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農業経営研究会 『脳の会』コミュの法人経営のメリット・デメリット

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農業法人経営のメリットとデメリットについて確認の意味で、整理してみた。

●農業法人経営のメリット
1.制度上の利点
?税制面の優遇・・・・節税効果。
?融資枠の拡大・・・・制度融資を多く借りられる。
?就業条件の改善・・・年金・医療・労働保険など社会保険へ加入できる。(*1)
?退職金が支給できる・・適正額は法人の損金となる。受給者の所得税も通常の所得税よりも低額となる 

2.経営上のメリット
?経営基盤が安定・・・事業の継続性が確保できる。知名度・信頼度が向上する。
?明確に財務管理が出来る・・・公私の区別、維持すべき資本が明確になる。
?企業性の確立・・・複式簿記記帳による企業会計が求められ、客観情報(計数管理)による経営管理ができる。法人は複式簿記による決算が義務づけられているため、家計と経営が分離でき経営管理が徹底します。
?資本・人材の集中と分業による規模拡大効果・・・複数の農業者が結合するので、多くの資本と人材が集まり、規模の拡大や幅広な事業展開と人材配置が可能となる。
?規模拡大効果・・・・幅広に人材を求められる。経営承継が容易となる。つまり、子供があとを継がなくとも、構成員間で経営を継承できます。
?就業条件の安定・・・休日、労働時間などの就業規則の整備や給与制・退職金積立制の導入ができる。
?社会的な信用が高まる・・・対外信用が高まり、経営受託や資金借入などの交渉が容易になる。
?生前贈与が容易・・・・一株単位で贈与が出来るため
?財産を法人に移転することにより相続税の財産評価を下げることが出来る・・・・・・個別財産の評価方法と株式(出資持分)の評価方法の違いを利用して、評価額を下げることが出来る。

●農業法人経営のデメリット
 法人化は経営が順調に発展しているときに、メリットが発揮される。経営が悪化した場合、メリットが享受されず、デメリットになるケースがある。
 たとえば、社会保険支払などが就業条件への支出(固定費のため)は、経営を圧迫しかねない。
 また、経理事務が複雑になる。正規の会計帳簿を作成しなければならない。
 農業組合法人の場合、意思決定が遅れる遅れて、経営活動が非効率になる危険性もある。法人化によって、制度上の利点が得られなくなる。(*2)

(*1)農業生産法人は一般農業法人にはない優遇措置がある。
たとえば、農用地を集積するための積立金を損金(税務上の費用)として算入できる。
普通法人の税率が37.7%(有限会社などの中小法人で所得800万円以下は28%)であるのに対し、農事組合法人の税率は27%に軽減される。

(*2)農業者年金制度を利用できなくなる。
 農地を相続し、20年間営農をつづけると相続税の支払を軽減される措置(農地の相続税猶予制度)などが適用できなくなる。
 
 
 
☆農業法人と税制
 個人と法人の税制上の一番の違いは、所得税から法人税に変わることです。

所得税
    〜 330万円 10%  
330万円〜 900万円 20%(33万円控除)
900万円〜1800万円 30%(123万円控除)

法人税(中小法人)
800万円以下の部分 22%
800万円超の部分  30%

 一定水準以上の所得を上げている経営であれば、累進課税である個人の所得税から定率の法人税率となることでメリットが出てきます。

コメント(11)

やはり一定水準以上の利益を上げる事が出来ないと、いま一つメリットが生かしきれません、十数年位前、一戸一法人と言って農家の法人化を進めた時期がありました。この形態は税金の回収を容易にするために進められたのではないかとかんぐってしまいます。現在も一戸一法人はかなり存在して居ると思いますが、農業者年金が改正されるときに法人は厚生年金と言う約束を厚生省と農水とでしたようなのですが、現場では一戸一法人では正規かどうか分からないのですが、農年の加入が認められています。しかし、一方でその形態では、ほとんどが赤字経営のため、法人住民税などが負担となって、僅かな額なのですが、何とも個人経営なら出さずに済むものを出さなくては成らず、負担に感じられる訳です。またトピにも有るように一戸一法人程度の経営にとって、経理事務がかなり煩雑で、負担に成ります。法人ならば、その負担を跳ね返せるだけの利益をあげる経営がつくづく必要だと感じさせられています。
みなさま、こんにちは。(^-^*)/☆
商法が大幅改正され、昨年は新たに「会社法」が制定されましたね。
日本が国際競争力を高めるためには、米国のように起業しやすい企業形態が絶対必要であるためですね。
せっかくの新事業形態を、「新しい農業経営」に利用しない手はありませんよね。

そこで、今、注目されているのが、次の2つのパートナーシップの事業形態です。

●LLP‥‥有限責任事業組合(経産省「LLP法」)
http://cp.zei.ac/llp/index.html

●日本版LLC‥‥合同会社(法務省「会社法」)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE

■両者に共通の2つの特徴を簡単に述べてみますね。

?出資者は有限責任であること。(民法上の組合は無限責任)
 ◆出資者は、出資した額以上の責任は負いません。

?内部自治の原則
 ◆殆どのことは構成員で決定して定款で定めることができます。
  1.出資比率と異なった割合の議決権、利益分配率(例)

    (大企業、お金持ち) 1億円;(技術者、耕作者)100万円
         議決権  50% :     議決権  50%
         利益分配 40% :  利益分配  60% 

  2.取締役会とか監査役は不要です。
 
    http://cp.zei.ac/what/3tokutyou.html

■LLPとLLCとの違い
http://office-uemoto.com/keitaihikaku.html

?法人格の有・無  ?財産の所有関係  ?税金関係  ?メリット  ?デメリット
?設立費用  について

●LLC
?法人格あり。 ?財産(資産・負債とも)法人所有。 ?法人税課税。
?将来、株式会社への組織変更可能(上場可能に)。 許認可が受けられる。
?利益に対して、法人税負担がある。将来はパススルー課税選択に変わるかも‥‥。
?6万円〜10万円

●LLP
?法人格無し。 ?財産は構成員の共有持分。 ?構成員課税。パススルー課税。
?少人数での短期間の事業には適する。所得税の損益通算ができる。 
?LLPで許認可は受けられない。信用力が低い。共有財産はトラブル発生の元。
1人になると、存続不可。
?原則6万円

■検討すべき課題はありますが、農業経営にはLLCが適しているかも‥‥?

みんなで、検討してみる価値は十分にありますね、(^-^*)/☆
         クリシュナより☆(*^-^*)☆
クリシュナさんへ

書き込みありがとうございました。
さすが、公認会計士の先生の明快なご意見ありがとうございました。

とくに、LLPよりLLCとの意見は、拝聴にあたいすると考えます。

今後も書き込みをお願いします。
●ダビンチさん

今までは、生産物や生産方法のコミュニティが多い中、
農業を日本の成長産業・安定適正収入産業へと変革する、新農業経営方式を創出するコミュニティを立ち上げられたこと、さすがですね!(^-^*)/☆☆

日本の農業の再構築は、日本が世界に対する弱点がなくなるだけではなく、
地球に優しい日本人農業者が、今の地球の危機的状況を救う中心を担っていける道に、きっとつながっていきますね。
アインシュタインさんの、日本への期待を中心的に担うのが、新しい農業経営者であればとてもうれしいですね。
☆\(≡⌒ ∇ ⌒≡)/☆ ニパッ♪

微力ではありますが、可能な限りの協力をさせていただきます。
これから、よろしくお願いいたします。
             クリシュナ☆(*^-^*)☆
米国(フロリダ)へ出張に行って参りました!

農業においてLLP,LLCといった新たな事業体が活用されることに期待と関心を有している者です。ダビンチさんの整理、非常に素晴らしく、また有意義であると思います。

農林水産業系商社に勤務しているため、USのファーマーの方との付き合いが多いのですが米国ではLLCは広く利用されています。やはり、このような事業体を有している方がファイナンスを含めて取引上有利であるとの判断があるようです。
 加えて、米国LLCの最大のメリットと考えられるのは、課税上、チェック・ザ・ボックス方式により法人課税と個人課税(パス・スルー)の選択制が可能である、つまり課税上有利な選択ができるという点にあります。

 これに対し、クシュリナさんの解説にあるように、昨年わが国で施行されたLLC(合同会社)は残念ながら、法人課税に限定されてしまいました。所得が一定水準に満たない場合には課税上不利になる場合も考えられますので、LLC利用時には事前にシミュレートすることが必要であると思います。
 クシュリナさんがご指摘のように、わが国のLLCも近い将来、米国と同じように課税の選択が可能になることが期待されますネ。


なお、ダビンチさんの整理のフォローとして、以下の改正をお知らせします。
平成19年分から所得税の累進課税は、次の様に改正されます。

課税される所得金額(千円未満切捨)・・税率・・・・控除額

195万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%・・・・・0

195万円超〜330万円以下・・・・・・・10%・・・・ 97,500円

330万円超〜695万円以下・・・・・・・20%・・・・427,500円

695万円超〜900万円以下・・・・・・・23%・・・・636,000円

900万円超〜1,800万円以下・・・・・・33%・・・1,536,000円

1,800万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・40%・・・2,796,000円

(所法89、平18改正所法附則11)

 LLPの利用についても触れたいと思いますが、長くなりましたのでまたの機会に・・・。
 今後も、皆さんと農業への新たな事業体の利用について、検討をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします!!
6人の組合員で農事組合法人を立ち上げ10期を過ぎ、現在8人の組合員で運営しています。法人格で認定農業者資格や担い手としての許認可を受けております。県の方にも問い合わせてみるつもりですが、LLPのパススルー課税に非常に興味が有ります。現在組合員は法人からの給与を所得に合算して再度申告しています。LLPのパススルー課税を利用した場合消費税の取り扱いと各種の農業法人の優遇処置が得られるのかと言う点が非常に気にかかります。品目横断的経営安定対策により担い手に対する各種優遇税制が今年度から適用になります。
http://www.maff.go.jp/ninaite/keiei_antei_point.pdf
これらの適用が受けられ、なおかつバススルー税制が受けられるなら、真剣にLLPへの変更を考えたいのですが、何か情報がありましたらご教授下さい。
●Mおさん、てっちんさん
こんばんは。クリシュナ☆(*^-^*)☆です。

農業事業体に関して、LLPとLLCに関する内容が、「農業経営の形態」と「法人経営のメリット・デメリット」の両方のテーマで同時並行して話題になっていますね。

てっちんさんが仰るように、どちらが有利かは、シミュレーションしてから決定することが大切ですね。

具体的な数値例を、下記↓に説明させていただきました。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=15654760&comm_id=1877869

◆Mおさんのところは、既に利益が出て利益分配をしていますので、法人を解散させて今からLLPにするのは、許認可の取り直し等も含め、基本的には得策でないと考えられます。

◆パススルー課税が有利な場合は、LLPで当初、大赤字が予想される場合です。
その赤字額(損失額)が、他の所得と合算されて、個人の所得税が減額されるため、LLP投資による損失が一部補填されるので、
当初の投資をしやすくするための施策だきらです。

従って、LLPの収益分配額が多くなると、LLP分配額が個人所得に所得合算されるので、累進税率が上昇することになります。
この場合、法人税率と所得税率との比較検討して、給与所得等による配分も考慮してみて、将来的にも有利なほうを採用するが必要ですね。

●その場合も、
まず、生命保険や他の費用項目の利用など合法的節税方法を含む、専門的な総合的財産コンサル・シミュレーションを行ってみられることが、今後の農業経営には必要不可欠であると思われますね。
 
追加記入で恐縮ですが‥‥
●Mおさんの場合は、今の農業法人はそのままの形態で内容や経営管理体制を整備・充実され、
◆別の農業事業体と協力なさる場合に、新たに連合事業体を設立する際に、
☆LLP形態にするほうが有利なのか、
☆LLC形態で運営するほうが適切なのか、
シミュレーションなさるというはいかがでしょうか‥‥。

LLPもLLPも、構成員は個人、法人、ともにOKですから。

●但し、当初から将来が有望な事業内容であれば、LLCにして専門家を導入して本格的に事業運営なさるほうが、迅速に軌道に乗せやすいのでお奨めですね。
ご助言有り難うございます。私自身構成員として組合に参加しているのですが、個人でも有限会社を立ち上げ14期に成ります。しかし正直個人の経営の方はかつかつで、今後どの様に事業展開してゆくべきなのか悩んでいるところです。個人的に持っている取引先は、特に有限会社で無くても取り扱いに支障がでるところはないと思うのですが、農地の取りまとめの関係で立ち上げた都合上、個人の持ち出しで経営を続けています。対外的な借金は無いのですが、経営者の貸しが固定化してしまっています。組合は農協との関係もよく、地域でも一目おかれています。個人ではやはり新規参入と言う事もあり、地域との関わりでは組合を利用した方がいろいろと動き安い現実が有ります。そこで、我が社と組合の間でLLPもしくはLLCを構成する事もできると言うお話はもう少し詰めてお伺いしたい内容です。
ちなみに組合員自体の経営が赤字の場合はどう考えるべきでしょう。皆、控除や減価償却でチャラくらいの経営です。
☆Mおさん
 私が研究した本・論文等によりますと、LLPにおける消費税は以下のように取り扱われると解されます。税務に関してはまだ研究中の身であり、もし誤りがありましたらどなたかご指摘ください。

?LLPのパススルー課税を利用した場合の消費税の取り扱い
 LLPは組合ですのでそれ自体に消費税の納税義務が生じることはありません。その構成員(組合員)が納税義務者となります。
 従って、LLPで行われた取引について生じた消費税は、各構成員への損益分配割合に応じて、それぞれの構成員レベルで取り扱うものと考えられます。

 なお、消費税は売上が1,000万円を超えると納税義務が発生しますが、上述のようにLLPでは各組合員ごとに判断が行われるため、LLP自体で1,000万円を超えても各組合員の売上が1,000万円以下であれば納税義務は発生しないと考えられます。
 ただし、LLPから分配を受ける売上が1,000万円以下であっても、分配後の個人の売上高が合計して1,000万円を超える場合は、納税義務が発生することも注意が必要です。

 LLPから構成員への損益の取り込みは純額法、中間法、総額法があることなどから消費税をどの様に計算するかなど、新しい制度であるため明確でない部分が多々あります。今後研究を進め、明らかとなった部分はお伝えできればと考えております。

?LLPにおいて各種の農業法人の優遇措置が得られるのか
 この点については、品目横断的経営安定対策により担い手に対する各種優遇税制等の税制をよく研究させていただきます。

PS クリシュナさん、ご助言有難うございました。

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