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日本国憲法コミュの日本国憲法が違法との解釈あり?

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今日、ドクター中松の講演を聴き、知った事。

国際法上、「主権者が立法の権利を持たない占領下で制定された憲法は違法である」との解釈があるそうだ。

そうすると、憲法改正論議は意味が違うね?賛成反対でなく、有効か無効か?今後どうすればいいか?となる・・・

参考資料が正しかったら、違法な憲法を60年も後生大事に守ってきた国民はどう考えたらいいのだろうね。

参考資料の一部
1)文藝春秋 1999年9月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)
http://ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm
2)占領中の改憲押しつけは国際法違反
http://www.senyu-ren.jp/MAGO/32.HTM
3)参議院憲法調査会報告2004/04/07
http://www.eda-jp.com/satsuki/2004/040407-2.html
4)「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm

コメント(24)

簡単なことです。

 破棄すればいいだけのことです。

 そして、独立国として 世間に恥ずかしくない憲法を新たに制定することですね。

 
モナさん。

 > すでに完全に機能している憲法を停止することは事実上不可能。

それ以上でも以下でも無い。

変えたければ現行の日本国憲法の手続きに沿って改正するしか無いわけです。

 それは 幻想です。 そのような報道が多いだけの話です。

 国会議員の過半数の議決をもってすれば出来る。 革命でもなんでもないことです。 民主主義の原則に従い粛々とすればよろしい。

 
45年に革命が起こったと解釈すればチョン、です。
国会議員が承認したのだからモンクはない。
それに半世紀も運用しているのだから法として認められる。
すくなくとも、自衛隊の存在よりは確固としているじゃろぅ。
現在の憲法は占領下においてつくられたものであるから 無効であることの確認を国会で行えばよい。 ある人によれば 国会ではなく 内閣でおこない それを 天皇陛下が認証すれば済む。という意見もある。

 しかし、私としては 民主主義の理念を確認する為に国会での過半数の賛成が必要だと考えます。

 無効論については このトビ主さんが 小沢さんのお話を載せています。

 いずれにせよ。 この方法を国民が支持すれば出来ることです。

 

 
>国会議員の過半数の議決をもってすれば出来る。

是非とも、これの根拠をお聞かせ下さい。


この根拠は 現在の憲法は無効である。と言うところから来ています。

 無効論については 小沢さんのお話で十分でしょう。

 国会議員が現在の憲法で選ばれているのに どうして 無効にできるか?

 という問いにたいしては 無効の確認をするまでは有効である。という事。

 また、現在の憲法を無効にすれば当然 明治憲法が有効になってくるのであるが それでは 現在の社会を混乱させる。 無効の議決とともに 暫定法の準備をすることが必要になる。

 暫定法については 基本的に日本国憲法の改正の条項をのぞいた ものになると考えられる。 (9条と前文も削除すべき。という意見もある)

 
 
 
モナさん。

 クーデターですか???
 
 私は議会で過半数といっているわけで 民主主義の原則にのとってますけど。

 無効論については なにも 答えがないのですね。

 それにしても 早い。 もう いっちゃうんですか?
 これから 色々教えていただこうと 思っていたのに 残念です。

 

 
初めまして。
モナさんと熊五郎さんのやり取りで自然消滅したのは、深まりがなくて残念ですが、
ちなみに通常10年間権利を放置していたら、それは自分のものでなくなると言うのが、
一般法則ですから、逆説的に述べると、
60有余年も、この憲法を履行して来たと言う動かす事の出来ない歴史は、
事実上有効と言う事。
これは火を見るよりも明らかであり、こんな事を蒸し返すのが、
民主党のあるじ・小沢氏ならば、それだけの器・知識・教養しかないと、
呆れるばかりですw
昭和天皇の招聘により帝国議会が開催され、帝国憲法の改正について議決された結果が、現行「日本国憲法」ですよね?

「立法の権利を持たない」占領下であったかどうか・・・。

GHQが「立法権」を昭和天皇と帝国議会に認めたからこその結果ではないのでしょうか?

しかも公布・発令(?)から半世紀以上。既得権を主張すれば最高裁でもどこへでも。
>主権者が立法の権利を持たない占領下で制定された憲法は違法である

いや、主権者が立法の権利を持ってからも尚、之に準じて来たんだから今更『無効』ってのは無茶でしょ。

無効を主張するなら主権が回復した時に言わなきゃ。まあ、有る意味未だに主権が回復していないと言う論理なら微妙ですけど、逸れは国際的にも認められないだろうし。

いっちょ噛み失礼。。。
まず前提があります。
改正に限界があるか否かです。

改正限界説を採ると、明治憲法から日本国憲法への改正はできません。したがって、ポツダム宣言受託により一種の革命が起こり新憲法が制定され、それは有効という理論です。

改正無限界説を採ると明治憲法によっても日本国憲法への改正が可能です。

すると、帝国議会の承認を経て天皇の裁可により成立したのでやはり有効となります。


いずれにせよ、無効論は不当と考えます。
15にツッコミ。
1946年は占領から脱してないだろ(笑)
日本が主権を回復したのは1952年。
何故誰も指摘しなかったんだろう?
あと八月革命説の○○さ加減に誰もツッコミ入れないのが不思議。

まぁ、訂正するまでもないと思ったのかなぁ。
この結論は憲法が国際法より劣後するということを前提にしているでしょう。

しかし、国際法よりも憲法が優位すれば、憲法を無効とする国際法は憲法に相反するから、憲法を無効とする結論はとりえないとなるでしょう。

その前に国際法と憲法を一元的に考えるか、二元的に考えるかによっても結論が変わってきますが。
民間人として無効を主張して自主憲法制定を唱えるのは自由。しかし現憲法下で

政治家となって歳費をもらうのは詐欺。年5%の利息つけて歳費返してくださ

い。そして詐欺罪で服役してください。
僕も「日本国憲法」は(「憲法」としては無効)だと思います。そして未だに「大日本帝国憲法」が現存していると思います。そして日本国憲法は現存する大日本帝国憲法下での「東京講和条約「日本国憲法」」としての国内憲法慣習法の範囲内で有効だと思います。そして今の日本の政治課題は未だに現存する大日本帝国憲法を現代に合わせてどう改正(改正「大日本帝国憲法」)するかだと思います。
無効も何も当時の国務大臣が連署し天皇が公布した最高法規以外のなにものでもありませんよ。

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