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生活保護者の集いコミュの生活保護は「当たり前の権利」

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1289830/
 Q コロナ禍で失職し、体調も悪化して再就職できなくなりました。貯金もなくなり、来月は家賃の支払にも困りそうです。生活保護受給には抵抗があります。どうしたらいいでしょうか。

 A 一刻も早く生活保護を申請してください。憲法は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう「生存権」を保障しています。生活保護は、生存権に基づいて国が生活費を支給する制度です。病気などの事情で働けない場合に利用できます。

 受け取れる保護費の額は地域や家庭の人数によって決まります。実際の生活費をまかなうため、大都市ほど高くなります。借金があっても生活保護を受けることは可能ですが、保護費は日々の生活に必要な費用として支給されるもので、借金返済に充てることは望ましくありません。弁護士に相談して、生活保護と併せて借金の整理をしましょう。

 申請先は居住地の福祉事務所です。口頭でも書面でも申請できます。福祉事務所はあなたの生活状況を確認して、14日以内に生活保護をするかどうかや、する場合にいくら支給するかを決定します。

 国の世話になってしまうという抵抗感があるかもしれません。しかし、生存権つまり「生きる権利」は、全ての国民に保障されています。生活保護を受けることは生存権の行使で、当たり前の権利です。

 このまま家賃が支払えないと、家主から督促や退去請求をされてしまいます。借金が雪だるま式に増え、破産に至る危険もあります。人間らしい生活を失わないよう「当たり前の権利」である生活保護を利用してください。 (福岡県弁護士会・中田拓也)

#ほう!な話
#ふくおか版

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