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詳細

2010年11月15日 14:26 更新

自宅ネイルサロン開業マニュアル 販売規約
(ちょっと難しい書き方をしていますが、法規のためです)


§ 1 適用範囲
当方のすべての製品及びサービスは、以下の「販売規約」によるものとします。
本条件に規定するところと異なる取引条件については、当方の明示的な承認があるときのみ有効となります。
本条件は、将来の取引関係においても適用されるものとし、これはその旨明示的に合意されない場合も同様とします。
当事者双方が口頭もしくは電話、メールでなした合意は、いずれも有効とします。
条項の確認を含む規定の修正、納期、契約に定めない条項についての合意は、当方のメールか電話による確認を必要とします。
本販売規約において、お客様は個人営業や自由業的目的に関係なく、当方に対し注文をなした自然人を意味します。
本販売規約において、商人とは、自らの商業的又は自由業的目的のため、当方から商品を購入する自然人、法人若しくは権利の帰属主体となり得る団体を意味します。

§ 2 申込み、契約の成立、履行及び納入義務
mixi及び電話、Webサイトからの申込みは、すべて正式な契約となります。
注文は、それが当方によって確認されたときに確定的なものとされます。
当事者双方の口頭による変更や合意については、当方の承認がない限り有効とならないものとします。
規約は、お客様の電子メールによる注文又はWebサイト上のフォームに記入し確認したこと、及び当方による確認及び注文への対応により成立するものとします。
注文された商品を準備できない場合、当方は、本契約を解除することができるものとします。
商品の準備ができない場合、当方は、直ちにその旨お客様に通知しますが、注文にかかった通信費等の費用については補償しません。

§ 3 納品
発送又は納品についての見込みは、当方が捺印付きの書面により確認した場合に限り、法的拘束力を有するものとします。
見積もった納品日までに納品ができるか否かは、常に当方に対し納品を行う業者から期限内に納品がされるか否かによります。
当該業者が当方の責に帰すべき事由によらず納品できない場合、又は当方が責を負うべき事由ない不可抗力その他の事象により納品が遅れ、又は不可能となった場合、当方は本契約を解除することができるものとします。
そのような場合、お客様は損害賠償請求をすることはできないものとします。
上記その他の事象には、火事、洪水、労働紛争、経営上の問題、ストライキ、官庁による許認可や法律の変更など、通常の運用上の危険に含まれないものを含みます。
これらにより納品ができない場合、直ちにお客様にその旨連絡いたします。
お客様が拒絶した場合、若しくはお客様にとって不合理な場合を除き、分割しての納品もできるものとします。
分割納品がなされた場合、当方は、梱包及び運送費については分割した回数分を請求いたします。

§ 4 出荷、リスクの移転、受領拒絶
商品の損失、損害に関する危険は、いかなる場合も、商品が当方の事務所を離れた時に、お客様に移転するものとします。
運送会社による過失による紛失や遅延に対しては当方は補償いたしません。
お客様が商品を受領しないときは、当方はお客様に対し受領を請求し、一律購入金額の100%を補償金として請求することができるものとします。
特別大きな損害が生じた場合、当方は、それについても請求をする権利を有するものとします。
お客様が商品の受領を拒否し、若しくは受領を遅滞した場合、当方は、当該商品をお客様の費用及び危険の負担のもと、自ら保管し、又は運送業者、倉庫業者に保管させることができるものとします。
受領拒否を行った場合、もしくは商品発送後に解約を申し出た場合は違約金として一律壱万円を支払うものとします。
また、保管や輸送に関して特別高い費用が生じた場合、当方は、それについても請求をする権利を有するものとします。

§ 5 価格及び支払条件
メールやWebサイト上に表示される表示価格は注文時のものが有効とします。
値引きは認められません。
なお梱包料、運送費及び通信費の追加費用は、お客様が負担するものとします。だたし注文金額が
3万円を超える場合に限り当方が運送費を負担します。
当方は、クレジットカード、手形や小切手による支払いに応じる義務はないものとします。
支払期を徒過した場合、当方は年率15%の遅延利息を請求するものとします。
支払遅延から生じる他の請求は留保されます。
支払の遅延がある場合、当方が当該のお客様から受領し得る代金については直ちに弁済期が到来するものとします。
支払の不履行による遅延損害金は、事前通知なしに発生します。
支払いは前払いの銀行振込となります。

§ 6 所有権の留保
すべての納品物及びサービスについて、すべての権利は留保されます。
当方は、すべての商品につき、対価がすべて受領されるまで、その所有権を留保し続けるものとします。
お客様の、第3者への販売、買戻特約付販売、質入などによる商品の処分は認められません。
当方は、特定の質入、譲渡を含む第三者の処分について直ちに通知されるべきものとし、これに関与するために求められるすべての書類については、遅滞なく提出されなければならないものとします。
権利を実行し、返還請求をすることは、契約の解除として解釈されないものとします。
お客様は、商品を再販売したことによる売掛金を本契約により、当方に譲渡します。
当方がこの売掛金を放棄したときは、お客様はこれを回収することができます。
当方が請求した場合、お客様は譲渡による売掛金口座と債務者について開示しなければなりません。
当方は、お客様の債務者に対し、権利移転の通知を出すことができるものとします。
当方の所有する商品についてお客様は当方を代理して取り扱うことができるものとします。
当方の製品の権利は、市場の一般的な価格に相当する価値を有するものとします。
当方が所有権を留保する製品に他の物が統合された場合、当方は統合後の製品について、従来の製品の価値と他の物の価値との割合に応じて共有者となるものとします。
お客様の支払が遅延し、又は支払不能が予測される場合、当方はお客様の管理下にあるすべての製品を回収する権限を有します。

§ 7 返品に関する権利
返品、キャンセル、返金については当方の事前の書面による承認なき場合は無効となります。

§ 8 相殺及び支払留保の禁止
お客様は、自らの請求につき裁判所における認定があった場合を除き、期限の到来した自らの支払義務と相殺することはできません。
お客様は、品質に関する問題について、それが争う余地のない明らかな場合や裁判所における認定があった場合を除き、それを理由として支払を留保することはできません。

§9 保証・責任制限
品質に関するクレームがあった場合、保証の範囲は、当方の選択により、交換品の送付又は事後的な修理に限られます。
当方は、明示黙示を問わず、製品が特定の目的や商品性を有することについて保証しません。
当該期間は1週間とします。
明らかな瑕疵若しくは明白な損害の告知は、製品の目的地における受領から7日以内に書面により当方に対し交付されなければなりません。しかし、この告知はいかなる場合も製品が開封される前でなければなりません。
納品物の受領から規定の期間内に品質上の苦情が申し立てられない場合、当該製品はお客様に容認されたものとみなされ、すべての保証請求は禁じられます。
適時の告知をなすためには、告知文が適時に送付されることで足りるものとしますが、その立証責任はお客様にあります。
商人は、商品を受領した場合直ちに商品の品質と完全性を検査しなければならず、発見した瑕疵に関しては遅滞なく当方に対し通知しなければなりません。
商人が検査を怠り、又規定の期間内に瑕疵の通知をしなかった場合、納品された商品は、検査時に瑕疵が故意に隠されていた場合を除き、容認されたものとみなします。
後日発見された瑕疵は、当方に遅滞なく通知されなければなりません。
そうでなければ、これらの瑕疵ある商品は容認されたものとみなします。
品質に関する苦情の通知は、書面でなされなければ効力を生ぜず、瑕疵の内容は詳細に記載されなければなりません。
さらに商法526条が適宜適用されます。
品質に関する苦情が正当でなく、製品が瑕疵のないものであった場合、当方はお客様に対し1製品ごとに運送及び管理の費用として壱万円を請求することができるものとします。
商品が不適切に扱われ、使用され、変更され、使用により使い古された場合には、保証は及びません。
お客様若しくは第三者が、契約の目的となる商品を不適切にインストールした場合、自らメンテナンスし、修正し、変更を加えた場合又はインストールの際に規定された利用条件と互換性のないシステム環境においた場合、保証は及びません。
債務不履行、不完全履行、付随義務の不履行、瑕疵に基づく間接的な損害、権限なき行為により引き起こされた損害に関する損害賠償は認められないものとし、その他の法的理由に基づくお客様による賠償請求は購入した製品の対価若しくはその相当額又は壱万円のうち低い額の範囲でのみ賠償請求可能なものとします。ただし、当方が故意又は重過失により保証した財産を提供できない場合を除きます。
この責任限定は、製造物責任法による請求には適用されません。
保証期間は納品後7日とします。エンドユーザによる消費財の購入の場合もその期間は7日です。

§ 10 データの保護及び守秘義務
すべての個人情報は、秘密のものとして扱われます。
取引の過程で必要とされるデータは、保管され、関連会社及び注文の履行のために必要となる供給者にのみ提供されます。
当方は、お客様に対し、Webサイト上でプライバシーポリシーを提供いたします。

§ 11 通信
契約当事者が電子メールにより通信を行う場合、各当事者はこの手段により表示され交信された意思に対し、以下の規定に従う限り、無制限で有効なものと扱うものとします。
電子メールにおいては、通常の陳述について、匿名で作成されることにより効力がなくなるようなことがあってはなりません。
つまり、陳述は、送信者の住所、メールアドレス、送信日時が示されるべきであり、又最後には送信者氏名が再度示されなければなりません。
これら規定に従った電子メールが受信されたときは、他の反証がない限り、相手方から受領されたものとみなされるものとします。

§ 12 権利の譲渡
お客様は本契約から生じる権利、義務を譲渡することはできません。

§ 13 紛争
上記各条項は、当方とお客様との完全な合意条項となります。
仮に、この取引条項の一部分、条件、条項それ自体や、それらのある個人や状況に対する適用が無効若しくは執行不能とされる場合、そのような解釈適用は、他のすべての部分、条件、条項や他への適用にいかなる影響も及ぼさずそれらは有効とされるものとし、このため本取引条項は可分なものとして扱うものとします。
各条文の表題は、単に本取引条項の便宜のために付されたものであり、何らの法律上、契約上の効力を有するものではない。

§14 準拠法及び合意管轄
(1) 本取引条項に関する準拠法は日本法とします。
(2) 本取引条項に関し訴訟を提起する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

§15 製品仕様
製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。

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