院の同意が必要である。ただし、これは、人員部門の分野の法律には適用しない。
 第2項・・その他、国防代役制度および一般住民の保護を含む国防のための連邦法律は、連邦参議院の同意を得て、法律の全部または一部が固有の行政下部機構を有する連邦固有の行政として執行され、または、州が連邦の委任によって執行することができる旨を規定することができる。(以下略)

第91条(内部的緊急事態)
 第1項・・連邦および州の存立または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を防止するために、州は、他州の警察力ならびに他の行政機関および連邦国境警備隊の力と施設を要請することができる。

第96条(司法・その他の連邦裁判所、州の裁判所による連邦裁判権の行使)
 第2項・・連邦は、軍隊に関する軍刑事裁判所を連邦裁判所として設置することができる。軍刑事裁判所は、防衛事態において、または、外国に派遣された、もしくは軍艦に乗船されている軍隊の所属員に対してのみ刑事裁判権を行使することができる。詳細は、連邦法律で定める。これらの裁判所は、連邦司法大臣の所管に属する。その専任の裁判所は、裁判官資格を有しなければならない。
 第3項・・1項ならびに2項に掲げた裁判所に関する最高の裁判所は、連邦通常裁判所とする。
 第5項・・次に掲げる分野における刑事手続きについて、連邦法律は、連邦参議院の同意を得て、州の裁判所が連邦の裁判権を行使することを定めることができる。
 1 ジェノサイド
 2 人道に反する国際的犯罪
 3 戦争犯罪
 4 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつ、このような意図をもって企てられたその他の行為(第26条1項)
ドイツ連邦共和国 4

第10a章(防衛事態)

第115a条(概念および確認)
 第1項・・連邦領域が武力で攻撃された、またはこのような攻撃が直接に緊迫していること(防衛事態)の確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う。確認は、連邦政府の申し立てに基づいて行われ、連邦議会議員の過半数かつ投票の3分の2の多数を必要とする。
 第2項・・即時の行動が不可避とされる状況で、かつ、連邦議会の適時の集会に克服しがたい障害があり、または議決不能のときは、合同委員会が委員の過半数かつ投票の3分の2の多数をもって、この確認を行う。
 第3項(略)
 第4項・・連邦領域が武力で攻撃され、かつ、権限を有する連邦機関が1項1段による確認を即時に行うことができる状況にないときは、この確認は行われたものとみなされ、かつ、攻撃が開始された時点で公布されたものとみなされる。
 第5項・・防衛事態の確認が公布され、かつ連邦領域が武力で攻撃されたときは、連邦大統領は、連邦議会の同意を得て、防衛事態の存在についての国際法上の宣言を発することができる。2項の条件のもとにおいては、合同委員会が連邦議会に代わるものとする。

第115b条(命令・指揮権の連邦首相への移行)・・防衛事態の公布とともに、軍隊に対する命令権および指揮権は、連邦首相に移行する。

第115c条(連邦の立法権限の拡張)
 第1項・・連邦は、防衛事態に対処するために、州の立法権限に属する分野においても、競合的立法権を行使する。これらの法律は、連邦参議院の同意を必要とする。
 第2項・・連邦は、防衛事態の間、事情が必要とする限り、連邦法律により、防衛事態の対処のために次のことをすることができる。
  1(公用収用の補償に関して 略)
  2(自由剥奪に関して 略)
 第3項・・連邦は、防衛事態において、現在の攻撃または直接切迫した攻撃を防禦するために必要な限りで、連邦参議院の同意を必要とする連邦法律により、連邦および州の行政または財政制度について、第8章(連邦法律の執行および連邦行政)、第8a章(共同の任務)および第10章(財政)と異なる規律を定めることができる。(以下略)
 第4項(略)

第115d条(緊急立法)(略)

第115e条(合同委員会の権限)(略)

第115f条(連邦政府の権限)
 第1項・・連邦政府は、防衛事態において、事情が必要とする限りで、次のことをすることができる。
   1連邦国境警備隊を連邦の全領域に出動させること
   2(州政府への指示 略)
 第2項・・1項によってとられた措置は、遅滞なく、連邦議会、連邦参議院および合同委員会に報告しなければならない。

第115g条(連邦憲法裁判所の地位)(略)

第115h条(憲法機関の機能)
 第1項・・防衛事態中に満了する連邦議会または州国民代表機関の議員の任期は、防衛事態の終了後6カ月を経て終了する。(以下略)
 第2項(略)
 第3項・・防衛事態の期間中は、連邦議会の解散は禁止される。

第115i条(州政府の権限)(略)

第115k条(非常事態における法令の効力)(略)

第115l条(防衛事態における法律および措置の廃止、防衛事態の終了、講和)
 第1項・・連邦議会は、連邦参議院の同意を得て、いつでも合同委員会の法律を廃止することができる。(以下略)
 第2項・・連邦議会は、いつでも、連邦参議院の同意を得て、連邦大統領が公布する議決によって防衛事態の終了を宣言することができる。連邦参議院は、連邦議会がこの議決を行うように要求することができる。防衛事態は、その確認の前提となった条件が存在しなくなったときは、遅滞なくその終了を宣言しなければならない。
 第3項・・講和については、連邦法律で決定する。
ドイツ連邦共和国 5

人口 8250万人(2003年10月末現在)
軍事予算 351億ドル(2003年度予算)・・世界第7位
兵役 徴兵制・ただし徴兵忌避権あり(18才以上男子9カ月。)
兵力 現在34万から28万人態勢に削減
   陸軍14万人、海軍2万人、空軍5万人、衛生2万人
   統合支援軍5万
   EU緊急展開軍に対し、常時1万8千を派遣可能な態勢 

   統一後も旧東ドイツ地域に旧ソ連軍が残留していたが、
   1994年8月末までに予定通り、完全撤退。
   同年9月、ベルリンに駐留していた英・仏・米軍も撤退。
   現在の在独駐留軍(アメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ベルギー)
   は約9万7千人。

1945年5月、ナチスドイツは連合国に無条件降伏をし、第3帝国は崩壊しました。ドイツは米英ソ仏の4国の統治に服することになり、連合国管理委員会が設置されました。しかし、実際には、ベルリンだけが4国の共同管理下に置かれ、他は分割されて占領地区別に独自の軍政が敷かれます。
1947年に入り、3月10日のモスクワ外相会談での東西の対立、3月12日のトルーマン・ドクトリン、6月5日のマーシャル・プランの発表と、冷戦が進行するにつれて、占領後の統一国家の再建は困難となりました。
一方、戦後すぐに、各地区で政党が再建され、活発な活動を開始しましたが、西側地区の大政党の指導者は、当初から全ドイツの統一に固執せず、むしろ西ヨーロッパの統合とそこへの参加に意欲を示していました。これらの事情を背景に、1948年6月21日、西側占領地区で通貨改革が実施されて分裂は決定的となり、ソ連はこれに対抗してベルリン封鎖を断行しました。

1948年7月1日、米英仏3国の軍事司令官は、西側州政府の首相に対して、西側の国家を創設するべく、憲法制定会議の召集を要請。州首相は、3大政党の指導者を招いて検討した結果、分裂の固定化を避けるという意味で、憲法に代えて暫定的性格をもつ基本法を制定することとし、召集する会議も、憲法制定会議ではなく、基本法制定会議という名称とすることにしました。
8月1日、会議に先立って、その準備のために、基本法の要綱を作成するための委員会が開催されました。委員会は8月24日に草稿を作成。9月1日、ボンで基本法制定会議が開催されました。
無条件降伏から4年経った1949年5月8日、基本法は採択され、5月12日、3国の軍事司令官が、ベルリンに留保を付してこれに同意を与え、5月23日に公布、翌24日から施行されました。基本法制定に関する国民投票は行われませんでした。なお、ソ連軍は同年5月12日、ベルリン封鎖を解除しました。

基本法の大きな特徴は、両刃の剣ともいわれる戦闘性=憲法忠誠義務にあります。これは、ナチスの台頭に対してワイマール憲法が有効に対処にえなかった経験に基づくものであり。第21条2項(政党禁止規定)、第5条(表現の自由)3項2段、第9条(結社の自由)2項、第18条(基本権の喪失)などにみられます。
また、これもナチス時代の反省に基づくものですが、基本法は直接民主主義制度の採用に否定的です。州憲法が国民投票を積極的に採用しているのに対して、基本法は、連邦領域の再編成の場合に限って、これを認めています。これと関連して、連邦大統領の選出も国民の直接選挙ではなく、連邦会議を設けてその間接選挙によることとしました。

基本法は、統一前の41年間に35回、統一後から2002年までに16回、計51回の改正が行われました。とくに1968年から1972年までの5年間だけで16回もの改正が行われました。しかし、実質的改正と呼べる大きな改正は、以下の4つに絞ることができます。
・再軍備に関するもの(1954・56)
・緊急事態法に関するもの(1968)
・経済・財政に関するもの(1967・69)
・統一後の整備(1990・94)

再軍備と緊急事態法に関する改正は、基本法の平和主義と基本的人権の変質をもたらしましたが、これを支持する立場からは、基本法に欠けていた部分が補充されて、これによって「憲法」としての実体を備えるようになったと評価されました。

占領中、東西対立の中で西ドイツが再軍備して、当時構想されていたヨーロッパ軍に加わることが是か非かという問題が国論を二分する形で争われましたが、1953年の選挙で与党が3分の2を超える議席を獲得し、翌年の第4次改正で、ヨーロッパ防衛共同体条約の合憲性が、基本法において明文で確認され、また、18歳以上の男子の国防義務が定められました。しかし、ヨーロッパ防衛共同体条約は、その後、フランスの不承認で流産し、西ドイツは、NATОに加盟することとなり、1955年5月5日、この軍事同盟への参加とひきかえに、ベルリンを除いて主権を回復しました。そして、1956年に大幅な改正(第7次改正)が行われて国防体制が整備されました。しかし、この段階では国防の章は設けられず、各章にちりばめるという方法がとられました。

1968年6月の第17次改正は、NATО体制の強化を背景として、国内の緊急事態法制を確率するためのものでした。改正の規模は1956年改正を上回るものでした。
第10a章という新しい1章が追加され、さまざまな事態について詳細な規定がおかれたが、例外規定が多く複雑で、要件が明確とは言えませんでした。
緊急時の主導権が内閣ではなく、議会にあるという点がドイツの国家緊急権の特徴です。国家緊急権とのバランスをとるため市民による抵抗権に関する規定(第20a条)も設けられました。しかし、国家緊急権も抵抗権も現在まで発動された例はありません。

1989年、ソ連・東欧の激変によりベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツ統一が実現されることとなりました。1990年3月18日、東ドイツ最初の自由選挙で統一を急ぐ保守派が圧勝し、これによって東が西に「吸収合併」される方向が固まりました。5月18日に通貨・経済・社会同盟条約が調印され、8月31日には統一条約が調印され、10月3日に政治的統一が実現しました。
1990年の改正は、前文でドイツ統一と自由が旧東ドイツ諸州の加入により「完成した」ことが確認され、「この基本法は、全ドイツ国民に適用される」という一文が追加されました。

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