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関西★波止釣り自慢コミュの和歌山で伊勢海老釣りたい(*_*)教えて下さい(;o;)

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和歌山でこれからの時期で伊勢海老釣りたいんですがまだ一度も行ったことがありません泣き顔

何もかもが分からないことだらけです冷や汗

タックルや餌は何を使えば良いんでしょうか?
若輩者に教えてください泣き顔お願い

コメント(32)

というか、漁師でも特別な資格がいるから、期間関係なく捕まりますよ(笑)
> 二児パパさん
ありがとうございますがまん顔

捕まるのは嫌ですね違うものにしたいですわーい(嬉しい顔)
> よっぱいさん

違う魚狙いますウインク

誘われていたんでその気になっていたんですけどね冷や汗
捕まりたくない泣き顔
> よっぱいさん
和歌山では釣り漁法での
伊勢海老釣りは禁止期間があるだけで
それ以外なら捕まりませんよ。
> とっしぃだcr-zさん
勘違いされているようなので、クギを刺しておきます
1の方がアップしてくださっている規則を読むとわかるとは思います
和歌山県では、伊勢エビは認可制で捕獲を許される生物です
釣り(レジャー)だから捕獲しても良いってなわけではありません!
外道で釣れてしまっても、違法採取になるのでリリースするのが基本的なルールです

集魚灯を使用するのに、兵庫県ですと、県知事の認可が必要なのと同じです

優先順列の高い順番は、漁業従事者、研究者、遊漁、その他の遊漁になります
通常、陸釣りはその他の遊漁になります
同順列で、船が優先になります
失礼します。伊勢エビ釣りなら、浜名湖の新居堰なら規制なしで、釣れます。
もっとも黒鯛ねらいの外道ですが、結構でかいのも釣れます。(冬が大きい)
体の色がやや緑がかっているので、伊勢エビと呼べるかどうか疑問ですが、形、味は伊勢エビです。(熱を加えると全く同じ)・・・トピずれならすみません。
> 二児パパさん
県知事の認可が要りますよって書いてますよね
つまりは、認可のない人は採取が禁じられています

兵庫県の規定が14年に改正されているのは、勉強になりました
ありがとうございます
漁じゃなければいいんですよクローバーハート
勝ってに和歌山なら餌とりで夜釣りで釣れますけど漁師は持って帰りいいますよほっとした顔るんるん

マリーナシティの釣り堀では放流している時期もありますよ。←冬場限定かも…冷や汗ここだと合法的にOK手(チョキ)ただ…入場料が高いのと、もしかすると釣り上げたものは“買い取り”かもしれません
餌はサンマやサバの切り身やキビナゴを使い、釣具屋さんに“食わせAB針”なるものを売っているので←某マックスあせあせそれの手作りがいいみたいです。
夜行性なので夏場には放流してないかもしれないです。いい加減な情報ですいませんm(__)m
> カプリスさん
漁(商用)やなければいいってことは、ないですよ
釣りも遊漁ですので、一種の漁に該当します
したがって、たまたま大丈夫ってことですよ

逮捕者に貴殿の名前を挙げられれば、常習者として目をつけられることもありますので、発言には注意されたほうがよいですよヾ(^▽^)ノ

サザエは漁業権を持たない人は、採ることを完全に禁じられてます
これは昨年の国の法改正で変更されました
逮捕や取り締まりは強化されています
このような世の中の流れを考えても、危険なことには手を出さない方がよいでしょうね
特に関西は、この手の資源に関する法律が厳しいですからね
今までは風土特有の人間性で黙認されていたに過ぎないです
> まっつあんさん
買い取りやないですよ♪
三重や大阪の海上釣り堀も、たまに放流してますね
大阪は、正月にカニが貰えたりしますね
よっぱいさん

イロイロ記載して頂いてますが
勉強不足ですよ。
遊漁の規則を守れば問題ありません。
伊勢海老いがいにもアワビやサザエ等(磯遊び)も
条例で決められている事を守ればいいだけです。

遊漁は日本人すべてが所有する権利です。

伊勢海老は漁港内で釣る分には全国区でほぼ問題ありません。
漁業権が設定されていないからです。(例外もある)

私は海守の会員ですが
内部でもこの話題はよく出ます。

個人の勉強不足で漁師や漁業協のいいなりになり
海で遊ぶと言うことが制限されているのが現状です。

一度、役所や水産省なりに
問い合わせください。

ただ、漁業権などは県の条例だけです。
そのため、各県によって漁方など変わりますので注意が必要です。

詳しくはパソコンでカキコミしたいと思います。
直接メール頂いても問題ありません。
補正ありがとうございます。後は放流状況ですが、これは和歌山インター下りてすぐのマックスさんで教えてくれると思います。
合法的に釣るのが一番じゃないでしょうか?←お金はかかりますが…冷や汗
> とっしぃだcr-zさん
残念ながら海守(海保のボランティア団体)所属の貴殿が勉強不足です
私は和歌山県を前提で話しております
和歌山県で漁業権が発生していない地区は、和歌山県和歌山市の一部にしか存在しません
したがって、できないですよと書いています
なんなら、水産庁のホムペで確認していただければ一目瞭然です

二児パパさん
漁業権の区域を読んでいただければ、実際に釣れるところで釣るには、認可を取らないとできないのがわかると思います
したがって、もっともらしい事を書かれても、見落としによる言い訳としか表現しようがありません
大丈夫だと誤解を招く書き方は、よくないですよ
>よっぱさん

漁業権と遊漁の違いはもっと深く調べてください。
よっぱさんの話では、漁業権と遊漁がごちゃ混ぜになってます。

漁業権は、あくまでも商用での権利です。
遊漁は、まったく別で全員が持っている権利です。

ただし、商用を行っている方(漁師)の生活を害しないように
規制があるだけです。
その規制は乱獲や数量低下を防ぐためです。

---------------------------------------------------------------
☆水産省HP引用

「遊漁・海面利用の基本的ルール」
魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。

これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。
---------------------------------------------------------------

上記を理解した上で下記PDFを見てください。(和歌山県のです)
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071500/yuugyo/panfu3.pdf


---------------------------------------------
☆PDF内引用

◎ルール(規則)を守ろう
漁業権の区域の中で漁業権の内容とな
っているイセエビやタコ等を釣って(採捕し
て)はいけません。
漁業権の区域外でも、種類によって採捕
禁止期間、採捕禁止サイズが和歌山県漁
業調整規則で決められています。
---------------------------------------------

前回の書き込みでも記載させていただいてますが
漁港内などは漁業権は設定されていない所が多いです。
その為、漁業区域以外の漁港内でのサイズと禁止期間以外であれば
イセエビ釣りは遊漁扱いで問題ありません。

上記を見ていただいてもまだ、できないとおっしゃいますか?










まぁ、ちょっと横道ですが・・・
漁業権というもの自体、いったいなんなんだろうと思います。
資源保護のために、規制するのはいいのですが。
日本が保有する、水産資源は誰のものなのでしょうね。
>みなさま

色々勉強させて頂き、有難うございます。知らないことだらけでした。

蘭蘭♪さんの質問から、かなりかけ離れてきましたので、あとは自由研究にしませんか?
>よしさん

同意です。
ですが、水産省の考え方はまったく違うものでした。

「日本の水産資源は、大昔から漁師さんが守ってきたもの」
という考え方が大前提にあるようです。
現在は漁業連が一切の取りまとめを行っています。

なぜ? と思うとおもいます。

その質問もぶつけてみました。
返答は下記のような回答でした。

・稚魚や子貝などを放流し育ててきた。
・海という自然も守ってきた。

ようは、今の水産資源があるのは漁師のおかげってことですね。

ですが、それでも乱獲などを抑える為に漁業権という規則を作り
資源を守っているそうです。

まぁ・・・言っていることもわかりますが
あまりにも漁師側に偏ってる気がしてなりません。

その為、ちゃんと調べて今の規則上できる遊びを行えればと思います。

生半端な調べでは中々難しいですが、しっかり調べれば結構抜け道もあります。
海保等が来ても、ちゃんと言い返せれば捕まりません。
(私は海保が来ても捕まったこともありません)


最後に一言。
漁業権というのは漁師の為の規則であって
一般国民の規則ではないということを理解すれば結構簡単です。

以上 お騒がせしました。
> とっしぃだcr-zさん
要は漁業権があるとこは、できないんですよ
そういうニュアンスで記載してるでしょ(笑)
和歌山市は一部だけ漁業権がないってなヾ(^▽^)ノ

漁港、漁港と何度もかかれていますが、釣りをするのに港湾管理者の許可が必要ですよ
誰かが、黙認ルールをつくってくれてる漁港ならともかくね
そもそも黙認=合法とは言えないがね(笑)
普通はね、漁港ってのは一般の方々が遊びで使えるとこではないんだよ
港ってのはね、法律でレジャーを禁止しているんだよ
もう少し、総合的に見られてはいかがかな?

例えば、漁港の外側のテトラポットだと、漁業権があるとこもある
しかし、港の設定水域が大きなところは、外側のテトラポットは港内とみなされるわけです
普通の人が、わかりますか?
調べれる方法も知らないでしょ?

そんなに、禁じられていないと書きたいなら、全ての漁港と港の設定水域もアップすれば?
それで、初めて正解でしょうがヾ(^▽^)ノ

なにをそんなに噛みつきたいのか知らんが、頑張りや♪
オイラは、この手の話なんかでも仕事をしているから、勉強はしているほうですよ♪
正味ダルいんで、後は好きにやってくれ!
ただ、誤解を与える表現はよくないからね
海沿いの約3%の地域しかできないものを出来ると断言したいなら、出来る地域や水域の詳細を書いてあげたらいい
法律や条例なんて、読んで理解出来る人は少ないよ(ア−1から…の線を…なんかね)
このトピでぼくも勉強になり楽しませていただきました、ありがとうございました。
すみません
自分の書き込みに誤解を招く表現が使われていましたので、補足させていただきます
港の中にも漁業権が発生している地域がありますので、ご注意ください

以下は、判断の目安として記載しますが、自己責任でお願います
小型や中型の港を合併した港や、小型の港を大きく作り直した港には、港内でも漁業権が存在します
要するに、とても小さな漁港であれば、管理者の許可で釣りをすることが可能です
ただし、遠投して港外に仕掛けがでてはいけないわけです
港外に仕掛けが出た場合は、自身の立ち位置に関係なく違法となります
港の定義は大きく、沖に碇泊地があれば、たいていの場合は灯台よりも外海でも港内となります
この場合は、違法性がありません
したがって、港としての設定水域は非常に大切な抜け道となりえます

まぁ複雑だし港1つ1つで異なるので、できないものって考えておくのが安全です

ちなみに伊勢エビが禁止ならアワビやサザエや海藻類なんかも同時に規制されていると思っていいですよ
いろいろと勉強になりましたわーい(嬉しい顔)

法律、漁業権のことは今まであまり考えずに釣りしてきましたあせあせ(飛び散る汗)

和歌山方面のいろんな漁港にエギングなど一時期行っておりました〜漁港内に有料駐車場、無料駐車場、清掃協力金も有る漁港ではきちんと支払ってましたので問題ないかと今まで思ってましたあせあせ(飛び散る汗)

港内にある釣りエサ屋(食べ物もある)のおばちゃんや漁港の漁師さんが親切に釣りのポイントを教えてくれたこともあったので・・・・・・・・・

いろいろと考えさせられますあせあせ(飛び散る汗)

毎年、海の日に日本海に海水浴に行き、泳いだり、素潜りして遊んでますが、海水浴場の端の岩場で、見つけることができて、サザエも3,4個捕れた時はバーベキューで食べてましたたらーっ(汗)でも駐車料金を払った時などに聞くとサザエポイントを教えてくれたりしてたのでバッド(下向き矢印)あせあせ(飛び散る汗)

矛盾なこともあるけれど、違法行為を知らず知らずしてたんやなぁ〜って少々バッド(下向き矢印)気味ですが・・・・

漁師さんが困る獲物は狙わずにわーい(嬉しい顔)、漁港もキレイにわーい(嬉しい顔)、安全第一でわーい(嬉しい顔)楽しい釣りにしていきたいですグッド(上向き矢印)わーい(嬉しい顔)

関西★波止釣り自慢のコミュなので、波止で釣れた時は、また勝手に釣果投稿wトピックに前回同様に勝手あっかんべーに投稿しますウインク
漁業連か・・・水産庁と漁業連のつながりとか。
何も知らないほうが、幸せに釣りも出来るのかもね。

個人が、自分の楽しみで釣ってる分には、すべてOKってことにしてほしいもんだなぁ。
>釣りキチ三平さん

漁港で清掃代や有料駐車場などを実施している漁港に関しては
ほとんどが釣りは許可されています。

海水浴場などの横にある磯やテトラでアワビ等を取れるとこがあります。
その時も、ほぼ許可されています。
(但し、海水浴場の範囲内と確認は必要)

上記の許可されている理由は
有料潮干狩りと同じ扱いです。
潮干狩りはアサリが漁業権に該当していても
漁業連で取り決めをし許可をしているのと
潮干狩り場や海水浴場は漁業権は設定できないからです。


例として記載しておきます。
お馴染みのTV番組がありますよね「採ったどぉ〜」です。
アワビやサザエなども採っていますね。
番組中テロップで「漁業関係者に許可を得ています」などと出ますね。

本来、法律で決められていることを
漁業関係者が勝手に許可することなどはできません。
ただ、現在の日本では水産資源に関しては法律より漁業関係者が優先みたいな
流れで動いています。(水産省も漁業連に一任しているようです)

漁港内でも漁業関係者が許可を出している所ではOK(海保が来ても捕まらない)
漁業関係者が許可を出していないところは漁業関係者が苦情を言うと捕まる。

ようは海の管理者は国ではなく、漁業関係者がメインということです。

☆下記は個人意見です
陸釣りで一日、一人が釣る数など、漁師さんたちの捕獲量に比べたら
微々たる物です。
その為、釣りで捕まるようなことはほぼないと思っています。
それが、例え漁業権設定のイセエビでもです。
漁港で釣りを行うにしても、環境を考えたり、漁師さんの邪魔にならないように
したりしておけば、問題ないでしょう。


>よしさん
私もかなり同意です。
ただ、以前に水産省の知人に言われたことは
「遊漁の範囲が明確ではないので難しい」ということです。
法律で認められている、遊漁も規則内でやればすべてOKではありません。
これはなぜかというと・・・・大雑把に言えば
「漁業権を侵害しない」という大前提があるからです。
この大前提には数量などの規定は一切ないからです。

例えば、漁業権設定区域以外でアワビやサザエを
遊漁規定のサイズ内や期間内で採った場合でも
漁師さんが、「採りすぎで漁業権を侵害された」と告訴すれれば
現在の法律上、捕まります。
これは、遊漁の範囲を超えていると見なされるようです。

もう10年程、民事裁判を行っている方がいるのですが
その方は、アワビを10個程採って告訴され逮捕されました。
遊漁扱いで何の問題もないのですが、数で告訴されたのです。

上記のようなことが現在の実態です。

ただ、このような実態があったとしても
漁業関係者さんに従うのではなく
国民が反論等をしていかないと変わらないと思います。
海は日本国民の財産であって、漁業関係者の物ではありません。

私はそのように思います。


>トピ主蘭蘭♪さん
参考までに記載しておきます。
和歌山県内でイセエビがすごく釣れるところがあります。
印南漁港の大防波堤にあるテトラの中です。
ここの漁港に関してはヒレ物(魚)は許可されています。
イセエビに関しては明確な許可は出ていませんが
漁師さんも黙認していただける場所です。
近くのエサ屋さんでも教えてもらえるし、仕掛けなども教えてくれます。

仕掛けに関しても記載しておきます。
基本テトラや堤防の際でするので、短い竿が楽です。
ただ、イセエビは掛かってから結構踏ん張りますw
なので、しっかりとした竿がいいでしょう。

後は、ガシラ釣りのスタイルでOKです。
中通しの錘に、1本針です。
最近は「テトラ仕掛け」という1本の糸に3本の針がついた仕掛けがあります。
それを使用するとイセエビが乗りやすくなります。
エサは石ゴカイや青イソメ等が主流です。

☆お詫び
トピ内で討論ぽくなり、トピを汚してしまい
本当に申し訳ありませんでした。
ただ、悪気はなく釣り人に事実を知ってもらいたいと
思い記載したところこういう事態になりました。


このトピをご覧になっている方
本当に申し訳ありませんでした。
以後、このようなことが無いようにいたします。




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