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埼群軌道新線コミュの鉄道事業の種類

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鉄道事業法によれば、鉄道事業には3種類あるそうです。

第二条  この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
2  この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道及び同法 が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
3  この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
4  この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。

結局は、こういうことのようです。

 第1種鉄道事業 自らの線路を使って列車を運行する
 第2種鉄道事業 列車を運行する事業
 第3種鉄道事業 線路を整備・所有する事業

昔から、鉄道会社は、自ら線路を整備・所有し列車を運行してきました。
国鉄が民営化されるときに、列車を運行するだけの事業と、線路を整備・所有するだけの事業が新たに認められたそうです。

たとえば、JR貨物は、JR旅客会社線の線路を借りて貨物列車を走らせているので、この場合は、第2種鉄道事業となります。
成田空港に乗り入れる線路では、列車を運行しているのはJRと京成電鉄で、線路を整備・所有するのは第3セクターの成田空港高速鉄道なので、この場合はJRと京成が第2種鉄道事業、成田高速鉄道が第3種鉄道事業となります。
でも、成田空港の手前までは、JRと京成は自社の線路を使って列車を運行しているので、この区間では第1種鉄道事業となります。

第2種鉄道事業の場合、線路を借りるときに、線路使用料を払っているそうです。


鉄道事業法(e−Govより)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO092.html

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