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税務のイロハコミュの都税事務所ですでに都税のカレンダーの配布開始しています。

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都税事務所ですでに都税のカレンダーの配布開始しています。

移転後に抹消することが多いね。
★1番抵当権を何会社持分とする変更
原因 年月日何某持分放棄。
移転前にも抹消できるけど。
★1番抵当権を何会社持分一部(何市何町123番地 みうらマンション 家屋番号123番1−501の敷地権を除く持分)とする変更
原因 年月日何市何町123番地 みうらマンション 家屋番号123番1−501の敷地権について放棄。
東京都第1区は8人。右翼のおじさまたちは絶えて久しい。
判例時報12.1号58ページ東京地裁23ワ30816・24.6.8判決・確定
人格なき社団の代表訴訟はできない。
戦前の税務判決は行政裁判所判決録にある。相互会社の社員変更登記の免許税のように地裁抗告事件もあるが。
破産財団・破産管財人に消費税の納税義務はないと判示
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:2007/11/27  提供元:21C・TFフォーラム


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 破産財団に係る消費税の納税義務の有無が争われた事件で福井地裁(小林克美裁判長)は、破産財団は破産者(法人)とは別の新規事業者であり、破産管財人ともども消費税の納税義務を負う必要はないと判示、破産管財人の主張を全面的に認容する判決を下した。

 この事件は、原処分庁が破産処理を進める破産財団に対して、消費税の決定処分とともに無申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、破産管財人がその取消しを求めていた事案。つまり、破産財団と破産者は法的主体が別であるから、破産者の課税期間に係る基準期間の課税売上高を引き継がず、破産宣告後2年間は基準期間がないため納税義務も負わないと主張していた。

 また原処分庁は、破産法や消費税法の関係規定の構造、文言、趣旨から破産財団が破産者と別個独立の法人でないことは明らかなため、破産財団に属する財産の換価処分の効果は破産者に帰属すると反論、課税処分の適法性を主張していた。

 これに対して判決はまず、破産法だけでなく租税法と破産手続きの調和という見地から検討が必要と述べるとともに、消費税法との関係においては破産財団が人格のない社団として事業者に当たると解釈できる余地があると示唆した。

 また、最高裁昭和44年6月26日、同44年11月4日判決に照らして破産財団の実態を判断すれば、破産財団は権利能力なき社団となり、消費税法上の人格のない社団に当たると解釈できるとともに、破産者に残余財産が交付されるのは極めて稀という実状からも、破産法人を事業者とみるのは相当ではなく、破産財団を事業者とみるのが相当と解釈した。

 結局、破産財団は破産会社とは別個の人格のない社団であり、課税期間に係る基準期間がないのであるから、破産財団に消費税の納税義務はないと判示している。判決内容を不服として国側は控訴している。

(2007.09.12福井地裁判決、平成17年(行ウ)第5号)

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/e519012962bd6391492573a00005a326?OpenDocument
オレンジカードの発売終了について
 JRグループでは、券売機でのきっぷの購入にご利用いただけるプリペイドカード「オレンジカード」を発売しておりますが、このたび、発売を終了することとなりましたのでお知らせいたします。

1 発売終了日について
   平成25年3月31日をもちましてオレンジカードの発売を終了いたします。
   またオリジナルオレンジカードにつきましては、平成25年1月18日の申込みをもって発売を終了いたします。
  なお、JR東日本ではすでにオリジナルオレンジカードの発売を終了しております。

2 ご利用について
   現在お持ちのオレンジカードについては、平成25年4月1日以降も、駅の券売機等にてご利用いただけます。

3 使用不能(磁気異常)オレンジカードについて
   平成25年4月1日以降も、主な駅の窓口にて再発行の受付をいたします。なお、カードの再発行には少し日数を頂戴
  いたしますのでご了承ください。

4 高額オレンジカードについて
   すでにご利用いただけない高額オレンジカード(5,000円券、10,000円券)については、平成25年4月1日以降も、
  主な駅の窓口にて交換の受付をいたします。なお、カードの交換には少し日数を頂戴いたしますのでご了承ください。
   なお、これまで1,000円未満の残余金額については現金で交換しておりましたが、平成25年4月1日以降は一部の
  駅を除き残余金額についてカードを減額して交換いたします。

http://jr-central.co.jp/news/release/nws001114.html
日清食品ホールディングス株式会社 (代表取締役社長・CEO:安藤 宏基) および日清食品株式会社 (代表取締役社長:中川 晋) (以下、まとめて「当社」)は、2012年12月3日、サンヨー食品株式会社 (東京都港区赤坂三丁目5番2号、以下、「サンヨー食品」) および太平食品工業株式会社 (群馬県前橋市朝倉町555番地の4) を相手方とし、サンヨー食品の一部製品 (*1) について、特許権侵害訴訟を大阪地方裁判所に提起いたしました。この訴訟において、当社は特許権 (特許第4381470号 (以下、「本件特許」)) の侵害行為の差止と2億6,652万円の損害賠償を請求しています。
従来の即席麺は製造効率を高めるため、麺にウェーブを付けざるを得ませんでした。そのため、そばやうどんなど、本来、真っすぐであるべき麺にもウェーブが付いていました。しかし、本件特許にかかる「ストレート麺製法」は、湯戻し時に麺同士がきれいにほぐれ、喫食時に真っすぐになる即席麺の大量生産を可能とし、滑らかな麺の「のどごし感」を味わえる革新的な製造技術です。
当社は創業以来、自社および他社の知的財産権を尊重し、侵害と判断される行為については、断固たる措置を取ることを基本姿勢としています。
当社はかねてから、サンヨー食品と交渉を続けてまいりましたが、残念ながら解決には至らず、やむを得ず提訴することとなったものです。
なお、この訴訟提起による当社の業績に与える影響は軽微です。

*1. 対象製品 (サンヨー食品)
[1]「サッポロ一番 オタフクお好みソース焼そば」(カップ)、[2]「サッポロ一番 塩カルビ味焼そばレギュラー」(カップ)、[3]「サッポロ一番 ちゃんぽん」(袋)、[4]「サッポロ一番 ちゃんぽん5個パック」(袋)、[5]「サッポロ一番 ちゃんぽん どんぶり」(カップ)、[6]「サッポロ一番 麺の力 中華そば 醤油味」(袋)、[7]「サッポロ一番 麺の力 中華そば 醤油味5個パック」(袋)、[8]「サッポロ一番 麺の力 ちゃんぽん」(袋)、[9]「サッポロ一番 麺の力 ちゃんぽん 5個パック」(袋)、[10]「サッポロ一番 麺の力 ちゃんぽんどんぶり」(カップ)、[11]「サッポロ一番 麺の力 中華そば 醤油味どんぶり」(カップ)

http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?yr=2012&mn=12&nid=2872
3年前、鳥取県で睡眠薬を飲ませて男性2人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた女の裁判員裁判で、鳥取地方裁判所は被告が2人を殺害したと認定したうえで、「借金の返済などを免れるための身勝手な犯行で、人の生命をあまりに軽く扱っていると言わざるをえない」と指摘し、求刑どおり死刑を言い渡しました。

鳥取市の元飲食店従業員、上田美由紀被告(38)は、平成21年に睡眠薬を飲ませて海や川で溺れさせる方法で男性2人を相次いで殺害したとして強盗殺人などの罪に問われました。
裁判で検察側は死刑を求刑し、弁護側は、強盗殺人について無罪を主張していました。
4日の判決で、鳥取地方裁判所の野口卓志裁判長は、当時57歳の男性が川で殺害された事件について、「遺体から検出された睡眠薬は被告が入手していたもので、犯行時間帯に男性と一緒にいたのは被告だけだ」と指摘しました。
また、当時47歳の男性が海で殺害された事件についても、「現場近くで全身ずぶぬれの状態の被告を見たという目撃証言は信用できる。当時は寒い季節で、男性を海に誘導したときにぬれたと考える以外に説明はつかない」と述べ、被告が2人を殺害したと判断しました。
そのうえで「借金の返済などを免れるために安易に殺害を決意した。自分に都合の悪い存在をこの世から消し去ることで安泰を図るという身勝手な動機で、人の生命をあまりに軽く扱っていると言わざるをえない」と述べ、死刑を言い渡しました。
被告の弁護側は、判決を不服として控訴しました。
財団債権として取り扱われる給料債権の立替払求償権は破産手続との関係では財団債権である
どうして今更こういうことを確認する判決が出ているのか、不思議である。破産管財人は、何を問題提起したかったのだろうか。

横浜地裁川崎支部平成22年4月23日

「原債権は、破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料債権であるから、本件代位債権も労働者の未払給料債権という性質は失わないものというべきである。そして、破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権は財団債権とされる(破産法149条1項)ところ、この規定は、使用人(労働者)の保護という政策的目的によるものであり、また、被告は、破産手続開始決定を受けた事業主に代わり、労働者の請求に基づき賃金の立替払をすることが義務付けられているのである(独立行政法人労働者健康福祉機構法12条6号、賃確法7条)から、事業者の信用不安に関するリスク回避を講じることは予定されておらず、被告による上記立替払は、最終的には優先的に支払われる賃金債権について、早期に支払うということで上記労働者保護の目的に合致しているものといえる。以上の趣旨からすれば、本件代位債権も、破産法149条1項により財団債権とするのが相当である。」

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-31c3.html
昨日(12月3日)の日経朝刊17面(法務)に,「多重代表訴訟、非上場の中小で多発か 」がある(来年の通常国会に上程される見込みの改正法が施行された後のお話である。)。

 しかし,中小企業とはいえ,「株式会社の最終完全親会社が有する当該株式会社の株式の帳簿価額(当該最終完全親会社の完全子法人が有する当該株式会社の株式の帳簿価額を含む。)が当該最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える場合」は多いとはいえないので,多発というのは言い過ぎであろう。

 ただし,例えば,最終完全親会社が会社分割を行うと,突然そういう状態が生じかねないので,要注意といえるかもしれない。

 なお,「完全親会社」でなければよいので,例えば,議決権のない株式等を1株でも発行して,社長等が保有する等により,要件を免れることができそうであり,骨抜きとならないような手当てが必要であろう。

cf. 会社法制の見直しに関する要綱及び附帯決議
http://www.moj.go.jp/content/000102013.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/dde7acdab95f3cafa38b1c3608e11873
第5回 第三国定住に関する有識者会議


議事要旨

配布資料
?議事次第
?三郷市作成資料?
?三郷市作成資料?

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nanmin/yusikishakaigi/dai5/dai5.html
第13回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成24年12月17日)
•第13回消費者の財産被害に係る行政手法研究会の開催についてNEW
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#13
日・モザンビーク投資協定交渉第2回会合の開催
平成24年12月3日



1.12月6日と7日の両日,東京において,日・モザンビーク投資協定交渉に関する第2回会合が開催されます。
2.今回の会合には,日本側から麻妻信一外務省アフリカ第2課長を始めとする外務省及び経済産業省関係者が,モザンビーク側からはロウレンソ・サンボ投資促進センター所長(Mr. Lourenço Sambo, Director General, Investment Promotion Centre)を始めとする政府機関関係者が出席する予定です。
(参考)本年2月,アリ・モザンビーク共和国首相来日時の首脳会談において,両国間で日・モザンビーク投資協定交渉を開始することにつき一致。本年8月第1回交渉会合をモザンビークのマプトにて開催。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/12/1203_04.html
財務省予算監視・効率化チーム第13回会合
財務省予算監視・効率化チーム第13回会合

(持回り開催)


 
  ○議題
   (1)平成24年度財務省予算執行計画の進捗状況等(第2四半期)について

   (2)平成24年度財務省調達改善計画の進捗状況等(第2四半期)について



  〈配付資料〉
資料1   平成24年度財務省予算執行計画進捗(実績)状況(第2四半期) [175KB,PDF] [143KB,Excel]
資料2   平成24年度財務省調達改善計画の進捗状況及び自己評価(第2四半期) [141KB,PDF]
http://www.mof.go.jp/procurement/approach/team/gaiyou/haihu_13_20121203.htm
インドとの間で二国間通貨スワップ取極を締結しました
1.日本国財務大臣の代理人である日本銀行とインド準備銀行は、二国間通貨スワップ取極(BSA)を締結した。当取極は、日本銀行白川総裁と、インド準備銀行スバラオ総裁の間で、12月4日に署名が完了し、これと同時に発効した。


2.当取極により、日印両国の通貨当局間で、それぞれの自国通貨(インド・ルピー又ヘ日本円)を米ドルに交換することが可能となり、上限は150億米ドルである。当取極は、期間を2008〜11年の3年間、上限を30億米ドルとした従前の取極を拡充するものである。


3.本取極の目的は、二国間の相互協力強化の一環として、短期流動性の問題に対処し、既存の国際的枠組みを補完することにある。


4.本取極は、IMF融資が利用可能な場合、あるいは近い将来、利用可能となることが見込まれる場合に発動される。但し、取極上の上限額の20%までは、IMF支援プログラム無しに引き出しが可能である。


5.今回の日印通貨スワップ拡充が、二国間における経済・金融協力を更に強化し、その結果、金融市場の安定を確保することに貢献することが期待される。


6.本取極は、3年間有効である。



http://www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/swap_india/20121204.htm

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