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日本愛国主義コミュの扶養控除の問題点について

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http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11125315013.html

youtube版
http://www.youtube.com/watch?v=9RwIVJZMCSs

本当の話です。知り合いの会社の社長に外国人の従業員の源泉徴収票を見せてもらったとき全てが分分りました。そこに載っていたのは大量の扶養親族と税額0の数字です。全ての外国人従業員がそうでした。これは架空の話しではありません。もう海外に住む親族の扶養控除は廃止して外国人からきっちり税金取りましょう。こんなことやっているのは日本だけですよ。あいつら昭和25年からずっとこれを使っていてほとんど税金納めていないんだから。

参考http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm

産経新聞2010年4月5日号より

確定申告で「扶養家族」続々

 「永住中国人の確定申告はすさまじいばかりだ」
ちなみに永住中国人に限らず全ての在日外国人が使用できます。

 関東地方の税務署関係者が明かす。
「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」
 所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。
 「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」

 法務省入国管理局の統計によると、在日外国人は平成20年末時点で221万人と総人口の1・74%。このうち在留期限や就労に制限のない永住権を持つ永住者は49万2千人と50万人に迫る。

 かつては在日韓国・朝鮮人ら特別永住者が最多だったが、高齢化で年々減り続ける一方、永住者は10年間で5倍に急増し、19年に特別永住者を上回った。とりわけ中国人は14万2千人で、永住者の3・5人に1人は中国人となっている。

日本の所得税の扶養控除ですが6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでもOK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも…
これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど0にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。

ちなみに主要国でここまでの緩い扶養控除の制度を持っている国はなくEUなどは同居している親子(学生を除く)でないと取れない国が殆どです。比較的緩い米国でも海外に住む子どもの分の扶養控除を受けることはできませんし、対象も親子かせいぜい祖父母くらいです。


他のSNSでいい書き込みがありましたので転載しておきますね。

>私の知人の中国人も全く同じことをしていました。
年収1千万円近くありながら、本国にいる親族を可能な限り扶養家族として申請し、ある年の納税額は1万5千円。

「税務署だって、中国に行って調べることはできないし、コストがかかりすぎるからやらないのを知っているからみんなやっている。」

と言っていました。いわゆる悪徳中国人ではありません。 奥さんは中国で医大を出た元医師、その知人も日本の国立大学に独力で合格し、大学院まで出たインテリです。
良心の呵責が全くないわけではないけれど、そういう制度だから、、、なんだそうです。

それで帰化申請したいっていうんですけど、ちゃんと税金払えってさすがに言いましたけどね。

最後の砦、帰化の審査はきちんと実状を見て実績から判断してほしいものです。

国税庁では24時間国民の意見を受け付けています。この日記を見て思ったことをこちらのサイトから送ってください。
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※原文はもっと長文でしたが、全ては入れられませんでした。

-----------------------------------

在日に特定出来ないとのことで、タイトルを変更しました。
元のタイトルは、「真の在日特権が判明!在日が税制上
優遇されていることが法的に証明されました!昭和25年
からこの優遇はあります。」です。カンリニン2012.03.27 12:51am

コメント(32)

トピ主のご指摘は本当であることを保証いたします。実際外国人が10人扶養控除付けているのを見たことありますからね。
もっと広く知られるべき内容ですね。


貴重な情報ありがとうございます!
くだらねえ!!!

日本人でも出来ることやないか!!!
これは新聞、テレビしか見ない日本人のおじちゃん達が知ったら、凄いことになると思いますよ
これ、お人好しを通り越してアホですよ
外人だろうと何だろうと、徴税において不公平があっては民に不満が募ります

ぜひとも正すべき内容ですね
>真の在日特権が判明!在日が税制上優遇されていることが法的に証明


条件が適合すれば日本人だろうが、外国人だろうが適用されるわけで、特定の誰かを優遇してるわけじゃないよね?

このトピ名は修正すべきだろう。
日本人でも海外に日本国籍を有しない親戚がいれば可能です。私はそのような親戚はいないので無理ですが、帰化された方なら簡単でしょう。
>ユコたんさま
調べて書いていると思いますよ。国税庁のホームページによると扶養親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族とあります。6親等の血族ということになると祖父の兄弟の孫とかでもOKとなります。生計を一としているも実は必ずしも同居は必要ありません。海外在住でも可です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3

「生計を一にする」の意義
Q1
 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。

A1
  「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

(所基通2-47)

制度上、同じことを日本人が行っても可能だから外国人特権ではない、との意見があるが、現実として海外在住の扶養対象者の実態を把握しきれないのに通してしまっている現状は、特権的と言わざる得ないですね。
扶養控除が必要なレベルの困窮者がなぜ日本に来れるんでしょうね
入管法では、困窮者は日本に定住できないはずだが
>>コニたん さま
つまり問題なのは引用した産経新聞の元記事でそれもこのスレの主問題ではない部分ですね。

ここで主問題としているのは

>日本の所得税の扶養控除ですが6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでもOK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも…
これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど0にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。

ですから。

所得税法上では扶養控除に人数制限はありません。私は税務署で確認済みです。最寄の税務署で確認していただければと思います。

(扶養控除)
第八十四条  居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  前項の規定による控除は、扶養控除という。
まあ外国人と付き合いのない方々には信じられないかもしれないが・・・
私の知り合いの会社の従業員の源泉徴収票を見せてやりたいよ。
事実は事実。現職の社労士や税理士からも同じことを聞いてます。ネットに掲載されていることだけが全てではないですよ。以前税務署では国ごとの表があり送金額により控除を取る人数を決めていたそうです。その国の平均生活費により出していたので中国やインドなどはわずかな仕送りで多くの扶養控除を取ることができたそうです。ただしヤバイので情報公開制度が整った今はないようですが・・
> コニたんさん

送金の記録は必要ですよ。それに本国に居住している親族者を証明する書類が必要です。この点は市役所に確認しました。

また、本人は一体どのように生活しているかとのお尋ねですが、国籍としては中国が多く、職種としては専門的分野の者で、技術職や通訳者、調理人など、ある程度しっかりとした収入がある人が多いです。

余談ですが日系ブラジル人などはこの件である扶養控除に関して意外とまじめであり、あまり本国に居住する者の扶養を付けていません。

ま、ブラジル人の間で噂が広まってないだけかもしれませんが…

中国人の間では完璧に広まっていますね。


この控除の問題点としては2つあって、

日本人は当然の事ながら扶養控除の2重取りはできませんが、外国人は本国において扶養控除(というシステムがあるかどうかわかりませんが、そういったもの)を受けているのかどうかを役所が確認していないですし、実際に確認は非常に困難なのでしょうね。扶養控除を付けている本国にいる人は、もしかしたら働いていて、控除してはいけない人かもしれないということです。

もうひとつはそもそも論として、彼等は我が国に働きに来ている人達です。諸先進国で外国人労働力が必要な理由は、経済を回すことと納税収入ですよね。我が国は自身の制度によって、外国人労働力から納税収入を自ら捨てているのです。こんな馬鹿らしい制度はないと思いますので、法改正を強く望んでいます。
24 コニたんさん

信憑性が無いとか言ってる方がいるが、例えばその証明をする為に外国人の実名が確認できる源泉徴収票なんてネット上に流せないだろうし、また流したとしても「捏造である」と言われるのがオチ。

どーしやいいの?

これを証明しろというのであれば、まず、貴方が「外国人、扶養控除による納税ゼロはデマである」という証明をすればいい。
しかし、これで外国人移民受け入れ1000万人とかやらかしたら、どーなることやらw
>17 言えてる。低所得者多いからね。
外人にばらまく余裕あるなら日本人を救うほうが先だよね。
> 29

スイスとか欧州に長期滞在申し込んでも、我々庶民なんて相手にされませんしね。
> 30 こねこちゃんさん
知り合いの日本料理店に賄賂を渡して10年経験を積んだ板前という証明書を発行させる。シンジケートに金を渡して現地の日本料理店の就職証明書を手に入れる。それを持って領事館でビザの申請をする。
> 31

おお、日本料理以外は相手にされないことをよく御存じで。

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