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会社を作ろうコミュの資本金について

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はじめまして。

近々法人を立てて独立しようと考えているのですが、
資本金の現物出資について、わかる方がいらっしゃったら教えてもらいたいと思います。

今、個人で証券会社の口座に株式を持っているんですが、
それを設立の際の資本金に充てたいと思っています。

通常であれば、
株式を売却
→銀行に入金
→保管証明を発行
→登記

という形だと思うんですが、株式をそのまま現物出資することは可能でしょうか?また、その際の評価額はどのような計算になりますでしょうか?

と、言いますのも、とても多くの(僕からしたら)含み益になってるんですが、
売却すると、僕個人に対して10%の株式譲渡益税が発生し、
10%といえどもばかにならない額が徴収されます。

売却するとしても、定款には本来の業務のほかに株式の売買を登録しておいて、営業利益として組み込めないかなと思っています。


独立当初は、今のところそれほど多くの資金が必要になる予定がないので、寝かせている資本金は株式で運用しようとおもっています。今もっている株をそのまま会社名義の口座に移管(=会社に株という形で現物出資)できればいいなと思っています。

税理士の方など、詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授のほどよろしくお願いします。

コメント(6)

 初めまして、税理士の小林孝至と申します。
僭越ながら、ご質問にお答えさせていただきます。

 現物出資する株式は上場株式という認識でお話いたします。

 現物出資ですが、上場株式については現物出資日の相場以下の評価額を付していれば証明書の必要なしで現物出資ができます(本来、現物出資には検査役または税理士等の証明書が必要です)。

 ただ、残念なことに、所得税法上、現物出資も譲渡の形態のひとつと規定されておりますので、所得税がかかります。しかも、譲渡先が証券会社等以外になるので10%の税率の特例はなく、20%の分離課税が適用されることとなります。

 ゆえに、想定されていらっしゃるスキームは、株式の売却によるキャッシュインがないどころか、税金の支払いもありますので、資金的に苦しくなるものと思量いたします。
>イタリア長介さま

詳しい解説をありがとうございます。
おっしゃる通り上場株式なんですが、譲渡益に対して税金がかかるのですね・・・

では、重ね重ね質問で申し訳ないのですが、下記のようなスキームではいかがでしょうか?

想定として現在、250万の現金と250万の上場株式があります。
うち、株式の取得金額は100万(つまり150万の含み益)

>現物出資ですが、上場株式については現物出資日の相場以下の評価額を付していれば証明書の必要なしで現物出資ができます。

とのことですので、250万の上場株式に対して101万の評価額を付して現物出資し、残り250万の現金とあわせて資本金とする


●この場合、僕が持っている株式は100万の取得額に対して101万で会社に譲渡したということになり、
譲渡益1万に対して20%の税金を支払う

●また、会社としては250万の相場価格のついている株にたいして101万で取得し、売却した際の149万の利益を営業利益に組み込む

●営業利益に組み込むことが出来れば、経費と損益相殺させて節税することができるのかなと思います。


決して脱税したいということではなく、
会社設立当初は色々と経費がかかり、あまり利益もないと思われるので(むしろ赤字の可能性のほうが高い)、
個人名義の利益とどうにか相殺できないものかと悩んでおります。

どのようなスキームを組んでも無理なようなら、
あきらめておとなしく株式売却しようと思います。
ご指導のほど、よろしくお願いします。
こんばんは。

 さて、ご質問のスキームですが、

 税務の世界では、譲渡は時価で行われたものとみなすのが通例となっておりまして、ご質問のスキームでは、
?時価により譲渡したものとみなされ20%の所得税がかかる
?譲渡行為そのものがなかったものとされる
等のいずれかの規定が適用される可能性が非常に高いものと思量します。

 ただ、このスキームですと、登記そのものができない(現物出資できない)と思われます。
 前回「上場株式については現物出資日の相場以下の評価額を付していれば証明書の必要なしで現物出資ができる」と条文を引用して書きましたが、それは、「時価以下なら好きな価格をつけても良い」のではなく、「現物出資日の相場以下かつそれに近い価格を付すべき」ものと解釈されるからです。

よろしくお願いいたします。
>イタリア長介さま

なるほど、よくわかりました。

>前回「上場株式については現物出資日の相場以下の評価額を付していれば証明書の必要なしで現物出資ができる」と条文を引用して書きましたが、それは、「時価以下なら好きな価格をつけても良い」のではなく

そうですよねー。
そんな会計マジックがそう簡単に成り立つはずないですよね。


今ちょうど村上ファンドもあれこれやっていますが、
よく上場企業のTOBの際に、買収する側のTOB価格を、買う企業の時価に対してプレミアムを(ある程度自由に)乗せて設定することができるのが頭にありました。

ライブドア・ニッポン放送の時に、市場価格が フジのTOB価格を上回っているのにフジのTOBに応じる自由が株主にありましたよね。

ですので、買う側がプレミアムを自由に設定できるのであれば、売る(譲渡する)側がディスカウントを自由に設定するのも問題ないのかなとちょっと思ったのですが、
そんなことはないわけですね。

なんか話が違う方向に進んでしまいましたが・・・
こんにちは。

税務の世界では、
取引の主体が第三者同士(利害関係が対立する関係)であれば、合意した価額が時価とみなされますが、
同族会社(株主が少数で、「経営者=会社オーナー」のような会社)とその株主との取引は利害関係が対立するどころか、一致してしまってますね。
ゆえに、そのような取引は取引相場のような客観的な価格をもって時価とされます。
>イタリア長介さま

よくわかりました。
今回に関しては、20%払わなくてもいいだけましと思って
証券会社でいったん売却し、
現金に変えたあとで会社のほうに回したいと思います。

ご親切な回答をありがとうございました。

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