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開催終了緊急院内集会『どこが問題?入管法改定案』

詳細

2009年03月19日 01:09 更新

<転送歓迎>
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3月25日(水) ☆ 緊急院内集会
どこが問題? 入管法改定案
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【日時】  3月25日(水) 12:00〜13:00
【場所】  衆議院第二議員会館 第二会議室
千代田区永田町一丁目7番1号
  東京メトロ 丸ノ内線 千代田線 「国会議事堂前駅」
      有楽町線 半蔵門線 南北線  「永田町駅」
【地図】http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
【プログラム(予定)】
 ・ NGOからの問題提起
 ・ 弁護士からの発言(依頼中)
 ・ 各党議員からの発言 他
【主催】  「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会
(呼びかけ・外国人人権法連絡会)

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外国籍住民のプライバシーが奪われる? 自治体が住民を切り捨てる?

 政府は3月3日に住基法改定案を、6日には外登法を廃止して「新たな在留管理制度」を導入する入管法改定案と入管特例法改定案を、国会に提出しました。

 しかし、この一連の改定案、とりわけ入管法改定案が成立すれば、外国籍住民はこれまで以上の管理と監視の下に置かれることが危惧されています。さらに、「在留カード」と住民基本台帳が連動することによって、難民申請者の多くと非正規滞在者は、「自治体の住民」から差別・排除され、日本社会からはさらに「見えない存在」へと追いやられます。

 国会での法案審議に先立ち、これまで外国籍住民や難民申請者の権利保障に取り組んできた市民団体は、入管法改定案と住基法改定案の問題点を明らかにし、法務および総務委員会において、基本的人権の保障に基づいた徹底的な審議と見直しを求めていきます。

◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

◆「改定法案」批判の詳細は⇒ http://www.repacp.org/aacp/

お問合せ先
 ◆在日韓国人問題研究所(RAIK)  raik@abox5.so-net.ne.jp
 ◆移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 
   TEL:03-5802-6033   fmwj@jca.apc.org
 ◆アムネスティ・インターナショナル日本 TEL:03-3518-6777 

「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会構成団体:
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)/在日韓国人問題研究所(RAIK)/社団法人アムネスティ・インターナショナル日本/(社)自由人権協会/日本カトリック難民移住移動者委員会/反住基ネット連絡会/在日大韓基督教会関東地方会社会部/フォーラム平和・人権・環境/外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会/カラバオの会/在日本朝鮮人人権協会/中崎クィアハウス/山谷争議団 反失業闘争実行委員会/山谷労働者福祉会館活動委員会/在日アジア労働者と共に闘う会/在日コリアン青年連合(KEY)/聖公会平和ネットワーク(2009.3.17現在)

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「入管法改悪に反対する」NGO緊急声明

 日本政府は、3月3日「住民基本台帳法」(住基法)改定案を、また3月6日「出入国管理及び難民認定法」(入管法)改定案と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)改定案を閣議決定し、今国会に各法案を上程した。
 外国籍住民やマイノリティの人権保障に取り組んでいる私たちNGOは、国会審議において以下のことを求めたい。

(1)国会は、審議にあたって、上記3法の改定案の当事者となる外国籍住民の意見を広く聴取する場を設けること。

(2)国会は、外国籍住民に対する徹底した管理強化を図る「入管法改定案」において、外国籍住民のプライバシーおよび個人情報保護の要請に反し、また日本国籍者にはとうてい許されないデータマッチングを可能とする点を含め、多岐にわたる問題点を明らかにし、入管法改定案を廃案とすること(とりわけ、改定案第19条の4、第19条の16〜18、第22条の4第7号、第23条、第61条の8の2、第71条の2〜3、第75条の2〜3については、慎重な審議が望まれる)。

(3)国会は、「入管特例法」の改定にあたって、その対象者である旧植民地出身者とその子孫の歴史的過程および在日二世・三世・四世が大半を占める現状を踏まえて、その地位と権利を明示すべきである。少なくとも、特別永住者証明書の7年ごとの更新を義務づける改定案第12条、同証明書の受領・携帯・提示義務を定める第17条および刑事罰条項を削除すること。

(4)国会は、「住基法改定案」において、住民基本台帳が住民の基本的な情報を正確に把握し住民行政の基礎とするための制度であることに適合するように、入管法改定案による「新たな在留管理制度」との連動を排除すること(とりわけ、住基法改定案第30条の50、第39条については、慎重な審議が望まれる)。また、「外国人住民票」に「国籍」以外の身分事項(在留資格、在留期間等)を記載することは、市町村による行政サービスのために必要ではなく、住基法改定案から削除すること。

(5)国会は、すべての在日外国人における、「住民」としての地位と権利、国際人権諸条約が定める「民族的マイノリティ」としての地位と権利を確立するため、「外国人・民族的少数者のための人権基本法」を制定すること。

2009年3月13日
「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会(呼びかけ:外国人人権法連絡会)

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  • 2009年03月25日 (水) 12:00〜13:00
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