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論文基礎力養成講座コミュの憲法の誤植トピ

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コメント(11)

http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~mokio/tyosaku.htm
からの抜粋です
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・論文基礎力養成講座憲法,200ページ目の、「議論の実益」の項目の10行目の記述
 ×「前者は緩やか、後者は厳格な基準」→「前者は厳格、後者は緩やかな基準」が正しいです。
  合憲を主張するものが立証責任を負う→違憲性の推定が働くということですからね。
P306の解答例の1行目、
×「文部省」
○「文部科学省」
P163のたて2の6行目に

「これは直ちに学生が大学の自治の享有主体性を否定する理由にはならない」

という日本語は間違いだと思います。
文字数を変えないなら
「これは直ちに学生の大学の自治の享有主体性を否定する理由にはならない」

多少文字数を増やして書き直すなら
「これは大学の自治について、学生がその享有主体性を有することを直ちに否定するものではない」

だと思います。
P237〜P238にかけて
以下の論述がなされています。

「一般的に、経済的な権利の行使を自由なまま放置する場合、国民の生命・健康に害悪が発生することを防止し、社会国家の理念を達成するため、経済的自由権は、一般に精神的自由権に比較して強度の制約を受ける。」


上記日本語は間違いあると考えています。もし直すなら、例えば以下のような例はどうでしょうか。

「一般的に、経済的な権利の行使を自由なまま放置する場合、国民の生命・健康に害悪が発生する危険がある。かかる危険の発生を防止し、また社会国家の理念を達成するため、経済的自由権は、一般に精神的自由権に比較して強度の制約を受ける。」


日本語の誤りを訂正するだけでなく、国民の生命・健康の安全確保と社会国家の理念達成が並列になるように「また」という言葉も入れてみました。ご意見お待ちしております。
P366のよこ一たて1の2行目

×「議員の内部事項」
○「議院の内部事項」
P334の下から5行目

△「また、法案提出権を認めたところで、内閣の構成員が国会議員として法案を提出できるから否定したところで意味はない。」
○「また、内閣の構成員が国会議員として法案を提出できるから否定したところで意味はない。」

理由;「認めたところで」「否定したところで」という言葉が一つの文に使われているのは明らかに不自然であるから。
p260の上から8行目

×「適正手続とを調整」
○「適性手続との調整」

訂正理由;上記箇所を含む一文を全体からみれば、日本語の表現として不自然であるから
P18 よこ一たて2の7行目
×「憲法の定めを直接憲法に適用すれば」
○「憲法の定めを直接私人間に適用すれば」

訂正理由;憲法規定の私人間効力の有無が問題となっているから
P432 上から5行目

×「定めであるとみえ」
○「定めであるとみて」

訂正理由;単純な誤植。P429の下から6行目が本来の論証であると思われる。
P228 上から10行目
×「緩やかな手段がない限り」
○「緩やかな手段がないといえない限り」
理由;規制が必要最小限であることを要求しようとしている場面であるから。

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