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ラブリィ創価学会コミュの大石寺派のニセ本尊論を破折する

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 なぜ創価学会が観心の本尊(ただし形木本尊)を下付することが出来るかについて、変態ヒゲオヤジ樋田某の口から出まかせの偏執動画などではなく、正式に邪宗退席痔派の坊主たちが作成した「ニセ本尊百問百答」を読むと、全く根拠のないウソ八百を羅列して、無知な法華講を騙すと共に、学会員の信心を破壊しようという天魔の「ウソ本」であると言うことが出来ます。逐一破折すると、膨大な資料集になるので、簡単にいくつか破折しましょう。

●「宗門七百年の歴史において、御法主上人以外の僧侶が、たとえ高徳、博学、能筆の方であろうとも、御本尊を書写したということはありません。」(ウソ本P.134)
と、極めて分かりやすい大ウソを書いていますが、これに対して堀上人は富士宗学要集(第八巻)の中で、本六の一人日仙が4体の御本尊を書写した記録を残され、富士日興上人詳伝の中では、やはり本六の一人・寂日坊日華が妙蓮寺に残した寺宝である8体の本尊について記録されているのです。
 この二人は死ぬまで相承を受けなかっただけでなく、日興上人、日目上人と死ぬまで共に戦ったという歴史的事実があるのです。日華などは、日目上人入滅の翌年に没しているのです。
 なお、「妙蓮寺の日華本尊は全部がニセモノ」などという大ウソには、富士日興上人詳伝での「妙蓮寺寺宝目録」の8体の寂日坊日華の本尊について、堀上人は疑義を呈しているのではなく、このうち1体について具体的にどこの誰に下付されたものか判断できない、と言っているだけなのです。

「今後熟拝の後ならでは、この史料に基づいて確説を立つる事は不可能であるが、「当国」「当村」の決定によって華師の住所を知るべく、「清太夫」「伝内」「伝吉」「常八郎」等の呼称が定めて鎌倉末期に通用せしや」(富士日興上人詳伝P.575)

を示して破折しておきます。
要するに、授与された者の名前が、固有名詞が不足していて、どこの誰あての本尊かが歴史的に特定できないため、日華の住所も特定できないということを述べられているのであって、正筆か否かに対する疑義などではないのです。これも日顕宗得意のペテン師まがいのすり替えです。誤魔化しはやめなさい、と責めるべきです。
逆に、8体のうちの1体は、写真まで公開されていますので、それを示して真偽を問うことも出来ます。証拠を示しして邪義を破折するのが大聖人門下の戦い方です。
それにしても、学会員から破折された言い訳で、邪宗門は「交通不便な戦乱の時代」などと誤魔化そうとしましたが、わずか数kmしか離れていない妙蓮寺では、そんなウソも通用するはずがありません。これが大石寺派のペテン師の得意なホラであり、騙される法華講もただの愚人であるとしか言いようがないのです。
 坊主がこうしたウソをつく時の資料の悪用も目に余るものがあります。ウソ本では、
「尊師自らも在世中一幅の本尊も書写し玉はざる。唯授一人の相伝なくして書写すべきものに非ざるが故なり」を参考資料として示していますが、この日尊は、板本尊を模刻したという記録があるので、「書写は駄目だが板本尊の彫刻は良い」ということのようですし、おまけに日尊は上行院に釈迦像、多宝像、十大菩薩像まで建立していることが宗門の歴史に記録されています。なんのこっちゃ!(笑い)
 あるいは、ウソ本は、堀上人の有師化儀抄註解の中から都合の良さそうなところを引用して、
「然るに本尊の事は斯の如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限る」(富要一−一一二頁)
までで引用をやめて、「本尊授与を含めた御本尊にかかわる一切のことは、唯授一人の血脈を受けられた御法主上人以外には許されないと教示されています。」などと完全に真逆の歪曲をしていますが、引用した文章を正確に示せば、

「授与する人は金口相承の法主に限るとせば、・仮令不退の行者たりとも・本山を距ること遠きにある人は・交通不便戦乱絶えず山河梗塞の戦国時代には・何を以つて大曼陀羅を拝するの栄を得んや、故に形木の曼荼羅あり仮に之を安す、本山も亦影師の時之を用ひられしと聞く、此に於いて有師仮に守護及び常住の本尊をも・末寺の住持に之を書写して檀那弟子に授与する事を可なりとし給ふ」

と、末寺で本尊書写はもちろん形木本尊を発行することを日有上人も日亨上人も允可している箇所なのです。ウソ本は、「白」だと言っている部分の一部だけを切り取ってきて「黒」だと主張しているわけですが、こういうのを「切り文」とか「詐欺」とか呼ぶのです。これが邪宗門の真実です。「ニセ本尊百問百答」は最初から最後まで、こうした歪曲やウソばかりなのです!ところが、まともに教学の勉強もせず無知な法華講たちはこんなウソに簡単に洗脳されて、天魔の犬の悲惨な役割で人生を棒に振るのです。

 変態ヒゲオヤジの作った偏執動画などではなく、(与えて言えば)少なくともFULさんは正しく日蓮正宗の教義である「日蓮正宗の宗規」に定める「正依」を根本にするべきでしょう。
日蓮正宗の正依とは、
○法華経28品並びに開結、
○宗祖遺文、
○日興上人・日有上人・日寛上人遺文
のことだと定められています。
 これらの中で、末寺等における御本尊の化儀について具体的に述べているのは9世日有上人の化儀抄であり、59世堀日亨上人が更に詳細に化儀抄について解説を加えた「有師化儀抄註解」を参考にしながら、学会による日寛上人の御本尊の下付の正しさについてご説明しましょう。

「第二十五条 末寺に於て弟子檀那を持つ人は守をば書くべし、但し判形は有るべからず、本寺住持の所作に限るべし云云。
 第二十六条 曼荼羅は末寺に於て弟子檀那を持つ人は之を書くべし、判形は為すべからず云云、但し本寺住持は即身成仏の信心一定の道俗には・判形を為さるる事も之有り・希なる義なり云云。」(富要1-111 化儀抄)
(通解:第二十五条 末寺において弟子檀那を持つ人はお守り本尊を書いて良い。ただし判形(花押)は書いてはならない。大石寺の住職の書くものに限らねばならない。
第二十六条 曼荼羅は末寺において弟子檀那を持つ人は書いて良い。判形はしてはならない。ただし、大石寺の住職は即身成仏の信心一定の僧侶や在家には、判形をなされることもある。これは稀なことである。)

 この内容は、末寺でのお守り本尊や常住本尊の書写を日有上人が化儀抄で允可された箇所です。判形さえ書かなければ、末寺での本尊書写(紙に墨で書き写すこと)さえも認められているのです。
 これについては、堀上人が解説を加えています。

「此の二個条は共に曼荼羅書写の事に属す、曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り」「曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」(富要1-112)

 ここで言っているのは、法主による本尊書写と、その書写本尊の授与のことです。当然形木本尊(印刷の本尊)等の仮本尊のことは含まれません。よく日顕宗が「宗門第一尊厳の化儀」と偉そうに言いますが、あくまで書写本尊(常住本尊)の化儀のことなのです。 
そして、書写本尊の化儀は、単に法主以外が書写したというだけでなく、大石寺派においても色々と変化し、謗法にまみれていたのです。

「故に宗祖は濫に曼荼羅を授与し給はず・開山は曼荼羅転授に就いても之を鄭重になし給ひ、尊師は宗門未有の弘通者なれども自ら曼荼羅を書写せず、然るに余門流の僧侶不相伝の儘猥りに曼荼羅を書き散して、僭越の逆罪とも思はざるのみならず・雑乱滅裂全き型式をだに得たるものなし、無法無慙の甚しきもの八大地獄は彼等の為に門を開けり・慎まざるべけんや」(富要1-112)

 大聖人、日興上人が御本尊授与の化儀を丁寧になされていたことは十分に理解できますが、ここで紹介されている日尊については、京都の上行院建立(1339年)の2年後(板本尊を1344年に弟子の日印に授与する3年前)に、この上行院に釈迦像や十大弟子の像を建立・安置している(日蓮正宗富士年表P.84)のですから、日尊が曼荼羅を書写しなかったのは決して曼荼羅に対する正しい信仰があったなどと言うことではないのです。日亨上人はここでは他山の本尊雑乱(主題を「南無妙法蓮華経 日×」と書く筆法)に対して厳しく批判されておられるのです。日尊は既に謗法に堕していたのですから、本尊書写をしなかったことに何の肯定的な意味もないのです。まして板本尊はしっかり建立しているのです。この時に法主の允可を受けたはずもありません。すでに釈迦像建立をするような謗法に陥っていたのですから。
 しかし、学会のように形木本尊を安置することについては、堀上人はその次下に示すように全く問題なく認められているのです。

「然るに本尊の事は斯の如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限り 授与せらるる人は信行不退の決定者に限るとせば・仮令不退の行者たりとも・本山を距ること遠きにある人は・交通不便戦乱絶えず山河梗塞の戦国時代には・何を以つて大曼陀羅を拝するの栄を得んや、故に形木の曼荼羅あり仮に之を安す、本山も亦影師の時之を用ひられしと聞く、此に於いて有師仮に守護及び常住の本尊をも・末寺の住持に之を書写して檀那弟子に授与する事を可なりとし給ふ・即本文の如し、但し有師已前已に此の事ありしやも知るべからず、然りといへども此は仮本尊にして形木同然の意なるべし」(富要1-113)

 ここで「然るに・・とせば」以降は、それまでの書写本尊の化儀による制約を否定されている箇所です。法主一人が書写し、信行不退の者だけに下付する、などと硬直的な運用をしていては、時代の変遷の中で大聖人の民衆救済という目的が達成できなくなる。こうした理由に基づいた結論として、「故に(だから)」形木の曼荼羅を仮に安置するという化儀を古来より認めているのだ、ということなのです。そして、日有上人は更に末寺での守りや常住本尊さえも、「形木と同様に」仮本尊とみなして允可を与えている、というのです。
 この「常住の本尊を『も』」という言葉の意味は、連結の副助詞「も」によって、「形木本尊と同じように」という意味を表しているのです。すでに日有上人、日亨上人が形木本尊の下付について、末寺で自由に行うことを允可されている以上、学会が唯一の和合僧団として、改革同盟の真実の僧侶達の申し出に基づいて(後述)日寛上人の形木御本尊を下付することは、大聖人の大慈悲の意志にも叶う「法華経の行者」としての最適な選択です。
 天魔の軍勢は、この新たな歴史の建設を必死になって破壊しようと、ありとあらゆる誹謗中傷を繰り返している訳ですが、事実として法華経の行者の決意を固めた同志たちに次々に功徳が涌き出ていることからも「利生の有無を以て隠没・流布を知るべきなり」(文段)で、学会の正義は既に証明されたのです。

「故に守に於いては「判形有るべからず」と制し・曼荼羅に於ては「判形為すべからず」と誡め給ふ、此の判形こそ真仮の分るる所にして猶俗法の如し、宗祖の御書中所々に判形云云の事あり・思ふべし」(富要1-113)

 ここで判形についての意義を論じておられる訳ですが、世間の法での真仮を分けるものとして、例えば印鑑証明やサインのようなものが、歴代の書く花押であろうと言われています。確かに、後世に御本尊の偽作がたくさん存在していますが、さすがに花押まで似せることは不可能ですから、欧米でのサインのような意義を持たせているのは、大聖人の仏法の合理性と言えます。

「有師斯の如く時の宜しきに従ひて寛容の度を示し給ふといへど、しかも爾後数百年宗門の真俗能く祖意を守りて苟も授与せず書写せず・以て寛仁の化儀に馴るること無かりしは、実に宗門の幸福なりしなり、然りといへども宗運漸次に開けて・異族に海外に妙法の唱へ盛なるに至らば・曼荼羅授与の事豈法主一人の手に成ることを得んや、或いは本条の如き事実を再現するに至らんか・或は形木を以て之を補はんか・已に故人となれる学頭日照師が朝鮮に布教するや、紫宸殿の御本尊を有師の模写せるものによりて写真石版に縮写し・新入の信徒に授与せり、其病んで小梅の故庵に臥せし時、偶予に此縮写の本尊に判形を加ふべきや否やの談を為されたる事あり、予は直に此文を思ひ浮べて云為したり・忘られぬ儘此に付記す」(富要1-113)

 堀上人は、世界広布の時には曼荼羅授与は法主一人の手では出来なくなることを宣言され、この化儀抄の允可のような、末寺での常住本尊書写や、形木本尊で補うことを想定されています。
 そして、その具体的事例として、日有上人による紫宸殿本尊の模写本尊を、学頭日照が写真製版で縮小し、名刺大にして韓国で授与した事実を論じたときに、この縮写本尊に判形を書くべきか議論した旨を書き残されているのです。このように、御本尊の化儀はいろいろと変遷があったのです。
 続けて堀上人は、未来の世界広布の時の判形のあり方について、4種類の具体的な可能性を検討されていますが、その前に、判形など書かない形木本尊の下付は承認されておられるのです。

「併し乍ら此の判形といへるに種々あるべし、一には形木又は縮写のものに法主の判形を為されたるもの、二には平僧の書写せしものに法主の判形を加へられたるもの・三には後代の法主が宗祖開山等の曼荼羅を其儘模写し給ひて更に模写の判形を為されたるものを形木又は写真版等となしたるもの・四には先師先聖の模写版又は形木に平僧が自らの判形を加へ又は平僧自ら書写して判形(自己)まで加へたるもの等に分つを得べきか・此中に一と三とは事なかるべし、二は未だ広く実例を見ず、第四は大なる違法にして・是こそ正に本条の制誡なり」(富要1-113)

 要するに、ありとあらゆる化儀の可能性があって、「宗門第一尊厳の化儀」である法主による書写本尊以外にも、正式な本尊として判形をどう書くのかの違いで、一から三は認められるものだと言うのです。第四の末寺で判形を書くことのみが禁止された化儀なのです。そして、形木本尊は正式な本尊ではないので、そもそもこれらにさえも該当しない自由な化儀に分類されているのです。日顕宗がいくら勿体ぶってみても、全ては堀上人が明らかにされてしまっているのです。
 学会の日寛上人の形木本尊に誰かが判形を書いていたら文句を言われることがあるかも知れませんが、日寛上人の御本尊を写真製版で形木にしただけの、古来より大石寺末寺で行ってきた化儀なのですから、誰にも何も言われる筋合いなど全く無いのです。

コメント(5)

 ご存じ無いでしょうから、日寛上人の御本尊を「単立の宗教法人である淨圓寺」が学会に授与することを申し出た際の文書の内容を以下にお示ししましょう。

「  申し出書
 私は、日顕が一方的に学会を破門するなどの一連の経過、とりわけ御本尊下付を停止した暴挙に強い憤りを覚え、熟慮の末、昨平成四年十一月、淨圓寺として離脱を致しました。
 御本仏大聖人のご生涯は、「広宣流布」に貫かれたお振舞であられ、その御心は「民衆救済」の一語に尽きるといえます。
 大慈大悲の大聖人様が、民衆の求道の心を踏みにじり、広宣流布の流れを阻害するようなことをお知りになれば、これを絶対に許されるはずがなく、いかばかりか嘆かれ、お怒りであろうかと、胸が張り裂ける思いでありました。
 「日蓮が慈悲曠大ならば、南無妙法蓮華経は万年の外・未来までもながるべし」と仰せられた宗祖の御聖意に背くことを何よりも恐れるのです。
 もとより、こうした御本尊下付停止という非道の処置にも、学会員の皆様の信心は、いささかも揺るがず、池田名誉会長を中心に尚一層、日本や世界の各地で力強く「広宣流布」を進められている姿を目のあたりにして、私は深い感動を覚えました。
 このように広宣流布への信心を貫いている創価学会の皆様こそ、真に一閻浮提総与の大御本尊を拝する資格を持った正信と求道の方々であると確信するのであります。
 私は、「広宣流布」を願う信心の上から、この健気な学会員の皆様に何とかお応えしたいと願う日々でありました。
 そこで、私は、開基六百九十年の古刹・当淨圓寺に御宝物として所蔵しております、二十六世日寛上人御書写(享保五年)の由緒ある「御本尊」を学会員の皆様に御形木御本尊として授与していただくことが、最良最善の道であり、大聖人様が最もお喜びになられると確信するに至った次第であります。
 この旨、日蓮正宗改革同盟の同志にも諮り、全員の賛同を得ることができましたので、ここに貴会に対して願い出るものであります。
 広宣流布のために、求道心に溢れる学会員の皆様に思う存分に拝していただきたい――この私の信心の上からの申し出をお受けいただければ、これに勝るよろこびはございません。
以上
 平成五年六月六日
  淨圓寺住職 成田宣道
 創価学会会長 秋谷栄之助殿」



 また、この申し出を受けて、30人の日蓮正宗改革同盟等の僧侶たちが、以下のような決議文で「創価学会という和合僧団」を支持する僧侶(複数の単立宗教法人の代表住職を含む)の総意として、学会による形木本尊の授与の正当性を表明して、淨圓寺の申し出に賛意を表明したのです。

「   決議文
 私ども日蓮正宗改革同盟、青年僧侶改革同盟は、全員の総意をもって次の三項目を決議するものであります。
 一、私どもは、栃木県・淨圓寺住職の成田宣道氏が創価学会に対し、同寺所蔵の第二十六世日寛上人御筆の御本尊をお形木御本尊にし、創価学会から会員の方々に授与していただきたい旨の申し出をされたことにつき、心から敬意と全面的な賛意を表する。
 一、成田氏の発願は、私ども全員の願いであり、私どもの総意として、創価学会において是非ともこの申し出をお受けいただきたいと、強く念願する。
 一、創価学会は、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布に進む唯一の和合僧団であるがゆえに、大聖人の「信心の血脈」を承継する学会には、このお形木御本尊を授与する資格が備わっており、それは大聖人の御心に適った聖業であることを宣明する。
 一、そもそも、日顕及び宗門は、一昨年、不当にも創価学会を「破門」し、そのうえ、学会員に対する御本尊の下付を停止しました。これまさに、全世界の民衆の成仏のために、幾多の大難を忍ばれ「一閻浮提総与」の大御本尊を顕された、御本仏・日蓮大聖人の大慈大悲の御心に敵対する、天魔の所為に他なりません。
 もとより、大聖人が「此の御本尊全く余所に求る事なかれ・只我れ等衆生の法華経を持ちて南無妙法蓮華経と唱うる胸中の肉団におはしますなり」(御書一二四四頁)と仰せのごとく、本来、御本尊は妙法を唱える人自身の胸中に存するものであります。なれば、大聖人の御心に適う信心の一念があれば、たとえ御本尊を直接拝せなくとも、仏界涌現の功徳は、厳然と顕れるのであります。
 しかしながら、大聖人が末法万年にわたり門下の信心修行の根幹として「所縁の境」となる御本尊を建立された深い御聖意を思えば、やはり修行の「対境」として顕された御本尊を拝することによって、一層各人の揺るがぬ信心が確立され、それにより一生成仏の道、広宣流布の確たる道が開けるのであります。
 しかるに、広宣流布への信行に励む創価学会員に対し、この信仰の根幹たる御本尊の下付が停止されている現状は、大聖人の御心からは全くかけ離れた異常事態であり、まことに非道極まりなく、憂慮すべき事態と言わざるを得ません。
 私ども一同は、創価学会の同志の方々が安心して信心に励むことができ、そして世界広宣流布の大いなる発展のためにも、この事態を打開すべく、真剣に大聖人の御照覧あるを祈ってまいりました。


 かかるところ、本年三月、淨圓寺住職の成田宣道氏より、「淨圓寺の寺宝の中に、第二十六世日寛上人が享保五年(一七二〇年)に認められた御本尊がある。できれば、この御本尊をお形木御本尊にし、創価学会から会員の方々に授与していただきたい。その旨を創価学会に申し入れたい」との提案がなされました。
 早速、一同で検討を重ねた結果、成田氏の発願は全員の願いとも合致しており、成田氏とともに、この御本尊授与の実現を責任をもって進めるべきであるとの結論に達したのであります。
 その後、成田氏は改革同盟の総意も踏まえ、創価学会に、この御本尊を授与し広宣流布を進めていただきたいと申し入れをした次第であります。
 今般、創価学会が淨圓寺蔵・日寛上人御筆の御本尊を授与し広宣流布の一層の進展を期すことについて、私どもが全面的に賛意を表するのは、以下の理由によるものであります。
 第一には、創価学会こそ、広宣流布を目指す仏意仏勅の唯一の和合僧団であり、「僧宝」の意義の上から、御本尊授与の資格を有するからであります。
 かつて日淳上人が「創価学会の出現によって、もって起った仏縁に唯ならないものがある」と称えられ、また日達上人も「一大和合僧団創価学会」と仰せになられておりますが、御書に照らし、経文に照らし、現実の実証に照らして、創価学会が広宣流布を担う仏勅の和合僧団であることは疑いのない事実であります。
 また仏法僧の「三宝」のうちの「僧宝」とは、別して日興上人御一人であられますが、総じては、広宣流布に進む全ての僧俗が信心・行躰の如何によって「僧宝」の一分に加えられます。
 ましてや、今日未曾有の世界広布の歴史を築いた創価学会こそ、「僧宝」の重要な意義が存することは自明であり、それゆえに令法久住の上からも、創価学会が御本尊を授与する資格を有することは、当然の理といえるのであります。
 第二に、本来、仏法の法義の上からいえば、「法主」が御本尊に関する権能を不当に独占する根拠はなく、とくに御本仏・大聖人との「信心の血脈」を失った日顕には、もはや御本仏を書写し授与する資格はないからであります。
 宗門の一部では、法主が御本尊の権能を独占する根拠として「法体の血脈」を受けるのは法主のみ、と説いておりますが、これは大なる誤りであります。
 「法体の血脈」というとき、その「法体」とは本門戒壇の大御本尊以外には有り得ません。ゆえに、日寛上人が「法の本尊を証得して、我が身全く本門戒壇の本尊と顕るるなり(中略)題目の力用に由るなり」(『日寛上人文段集』六八三頁)と示されている通り、一切衆生の成仏を説かれた大聖人の仏法では、法主に限らず、全ての門下僧俗が「題目の力用」によって、「法体の血脈」を受けられるのであります。
 結局、大聖人が「生死一大事血脈抄」にお示しのごとく、「血脈」とは「信心」に他ならないのであります。
 したがって、「法体」すなわち「本尊」は法主だけの専有物ではなく、信をもって求める万人に開かれたものであり、大聖人の仏法の法義の上からは、法主だけが御本尊の権能を独占する根拠はどこにもないのであります。
 そのうえ、古来より神秘的にとらえられてきた「血脈相承」の内容についても、いわゆる「相伝書」の類はすでに内外に公開され、今では法主一人に伝わる法門など存在しておりません。
 しかるに、日顕は大聖人への「信心」を失い、法主本仏論ともいうべき大邪義を横行させ、ことごとく御書に違背しました。なかんずく、創価学会を不当に「破門」し、実質的に大聖人の御遺命たる広宣流布を否定して、「師弟」の道を踏み外したのであります。このような法主に、大聖人の「信心の血脈」が流れているはずがありません。


 第三に、大聖人直結の信心を貫かれた日寛上人の御本尊は、創価学会が授与するにふさわしい御本尊であるということであります。今回のお形木御本尊は、日寛上人が大聖人出世の本懐たる「一閻浮提総与」の大御本尊を御書写されたものであり、「大御本尊根本」の信心は、従来といささかも変わりありません。
 日寛上人は、大聖人滅後の邪義が横行する中、未来の広宣流布を願って、大聖人の原点に立ち還って教学を体系化された方であります。前人未踏の世界広布を目指す創価学会の信心は、日寛上人の「大聖人直結」「御本尊根本」「広布根本」の信心に符合しており、私どもは日寛上人の御本尊がまさに時をえて出現されたのだ、とひとしおの感慨を覚えるものであります。
 「信心の血脈」が脈打つ創価学会が授与する御本尊なればこそ、拝する側の「信力」「行力」によって、無限の「仏力」「法力」が顕れることは明らかであります。また、今回の学会の御本尊授与も、「報恩抄」に「日蓮が慈悲曠大ならば南無妙法蓮華経は万年の外・未来までもながるべし」(御書三二九頁)と仰せのごとく、ひとえに大聖人の大慈悲によるところの仏法上の必然的な「時」の流れであると拝察するものであります。
 このたび、創価学会が日寛上人のお形木御本尊を会員各位へ授与されることにより、多くの同志の方々がますます信心の確信を深め、より一層世界広布が進むことは間違いなく、広宣流布と仏子に奉仕すべき私ども僧侶の立場として、これ以上の喜びはありません。
 よって、日蓮正宗改革同盟、青年僧侶改革同盟の僧侶三十名は、本日ここに全員の総意を再確認し、本「決議文」を認め内外に表明するものであります。
 平成五年八月二十三日」

 これらは一応文証も示していますが、手続き的な話、つまり化儀です。したがって、化儀抄に示された日有上人の允可の延長として理解すれば、誰でも分かることです。
 まず、物理的な作業としての形木を掘る(現在では写真製版にする)のも、表装前の「本紙」を印刷するのも、その表装前の本尊を販売するのも、大石寺派の昭和53年以前の実績では、出家ではなく在家でした。昭和53年に大石寺の内示部に形木本尊を管理する課が初めて出来て、手続きが一本化されたのです。このような歴史的事実は、宗門の古僧に聞けば大石寺で在勤していた期間が長い坊主であれば大概が知っていますし、昔の宗門の資料を探せば当然そうした記録もあります。
次に、日有上人が末寺に「形木本尊授与の権利」の允可を与えた以上、その委嘱を受けて、末法下種の僧宝である在家集団(僧迦=本来の意味の僧)に授与の権利を委任するのは、末寺の権限であることは法理論の観点からも明らかです。
それを、「書写本尊の権限」にすり替えて、権限を逸脱しようとしても、論理的に破たんしているだけでなく、すでに行体が僧侶の風上にも置けないようなただのハゲが何を言っても、「日蓮正宗の正依に基づいて反論してみなさい」と言われて終わり、なのです。
 おまけに当たり前の法理論で言えば、日蓮正宗と創価学会は別法人なのですから、日蓮大聖人の教えに基づいた実践をすることを定めた学会が、日寛上人の形木本尊を発行することに、よそ者が何を言っているか、というのが化儀に基づき、また世法に基づいた当然の結論です。
 その上で、日蓮大聖人の仏法における「観心の本尊」の意味を全く取り違えている(坊主が歪曲している、といった方が正しいでしょう)邪宗門の邪義を、日蓮正宗の正依に基づいて破折すれば、ヒゲオヤジ樋田の歪曲や、それを無知ゆえに鵜呑みにするFULさんらの愚かな誤見解があきらかに間違いであることに気がつくことでしょう。



長年、心にあった疑問が晴天のように晴れました。早速近くの日顯宗の坊主が配布したチラシを破折し寺へ送りつけました。勉強不足で真実が伝えられない積年の悔しさを晴らした思いです。
ありがとうございました。

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